新型コロナウイルス対策(サントメ・プリンシペ:制限措置の段階的緩和)

 6月13日,サントメ・プリンシペ政府は,国内全土における公共の大惨事状態(Situacaode Calamidade Publica)の宣言について閣議決定した旨発表しました。同宣言は,6月16日午前0時から7月31日まで継続されます。

 同宣言により,制限措置の緩和を伴う3段階のフェーズによるプロセスが実施されます。

 措置の概要は次のとおりです。

1 全般的措置(宣言の期間中有効)

(1)市民に対し,自宅待機を義務づける。(出勤や緊急時を除き,外出を避ける。)

(2)市民に対し,群衆を避けることを義務づける。

(3)病人に対し,監視下での隔離を義務づける。

(4)公道,公共の閉鎖空間及び自家用車・公共の乗物内(運転手のみ乗車の場合を除く)でのマスク着用を義務づける。

(5)タクシー,バス,その他公共交通機関の乗車定員を,法定の3分の2とする。

(6)全ての公共の場におけるソーシャルディスタンスの確保(最低1.5メートル)を義務づける。床又はベンチに,カラーテープ又はペンキで距離の目印を付けることを義務づける。

(7)保健当局のガイドライン順守を義務づける。

(8)公共・プライベートの場における頻繁な清掃及び消毒。

(9)全ての公共・民間施設の入口において,石けんによる手洗い又は消毒することを義務づける。

(10)20名以上での葬儀を推奨しない。(新型コロナウイルス犠牲者の葬儀では,所定の要領を順守する。)

(11)バー及びクラブを閉鎖する。

(12)あらゆるパーティ及び音楽祭の開催を禁止する。

2 追加措置:フェーズ1(6月16日から30日まで)

(1)都市封鎖プロセスを廃止する。

(2)商店及び一般サービスは,午前7時30分から午後3時まで営業する。パン屋,ガソリンスタンド及び薬局は,午前6時から午後6時までとする。

(3)市場は午前5時から午後3時まで開店する。交代販売制度,日曜日閉鎖を継続する。

(4)カフェ,ケーキ店,レストラン及び行商は,午前7時から午後4時までの営業時間で再開する。店舗内の入店を収容規模の半分まで,同一グループ又は家族のテーブルごとに最大4名までとし,一般的な衛生規則を順守する。午後4時から午後10時までは,持ち帰りサービスを提供することができる。

(5)公共サービスは,午前7時30分から午後1時までの勤務時間で全ての業務を再開し,職員間の距離を保つ。

(6)銀行,通信業者及びその他のサービス業者は,午前7時から午後3時まで営業する。

(7)公共・民間工事は,一般規則を順守の下再開する。

(8)個々のスポーツの練習を再開する。

(9)サントメ人及びサントメに居住する外国人向けの,帰国のための特別商用便フライトを許可する。

(10)ミサ及び宗務を,2日に1回の頻度で再開する。教会及び寺院の収容力の3分の1まで入場可とし,一般的な衛生規則を順守する。

3 追加措置:フェーズ2(7月1日から15日まで)

(1)商店及び一般サービスは,一般的な衛生規則を順守の下,通常の営業時間で営業する。(2)公共サービスは,一般的な衛生規則を順守の下,通常の人員、営業時間で業務を行う。

(3)高等教育,12年クラス及び職業教育の対面授業を再開する。教室ごとに生徒20名までとし,一般的な衛生規則を順守する。

(4)美術館,劇場,文化・芸術展示場及び図書館を再開する。

(5)教会及び寺院は,一般的な衛生規則を順守の下,収容力の50パーセントまで入場可とする。

(6)閉鎖空間での集会,会議開催を可とする。会議室の収容力の50パーセントまで入室可とし,一般規則を順守する。

(7)ホテル,ゲストハウス及びカジノは,観光省が定める所定の規制を順守の下,再開する。

(8)カフェ,ケーキ店,レストラン及び行商は,通常の営業時間で開店する。店舗内の入店を収容力の半分まで,同一グループ又は家族のテーブルごとに最大4名までとし,一般的な衛生規則を順守する。

(9)入院患者(新型コロナウイルスの患者を除く),老人ホーム及び刑務所への面会は,一般的な衛生規則を順守の下,許可する。

(10)領空閉鎖を解除し,一般規則及び国際規制を順守の下,ポルトガル語諸国共同体各国からの商用便フライトを許可する。

4 追加措置:フェーズ3(7月16日から31日まで)

(1)サントメ島−プリンシペ島間のフライト及び客船輸送は,一般的な衛生規則を順守の下,再開する。

(2)体育館及び同種施設は,一般的な衛生規則を順守の下,再開する。

(3)市場は午前5時から午後5時まで開店する。交代販売制度,日曜日閉鎖を継続する。

(4)全ての国の商用便フライトは,一般規則及び国際規制を順守の下,許可する。

5 上記措置は政令により定められ,6月16日から効力を発する。

6 本プロセスは流動的であり,常時評価の対象となる。上記措置は,国内の感染状況により,常に調整,変更され得る。

【参考リンク】

サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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