【新型コロナウイルス関連情報】アイルランド入国時の滞在先申告書提出の義務化

 5月22日のアイルランド政府の発表によると,本日(5月28日)から6月18日までの間,アイルランドに入国する者に対し,14日間の自己隔離期間中の滞在先及び連絡先を申告等するCOVID-19旅客位置情報フォーム(COVID-19 Passenger Locator Form)への記入が法律により義務化され,違反した場合の罰則規定が設けられました(提出の拒否,虚偽申告等の違反に対しては,罰金,禁固,またはその両方が科されることがあります)。同期間中,保健当局から入国者に連絡し,申告内容の真偽を確認することがあります。なお,この措置が,6月18日以降も継続されるかは未定です。

1 5月22日,ハリス保健大臣は,外国からアイルランドに入国する16歳以上の者は,国籍を問わず,COVID-19旅客位置情報フォームの記入を義務化する措置強化策を発表しました。今回の措置強化策の概要は次のとおりです。

(1)外国からアイルランドに到着する者は,同フォームへの氏名,連絡先,滞在先等の記入を要請され,この記入が義務化される(注:4月27日から,入国者に対して同フォームへの記入を要請していたが,違反した場合の罰則規定はなかった。)

(2)5月28日から施行し,6月18日まで有効とする。6月18日以降の措置は今後検討される。

(3)以下の行為は犯罪となり,2,500ユーロ未満の罰金または6か月未満の禁固刑,またはその両方が科されることがある。

・同フォームへの記入・提出を拒否,虚偽又は間違った情報を記入する。

・関係者からの問い合わせに対して,追加の情報提供を拒否する。

・入国後14日間の自己隔離期間中に滞在先等を変更し,その連絡を怠る等の違反を犯す。

(4)外国からアイルランドに入国した者は,国籍を問わず,入国後14日間の自己隔離(self-isolation)を必要とする(注:4月27日発表の措置を継続)。自己隔離とは,屋内に滞在し,他者との接触を完全に避けることを指す。

(5)アイルランド政府の関係当局は,提出された同フォームの情報を活用し,電話連絡等で,入国者が申告通りの滞在先で,14日間の自己隔離を行っているかどうかの確認を行う。

(6)北アイルランド(英国領)から入国する者,証明書を持つ国際運輸従事者,航空機パイロット,船員,乗務員等は,同フォームへの記入義務の例外とする。また,外国への乗り継ぎ及び北アイルランドへの移動のため,短時間アイルランドに入国する場合も例外となる。

※措置の詳細については,アイルランド保健サービス委員会(HSE)ウェブサイトの,入国者向け情報「Arriving to Ireland from another countryの項目にあるExceptions」を確認下さい。

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/travel.html

※5月22日付アイルランド政府公式発表

https://www.gov.ie/en/press-release/d09ad0-minister-for-health-confirms-new-travel-measures-in-light-of-covid-1/

※COVID-19旅客位置情報フォームのダウンロード先リンク(英語)

https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf

アイルランド保健サービス委員会(HSE)ウェブサイトの,自己隔離と行動制限の方法に関する情報

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-interaction.html

※4月28日付,在アイルランド日本国大使館発出の領事メール(アイルランド入国者を対象とする措置の強化(14日間の自己隔離))

https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100049697.pdf

2 新型コロナウイルス関連情報については,在アイルランド日本国大使館としても最新の情報の収集に努めていますが,在留邦人及び渡航者の皆様におかれましても,アイルランド政府の示したガイドラインに従い,不要不急の外出を控え,手洗いうがいをこまめにする等,感染予防に万全を期してください。当大使館のウェブサイトに,新型コロナウイルス関連情報を掲載しており,今後も随時更新していきますので,下のURLから参照してください。

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

3 アイルランドの公的医療サービス提供母体である保健サービス委員会(HSE)や,保健行政を司る保健省(Department of Health)等の政府機関ウェブサイトは,新型コロナウイルスの国内感染状況や対応措置についての最新情報を掲載しています。

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

アイルランド政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

4 万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には,下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。

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