【アマゾナス州の活動再開の詳細】新型コロナウイルスに関する注意喚起

● 5月27日,アマゾナス州政府は,マナウス市に限定した,6月1日からの必要不可欠な業種以外の商業・サービス業を段階的に活動再開(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00071.html )することとして,以下のとおり詳細を公表いたしました。

● 本活動計画は4段階に区分され再開されていきますが,5つの基本手順を遵守しなければならないとしています。ただし,各段階への移行は,マナウス市内の感染状況及び医療キャパシティー等によるものとされています。

● 再開活動計画は以下のとおりです。

○ 第一段階:6月1日以降に営業可能な業種(必要不可欠な業種に以下が追加)

 ただし,リスクグループに属する者は含まれない。

1. 教会・寺院は30%の収容率で,1回の集会時間は1時間迄とし,次回までの間隔を5時間あける。

2. スポーツ用品店・サイクル用品店(販売・修理)

3. 生活用品店

4. 衣料・ファッション用品・靴店とそれに準ずるもの

5. 家具・寝具店

6. 時計・宝石店

7. 医療・歯科医(要事前予約)

8. 医療・整形外科関連用品店

9. 広告代理店とそれに準ずるもの

10. ペットショップとそれに準ずるもの

11. 日用雑貨店

12. 旅行観光代理店とそれに準ずるもの

13. 新車・中古車ディーラー

14. 眼鏡店

15. 生花店

16. 路上店舗の新聞雑誌販売店

○ 第二段階: 6月15日以降に営業可能な業種

 ただし,リスクグループに属する者は含まれない。

1. 玩具店

2. 百貨店・家電量販店

3. 美容・香水・化粧品店

4. 家電・AV機器店

5. パソコン・通信・携帯・カメラと関連部品取扱店

6. 書店・文具店

7. 動物販売

8. アクセサリー・準宝石店

9. 楽器・部品店

10. 事務用品販売店

11. レストラン・コーヒーショップ・パン屋・ファストフード(店内飲食)

12. 会計事務所

13. 不動産事務所

14. 家電その他の修理専門店

15. 屋内店舗の新聞雑誌販売店

○ 第三段階: 6月29日以降に営業可能な業種

 ただし,リスクグループに属する者は2週間経過後から参加可能

1. 公園,公共運動器具,観光スポット訪問

2. 装飾品・民芸・土産物産店

3. 美容室・理容室・エステサロン

4. 菓子専門店とそれに準ずるもの

5. 不動産仮設販売店(モデルハウス,ショールーム等)

6. スポーツジムとそれに準ずるもの

7. 狩猟・釣り・キャンプ用品店

8. 美術品販売店

9. 花火専門店

10. 銃器弾薬店

○ 第四段階:7月6日以降に営業可能な業種

 リスクグループに属する者も医師からの制限が無い限りは参加可能

1. 映画館(収容率50%まで)

2. 保育園,私立の小中高校,大学(公立校については日程未定)

3. 第三段階までに明記されていない,その他の活動

※バー,ショー・イベントハウスは8月以降で日程は未定

● 基本手順は以下のとおりです。

○ 社会的距離戦略

1. 基本的に人と1.5mの距離を保つ。もしくは隔離用具(フェイスシールド,仕切り等)を使用する。

2. 可能な限りテレワークを実施する。

3. リスクグループ(※持病者,60歳以上)に属する者は6月末まで自宅待機

4. 人混みを避けるため人数の制限に配慮する。

5. 職場環境に配慮する。

6. 人との間隔を1.5m保つため,列には立ち位置ラインを表示する。

○ 個人の衛生管理

1. 適切なマスクの着用を義務付ける。

2. 水と石鹸を使用しての手洗い,またはアルコールジェル70%を使用する。

3. 手洗い箇所とアルコールジェル70%使用箇所を増やす。

4. 咳をする時は肘の内側で飛沫を防ぐようにする。

5. 感染予防に必要な器具(フェイスシールド,マスク,手袋等)を提供する(推奨)。

6. 事業所外に手洗い・殺菌箇所を設置し,入場時の使用を義務化する。

○ 環境消毒

1. 事業所の換気を行う。

2. 清掃,消毒・衛生管理を強化し,同時に複数の人が接触することを制限する。

3. スペースの衛生を維持し,1日に3度はゴミを安全な形で廃棄する。

4. 普段人の接触が多いところは特に衛生管理を施す(机,決済端末,キーボード,ドアノブ,電気のスイッチなど)。

5. エアコンの清掃頻度を増やす。

掲示・コミュニケーション

1. 感染防止実践の案内を従業員,顧客その他来館者に掲示する。

2. 業務や直接対応の停止について明確に説明する。

3. COVID-19の感染の疑いや確定された際の,業務停止計画を策定する。

○ 監視体制

1. 特にCOVID-19の感染の疑いや確定の際,その職員と家族,親族の健康を観察する。

2. 施設への入場時,可能であれば退場時の体温チェックを行う。

3. 感染者と接触があった者の入場を14日間停止し,管理する。