【6月11日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(空港利用の規則):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

当地の新型コロナウイルス感染に係わる最新の状況・注意事項を以下の通りご案内します。

(ポイント)

キプロス政府は,空港を再開の運用規則の詳細を発表しました。現時点では,日本からのキプロスへの渡航は,キプロス人の配偶者・子供,その他合法的に滞在できる有資格者に制限されていますので,ご注意ください。また,渡航に際しては,専用のウェブページに登録・必要情報の入力・宣誓する必要があります。

●万が一,医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は,当館までご連絡下さい。

(本文)

1.最新の感染者の状況

 現在,新型コロナウイルスの感染者の累計974名,死者17名,治癒数累計808名(全感染者の86.8%に相当)が確認されています。

2.キプロス国内の空港再開に向けた新たな措置

9日、キプロス政府は,ラルナカ及びパフォス両空港における空港利用時の緩和プロセス及び運用規則の詳細を以下の通り発表しました:

(1) フライトに関する段階的緩和

ラルナカとパフォスの両空港では,2段階の商用機乗り入れ規制の緩和が実施され,フェーズAを6月9日〜19日,フェーズBを6月20日以降とし,更に疫学的評価に基づき,商用機の乗り入れを許可する国々をカテゴリーA及びBに,それ以外の国々をカテゴリーCに分類しました。(注:現時点で,日本はカテゴリーCに分類されます。)保健省は疫学的評価を継続し,カテゴリー別の分類は今後も変更され,更に疫学的状況次第では制限措置が復活する可能性はあるものの,他方で規制緩和を早める可能性もあり,柔軟に対応していく方針です。(各国のカテゴリー別分類は以下を参照下さい。)

(参考:各国のカテゴリー分類状況(6月11日時点)

カテゴリーA: オーストリアブルガリアクロアチアキプロスチェコデンマークエストニアフィンランド,ドイツ,ギリシャハンガリーラトビアリトアニアルクセンブルグ,マルタ,ノルウェースロバキアスロベニア,スイス

カテゴリーB: イスラエルポーランドルーマニア

カテゴリーC: 上記カテゴリーA・B以外の全ての国

(2)フェーズA (6月9日〜19日)の必須条件

カテゴリーA及びBからキプロスへの訪問を希望する場合に必要なものは、以下の通りです。

・出発前の72時間以内に認定された検査機関が発行した,新型コロナウイルス陰性を示す証明書

・必要情報の提出及び宣誓書

・以下のカテゴリーに該当する乗客であること

ア キプロス市民,外国籍の配偶者及び未成年の子供

イ キプロスの法定居住者

ウ ウィーン条約に従ってキプロスに入国する者

エ キプロス政府から入国許可を受けた外国籍の者

オ 「PCR検査の受検ができないカテゴリーAまたはBの国の居住者は,キプロス到着時に検査を受けるオプションがあり、この場合は費用60ユーロを支払い、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要がある」というキプロス保健省の発表に基づき入国したことを実証できる外国籍の者

更に,カテゴリーCからキプロスへの訪問が許可されるのは,以下の乗客に限られます。

ア キプロスに永住する市民,その外国籍の配偶者及びその未成年の子供

イ 法的にキプロスに居住している者

ウ ウィーン条約に従って入国を許可された者

エ キプロス政府から入国許可を得た外国籍の者

上記のア乃至イの該当者は,キプロス到着時に,キプロス政府が負担する費用で検査を受検します。テスト結果が出るまで同政府が用意した施設に滞在します(宿泊費用は同政府が負担)。その後テスト結果に関わらず,保険省の規定に基づいて14日間自宅での自主隔離を行う必要があります。

上記のウ乃至はエの者は,以下の通り。

キプロス滞在が4日間以内の場合,出発する72時間以内に自主的に検査を手配するか,到着時に費用を支払い受検することができます。キプロス到着時に受検する場合は,国が用意する施設で1日又は結果が出るまで滞在します。その場合,交通費を含め宿泊費は自費。検査結果が陰性の場合は保健省が提供する予防措置に従い,陽性の場合は,保健省の規定に従い強制隔離を行います。

キプロス滞在が4日間以上の場合,出発する72時間以内に自主的に検査を手配するか,到着時に費用を支払い受検することができます。キプロス到着時に受検する場合は,国が用意する施設で1日又は結果が出るまで滞在します。その場合,交通費を含め宿泊費は自己負担。テスト結果に関係なくキプロス保健省のプロトコルに従い,指定の場所で14日間の自己隔離をする必要があります。

(3) フェーズB(6月20日以降)の必須条件

カテゴリーAから到着する乗客は,検査結果の証明を提出する必要はありませんが、必要情報の提出及び厳格な宣誓が求められます。また,カテゴリーBから到着する乗客が必要なものは、以下の通りです。

・出発前の72時間以内に認定された検査機関が発行した,新型コロナウイルス陰性を示す証明書。

・必要情報の提出及び宣誓書

・以下のカテゴリーに該当すること

ア キプロス市民,外国籍の配偶者及びその未成年の子供

イ キプロスの法定居住者

ウ ウィーン条約に従ってキプロスに入国する資格がある者

エ キプロスから特別許可を受け、入国が許可されている国籍の者

オ 「PCR検査の受検ができないカテゴリーAまたはBの国の居住者は,キプロス到着時に検査を受けるオプションがあり、この場合は費用60ユーロを支払い、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要がある」というキプロス保健省の発表に基づき入国したことを実証できる外国籍の者

更にフェーズBでは,カテゴリーA及びBに該当しない国の発着便は6月20日から徐々に再開を予定し,キプロスへの発着が許可されます。ただしフェーズAと同様に,カテゴリーCの国々からの乗客は,以下に該当する者に限られる。

ア キプロス市民,その外国籍の配偶者

イ 法的にキプロスに居住している者,

ウ ウィーン条約に従って入国を許可された者,

エ キプロスから特別な入国許可を得た国籍の者

フェーズAとの違いは,上記カテゴリー1及び2の乗客がキプロス到着時に検査を希望した場合に,60ユーロの費用を支払う必要があることのみです。

(4)Cyprus Flight Passの申請について

キプロス政府はウェブ申請プラットフォーム“Cyprus Flight Pass”(URL:https://cyprusflightpass.gov.cy/)を開設し,キプロスへの訪問を希望する全ての人が,同ウェブサイトを通じて,事前に必要情報及び文書の提出を行うこととしました。自国を出発するにあたり,同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。初期段階では,65歳以上で電子媒体に精通していない者,正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ,プラットフォーム上で公開している手書き用フォームを印刷して手書きで記入したものを利用することができます。

【同ウェブサイトが提供すること】

・プラットフォームサービス及び旅行の承認を得るために必要な基準に関する情報

キプロスへ旅行する資格の有無についての簡易チェック

・アカウント及び利用者情報の作成

・個人情報の提出,新型コロナウイルス感染検査の陰性を証明する文書のアップロード,承認の申請及び乗客のメールに送られた関連事項の確認

4.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係

(1)「TRNC」領域で新型コロナウイルスの感染者の累計108名,死者4名が確認されています。4月17日以降,新たな感染者は確認されていません。

(2) 現在,「TRNC政府」は,同地域に合法的に住むトルコ系キプロス人のみが同域内に立ち入るよう制限していますので,日本国籍者の入域は認められません。

5.参考情報

(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

 ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 電 話:+357 22-394800  ★8:15-12:30,13:30-17:00★

 FAX:+357 22-319077  メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp