ニューヨーク州では,昨5月29日から10地域のうち5地域が経済活動再開の第2段階に移行していますが,再開の第2段階において「オフィス」事業者(Office-Based Work)が遵守すべき州のガイドラインの内,義務的安全措置のポイントは以下の通りです。詳細は次のサイトをご覧ください。
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OfficesSummaryGuidelines.pdf
1 物理的距離(Physical Distancing)
・建物・部屋の収容人数を50%以内に制限する
・6フィートの距離を確保する
・6フィートの距離を確保できない場合はマスク等を着用する
・エレベーター,車両等の密閉空間を複数が同乗する場合はマスク等を着用し収容人数を50%以内に制限する
・共用スペースに6フィートのマーキングをする
・対面の会議や集会を制限し,実際に行う場合は換気を行い,6フィートの距離を確保する
・複数が利用する執務室の清掃と消毒を行う
・勤務時間の調整などにより職員の接触時間を削減する
・ジム,プール等の共用スペースを閉鎖する
2 防護具(Protective Equipment)
・事業所は従業員にマスク等を配布する
・従業員に個人防護具の適切な使用方法を周知徹底する
・従業員や訪問者にエレベーター,ロビー,廊下等でのマスク着用を推奨する
・パソコン,電話,筆記用具などの複数人による共有を制限する
3 衛生と清掃(Hygiene and Cleaning)
・疾病予防管理センター(CDC)や州保健局(DOH)のガイダンスに従う
・手洗い場に石鹸,お湯,使い捨てペーパータオル,ゴミ箱,60%以上のアルコールを含む除菌ジェル等を設置する
・複数人が触れるものを使用する前後には手洗いや除菌グッズを使用するよう奨励する
・オフィス内を適切に清掃・除菌する(特に人がよく触れる箇所及びトイレ等を定期的かつ徹底的に清掃・除菌する)
・新型コロナウイルスの感染者が確認されたら,エレベーター,ロビー,ビル入口,廊下,ドアノブ等を徹底的に清掃・除菌する
・ブッフェ等の使用を禁止する
4 コミュニケーション(Communication)
・州の産業別ガイダンスを遵守する
・衛生ルールをよく見える場所に掲示し,訓練・啓発する
・従業員及び訪問者へ最新の情報を提供し,訪問記録を作成する
・ビル管理会社に必要不可欠な訪問者のリストを提出する
・新型コロナウイルスの感染者との濃厚接触があった場合,州及び地域の保健所の追跡調査に協力する
・オフィスの安全計画を立てる
5 健康管理(Screening)
・体調不良の場合は自宅待機し,職場で体調不良になった場合は帰宅する
・事業所は従業員や訪問者の健康管理を行う(例:検温や (1)過去14日間に感染者又は症状のある人と濃厚接触したか (2)過去14日間に陽性結果が出ていないか (3)過去14日間に感染が疑われる症状が出ていないかなどの質問を行う)
・健康チェックについてビル管理会社と連携する
・職場で新型コロナに関する連絡担当者を決める
・職場に新型コロナ感染者が出た場合の清掃・消毒・追跡計画を立てる
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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
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