インドネシア入国管理事務所の業務一部再開について

● 法務人権省入国管理総局は,3月23日より大幅に制限されていた入国管理事務所の業務が一部すでに再開していると発表しました。

● インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置を始めとする現在の入国規制措置は,現行の法務人権大臣令が適用されている間は有効とされており,当面の間継続すると考えられます。

● 業務再開日につき、当館管轄内の各入国管理事務所に確認したところ、一部不明確な回答が認められたことから、実際にお出かけの際は事前に架電するなどし業務の再開状況を確認することをおすすめします。

● インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

1 6月11日,インドネシア法務人権省入国管理総局は,新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ取組の一環として大幅に制限されていた入国管理事務所の業務を一部すでに再開している旨発表しました。

2 再開された業務は,新しいKITASの発行等とされています。詳細については,同入国管理総局のツイッターhttps://mobile.twitter.com/hashtag/IndonesiaImmigration?src=hashtag_click )を確認するか,最寄りの入国管理事務所にお問い合わせください。また,やむを得ない場合の滞在許可は引き続き有効とされています。

3 5月12日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100053742.pdf )にて,インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置についてお知らせしました。この救済措置を含む現在の規制措置は,インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ( https://www.imigrasi.go.id/ )によれば,現行の法務人権大臣令2020年第11号が適用されている間は継続するとされています。同大臣令は現時点でも有効であり,今回のツイッターでも特段の言及がないため,この救済措置を含む現在の規制措置は,当面継続されると考えられます。

4 なお、6月12日、当館管轄(東ジャワ州北カリマンタン州東カリマンタン州南カリマンタン州)内の各入国管理事務所に再開予定日を確認したところ、6月15日との回答のほか、一部事務所からは6月12日から再開したとの情報もある一方、同一事務所の他の係官から6月15日から再開予定、との相反する情報を確認しております。また、一部入国管理事務所からは、6月15日の再開は困難、との回答も得ております。各事務所にお出かけの際は、再開状況について、事前に確認されることをお勧めします。

 当館管轄内の各入国管理事務所の連絡先については以下のとおりです。

(1)東ジャワ州

  ア スラバヤ入国管理事務所(031-8690534)

  イ タンジュンペラック入国管理事務所(031-7315570)

  ウ マラン入国管理事務所(0341-491039)

  エ クディリ入国管理事務所(0354-688307)

  オ マディウン入国管理事務所(0351-386667)

  カ ブリタール入国管理事務所(0342-554759)

  キ ジュンブル入国管理事務所(0331-335494)

(2)北カリマンタン州

   タラカン入国管理事務所(0551-21242)

(3)東カリマンタン州

  ア サマリンダ入国管理事務所(0541-743945)

  イ バリクパパン入国管理事務所(0542-443186)

(4)南カリマンタン州

   バンジャルマシン入国管理事務所(0511-4707758)

5 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

6 就労許可等のインドネシア滞在に関する手続き以外の手続きについては,入国管理事務所の管轄ではありません。就労許可については,最寄りの労働局など,手続きを管轄する関係機関にお問い合わせください。

このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008(夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 ※2020年3月31日から夜間休日緊急連絡先が上記番号に変更となりました。

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

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