【周知】英国入国者に対する制限措置開始

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英国政府は6月8日以降英国への入国者に対して適用するとして、制限措置を発表しました。なお、本件に関するスコットランド政府の発表がありましたら、その概要をお知らせする予定です。

22日、パテル内務大臣は今後国内における新型コロナウイルスの感染率が低下するであろう一方で、国外から英国への渡航者が増加することにより発生する感染拡大の第二波を防ぐことを目的として、6月8日以降、英国への入国者を対象とした新たな公衆衛生対策を発表しました。この対策は3週間ごとに見直しが行われます。措置の概要は次の通りです。

1.連絡先フォーム(Contact locator form)の提出

入国時に英国での滞在予定、滞在場所、連絡先などを記入したフォームを提出する必要があります。滞在場所がホテルや自宅、友人宅といった宿泊施設としての要件を満たしていない場合には、政府が手配する施設において隔離されることとなります。

2.自己隔離

到着後は、連絡先フォームで申告した滞在場所において14日間の自己隔離をする必要があります。滞在場所までの移動は電車やタクシーなどの公共交通機関を利用せず、個人の車両などで移動し、14日間の自己隔離中は職場や学校、公共の施設などを訪れてはならないとされています。

また、自己隔離中は必要と認められる支援を得る場合を除いて、家族や友人の訪問を受けてはならず、誰かに依頼できるのであれば、食料やその他の生活必需品の買い物も控える必要があるとのことです。

3.入国の拒否及び罰則など

上記に従わない英国籍以外の非居住者に対しては、入国が拒否さます。また、前記フォームの提出を怠った場合、100ポンドの罰金が科せられます。入国後は公衆衛生当局が無作為に確認を行い、自己隔離に違反している場合には1千ポンドの罰金を科される場合がある他、外国籍者の場合には国外退去の可能性があります。

4.制限適用除外者

アイルランドからの入国者、医療関係従事者などが該当します。詳細につきましては次の英国政府ホームページで確認願います(英文のみ)。

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

なお、英国への入国や滞在に関する審査、要件、制限等については、英国政府が判断、決定する事項ですので、本件に関する質問や照会については、直接英国内務省へお問い合わせください。

パテル内務大臣の発表のリンク先は次です。

https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-announces-new-public-health-measures-for-all-uk-arrivals

【問い合わせ先】

エディンバラ日本国総領事館

住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.

電話:(市外局番131)-225-4777

                            (了)