バンテン州の3県・市における大規模社会制限措置の変更(バンテン州知事令の発出)

バンテン州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)では,6月14日までの期限で,大規模社会制限が実施されていますが,この制限措置の内容を変更する州知事令が発出されました。

●同州知事令により,職場での就労,宗教施設での宗教活動,公共の場所での活動の制限が緩和されましたが,一方で,新たな入域規制が設定されました。報道によると,同州知事令に基づいて,南タンゲラン市が同市への入域規制を行うとしていますが,実際の運用は不明です。

●規制措置の詳細規定は,それぞれの県ないし市に一任されています。滞在中の地方政府が発出する方針を参照してください。

1 6月1日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_71.html)のとおり,バンテン州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)では,6月14日までの期限で,大規模社会制限が実施されていますが,同州政府は,州知事令を発出し,この制限措置の一部を緩和あるいは強化しました。主な内容については,以下を参照してください。

(1)規制が緩和された分野

 ア 職場での就労

「全ての中央及び地方の政府機関,会社/職場/事務所及び/または工場は,保健衛生プロトコールを実行する限り,引き続き活動を実施できる。」と規定され,一定の条件の下で,全ての職場での就労の実施が明確化されました。レストランの営業は,同州知事令の下でも,引き続き,持ち帰りまたは配達に限定されています。

 イ 宗教活動

 「住民は,宗教施設で宗教活動を行うことができる。」と規定されました。従来の州知事令では,このような活動は禁止され,宗教施設は閉鎖され,宗教活動は自宅での実施に限定されていました。

 ウ 公共の場所・公共施設での活動

「住民は,保健衛生プロトコールを実行する限り,5人を超えても活動を実施できる」と規定されました。従来の州知事令では,このような活動は禁止されていました。

(2)規制が強化された分野

 従来の州知事令には入域規制に関する規定はありませんでしたが,新たな州知事令では,「住民以外の者がこの3つの県・市に入域するためには,許可証の提示が必要。許可証の交付に関する詳細規定は,県知事令/市長令で定める。」との規定が加えられています。

なお,この入域規制について,報道等によれば,南タンゲラン市では,ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州,西ジャワ州ボゴール県・市,デポック市,ブカシ県・市,バンテン州タンゲラン県・市,南タンゲラン市)以外の住民が同市に入域する場合,同市が発行する出入域許可証(SIKM)の携帯を義務付けているとされていますが,現時点では,実際の運用は不明です。

2 バンテン州の3県・市における大規模社会制限に関する従来の州知事令については,4月17日付けの当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_52.html)及び当館作成の仮訳(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_53.html)をご参照ください。

3 新たな州知事令によると,規制措置の詳細規定は,同州のそれぞれの県・市に一任されています。実際の運用については,滞在中の地方政府の方針を参照してください。在留邦人の皆様におかれましては,最新情報の入手に努めてください。

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