フランスの国境管理(移動制限の解除)

6月12日,ル・ドリアン欧州・外務大臣とカスタネール内務大臣は連名でコミュニケを発表したところ,概要を以下のとおりお知らせします。

1 フランスと欧州における状況の改善に基づき,また,11日の欧州委員会の勧告に基づき,フランスは6月15日朝(0時00分),COVID19対策のために実施された欧州域内国境における移動制限(陸・空・海)の全てを解除する。

6月15日以降,欧州域内(EU加盟国及びアンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェーサンマリノ,スイス,バチカン)から渡航する人々は,2020年3月18日以前と同様に,COVID19対策に関連するいかなる制限も受けずに仏国領域内に入国可能。

相互主義により,スペイン及び英国との間の国境では制限が継続する。

ースペインはCOVID19関連の移動制限及び欧州から空路で入国する者に対する14日間の隔離を6月21日まで維持することを決定した。スペイン当局との合意の下,フランスは,現在実施中の制限を6月21日まで維持する。同日まで,スペインからの入国者はフランス到着後14日間の隔離が要請される。

ー英国は,6月8日にフランスからの入国者に対する14日間の隔離義務を実施した。したがって,6月15日以降,英国からの入国者はCOVID19対策に関連した入国制限の対象とはもはやならないが,新たな決定がなされるまで,到着後の14日間の隔離が要請される。

2 11日の欧州委員会の勧告に基づき,フランスは7月1日以降,シェンゲン協定域外との国境の段階的な開放を行う。右は,第三国における感染状況に応じて,またその実施前までに欧州レベルで決定される要件にしたがって,段階的かつ差異のある方法で行われる。

フランス国内の大学に,より大勢の留学生を確保するため,国籍を問わず留学生の渡仏を受け入れる。また留学生の仏国入国時の所要手続きは簡易化される。留学生ビザ及び滞在許可証は優先的に発給される。

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【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

   

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