新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その52)

ルーマニアでは,6月2日13時までに,感染者累積19,517名,死亡者合計1,279名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が119名,死亡者数が9名。

●本6月1日から、警戒事態の下での規制措置が若干緩和されています。なお、緩和の内容には、先にお知らせしたもの(先週5月29日のこのお知らせに含めたもの)からこれまでは変更等ありませんので、念のため申し添えます。

●衛生環境や治安情勢等の変化の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月2日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積19,517名,前日同時刻からの増加119名。また死亡者数は,合計1,279名,前日からの増加9名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が166名,他方13,526名が治癒しました。

なお,前回のこのお伝えからの増加(5月29日13時から6月2日同時刻までの四日間の増加の合計)は,感染者累積が535人,死亡者は39人となりました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.(1)5月29日,「警戒事態政府決定394/2020の添付3を改正する政府決定434/2020」が発令され、官報に掲載されました。これは前日(5月28日)発出の「国家緊急事態委員会決定第26号」を踏まえたもので、皆様にお伝えすべき内容には、5月29日にお伝えしたものから追加等ありません。

「警戒事態政府決定394/2020の添付3を改正する政府決定434/2020」全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

「国家緊急事態委員会決定第26号」全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(2)前回お伝えした内容(6月1日からの緩和措置)を、念のため再度以下に掲載します。(また、この内容を政府決定第394号に組み込んだもの(第394号添付3の一部を第434号の関連規定で置き換えて一つの文書にしたもの)を、今後のリンク先として、追って掲載します。)

ア 屋外での無観客のスポーツ競技が,感染予防措置を講じた上で、実施が認められる。

同様に,屋内外でのプールでのプロスポーツ選手等の練習及び無観客の競技,屋内でのプロスポーツ選手の一人あたり7平方メートルが確保された状態での練習も,実施可。

但し,接触を伴うスポーツの練習や競技は,認められない。

イ 屋外での,最大500人までのショー,コンサート,その他の文化行事(いずれも公私とも)が,各座席の間隔を2メートル確保し,マスク着用等の予防措置を講じ,関連法令に定められた条件を尊重した上で,実施可。

ウ 市町村外への外出に係る規制は,解除。

エ 定期又は不定期の鉄道及び道路の国際旅客輸送が,関連法令に定められた条件の尊重の上で,再開される。

オ 屋外での飲食物の提供が、各テーブルの間隔を2メートル確保し、異なる家族の場合には最大4人までの参加に限定し、関連法令に定められた条件の下で,可能となる。

カ 海水浴場は,一人一台のデッキチェアが確保され,各デッキチェアの間隔を2メートル以上確保し,関連法令に定められた条件の尊重の上で,利用可。

キ ドライブイン・タイプのショーの実施が可能となる。

車に同乗するのは,同じ家族のメンバーとする。感染予防措置は,文化大臣と保健大臣の合同令で定められる。

3.警戒事態のための法令等及び違反(6月1日以前)

(以下、ルーマニアで現在講じられている警戒事態の下の措置を定めた主な法令の一覧で,これまでにお伝えしてきたものです。6月1日以前の期間の基本的な法令等となっていますので,繰り返し掲載します。また、以下のうち政府決定については、上記2に沿って、追って更新します。なお,いずれについても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの御確認や各当局への御照会を,お願いします。)

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

なお,2日13時までにこの法律に違反したのは,151人,罰金の合計は105,000レイとなっています。引き続きご注意願います(直近で、例えば、首相他閣僚数名が罰金を科された事例が、報じられています。)。

(2)政府決定

政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日決定第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

(議会承認の際の議会による決定(「政府決定第394号の議会の承認に関する議会決定第5号」)は,以下の法務省のウェブサイトから確認可能。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943 )

なお、上記のように、この政府決定(第394号)に新たな政府決定(第434号)を組み込んだ一つの文書を、今後の参照文書として追って掲載します。

(3)大臣令以下

大臣令以下の命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを、以下のリンク先に掲示してあります(この種の発表(特に大臣令)については,これ以外にも多く発令されておりますところ,この一覧に掲載したもの以外には,私どもの行動に直接影響大の点は把握していませんが,参考となる点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置」

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00110.html

なお,リンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

4.(1)商用航空便につきまして,合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運航停止が継続されています(期限の規定がありません。)。

(2)当国のタロム航空が一部で航空便を運航していますが,現在運航しているのは,ルーマニアからの,国外での労働に赴く人や居住国に戻る人等のための便の模様ですので,御注意下さい(同社の説明によれば,運航先の国籍を持つ者やルーマニア人に限定して搭乗させており,その他の外国人は利用不可,とされています。)。

詳細については,以下のタロム航空フェイスブックからご覧いただけます。

https://www.facebook.com/tarom.ro

同航空(タロム航空)は,同時に,イタリア,スペイン,ドイツ,フランス,オーストリア,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便の運航停止を,6月16日23時59分まで延長した旨を,以下の同社HPで周知しています。

https://www.tarom.ro/stiri/informare-pasageri-28-mai-2020

(3)また,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで日本に帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性,使用空港の異同、入国者の隔離措置の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。

なお、ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

6.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,最近では,警戒事態への移行,規制措置の緩和傾向、長い週末等にも伴って,入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

全般的に,引き続き十分御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる、とされており、日本では緊急事態の解除後にも引き続き、「新たな生活様式」の一部として、実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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