帰省禁止措置に伴う国内移動制限(国内線搭乗に際しての必要書類の変更)

●現在,インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが,5月25日,インドネシア政府新型コロナウイルス即応タスクフォースにより新たな回章が発出され,国内移動の際に必要な書類に変更がありました。

●これを受けた,ガルーダ・インドネシア航空の発表によれば,スカルノ・ハッタ国際空港への同社の国内線を利用する外国人は,搭乗の際に,PCR検査結果陰性であることが記載された英文またはインドネシア語の証明書が必要とされています。本発表の詳細は,以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブサイトを参照してください。また,利用条件等詳細についても直接同社にお問い合わせください。

1.現在,インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが,5月25日,インドネシア政府新型コロナウイルス即応タスクフォースにより新たな回章が発出され,国内移動の際に必要な書類に変更がありました。

2.必要な書類については5月7日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_66.html)の3.でご案内しておりますが,同メールの3(2)に変更が生じています。

この新しい回章では,搭乗日前7日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書,あるいは搭乗日前3日以内に実施された迅速抗体検査(rapid test)の陰性証明書を必要とすると変更になりました。

これは,これまで必要とされていた書類のうち,病院/公立の保健施設が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(搭乗日前7日以内に迅速抗体検査(rapid test)/PCR検査が実施され陰性結果であること),または,保健局/病院/保健所/健康クリニックが発行する健康証明書の代わりに新たに必要とされたものです。

なお,PCR検査/迅速抗体検査を実施する施設がない都市から出発する場合は,同地の病院/保健所の医師が発行するインフルエンザに似た症状がないことを示す証明書でよいとされています。

3.これを受け,空路での国内移動について,5月27日,ガルーダ・インドネシア航空は,搭乗の際に必要な書類を発表しました。同社の発表によれば,スカルノ・ハッタ国際空港への国内線を利用する外国人について,搭乗の際に,PCR検査結果陰性であることが記載された英文あるいはインドネシア語の証明書が必要とされています(上記2.の回章の内容と若干異なっていますので,ご注意ください。)。

本発表の詳細は,以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブサイトを参照してください。また,利用条件等詳細についても直接同社にお問い合わせください。なお,その他の航空会社国内線を利用する場合は,必要書類について各社に直接照会ください。

インドネシア語https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19

(日本語)https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/news-and-events/202005_07

ガルーダ・インドネシア航空コールセンター:021-23519999,08041807807

4.今般の必要書類変更の根拠となっている新型コロナウイルス即応タスクフォースの回章の有効期間は,6月7日までとされていますが,今後の推移に伴い,本件の運用が急に変更される場合があります。当館としても情報収集に努めますが,邦人皆様におかれても最新の情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分):021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp                 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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