【注意喚起】新型コロナウイルスについて(その62:イラン政府の検疫措置(続報))

● イラン政府によれば,日本を含む「低リスク諸国」からの渡航者は,入国空港等で,新型コロナウイルスに関する自己申告書等の提出,検温等の一次検査が求められます。同検査結果によっては,14日間の自宅隔離が義務づけられます。

● 「高リスク諸国」からの渡航者は,直航,乗り継ぎの場合を問わず,入国空港等で,健康証明書,14日間の自宅隔離に関する誓約書の提出を求められる他,新型コロナウイルスの有無の検査が行われます。

● なお,これらの措置については,急に変更されることをあり得ますので,注意が必要です。

1 イラン政府によれば,日本を含む「低リスク諸国」(注)からの渡航者に対する検疫措置は,次のとおりです。

(1)入国空港等において,新型コロナウイルスに関する自己申告書及び自宅隔離に関する誓約書を提出する。

(2)検温,パルスオキシメーターによる検査及び医師の診察(「一次検査」)を受ける。

(3)上記(2)の「一次検査」の結果によっては,48時間後までに,電話連絡があり,14日間の自宅隔離が義務付けられる。

(4)新型コロナへの感染が疑われる場合等には,COVID−19分子識別サンプルの採取を受け,重篤な場合には指定病院が紹介される。

(注) 「低リスク諸国」は,「高リスク諸国」として指定されているアフガニスタンアメリカ,イギリス,イタリア,インド,スペイン,ドイツ,フランス,パキスタン,ロシアの10か国を除く国・地域を指します。(6月7日現在)

2 「高リスク諸国」からの渡航者に対する検疫措置については,次のとおりです。

(1)直航,乗り継ぎの場合を問わず,出発地発行の健康証明書又は健康カードの取得が強く勧告される。

(2)入国空港等において,同健康証明書又は健康カード,14日間自宅隔離を実施する旨の誓約書を提出する。

(3)上記1(2)の「一次検査」及びCOVID−19分子識別サンプルの採取を受ける。

(4)検査結果が陽性の場合,指定病院や隔離センターが紹介される。

3 引き続き,感染状況については流動的であることから,最新情報を入手するとともに,以下を参考に感染予防に努めて頂くよう,お願い致します。

(1)アルコール系手指消毒薬又は石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に必ず手洗いをする。

(2)咳やくしゃみがあるときは,マスクを着用し鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに手で抑えず,鼻と口をティッシュなどで覆い,その後手洗いを行う。

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを避け,体調不良のときは外出を控える。

4 その他関連サイト

(1)厚生労働省ホームページによる周知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ア 新型コロナウイルスを防ぐためには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

イ 一般的な感染症対策について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(2)国立感染症研究所ホームページ

https://www.niid.go.jp/niid/ja/

(3)外務省海外安全ホームページ

   【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html

感染症危険情報】イラン

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_046.html#ad-image-0

5 連絡先及び問合せ先

在イラン日本国大使館 領事班

電話:+98-21-22660710(代表)

FAX:+98-21-22660746

e-mail:consular@th.mofa.go.jp

HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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