ドイツにおける防疫措置(接触制限の延長に関する連邦と州の合意)及び当館管轄2州の制限緩和

「ドイツにおける防疫措置(接触制限の延長に関する連邦と州の合意)及び当館管轄2州の制限緩和」について,メールマガジン第596号を発出いたします。

●5月26日,連邦と州は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,接触制限を6月29日まで延長することで合意するとともに,バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク(BW)州両政府は,それぞれ今後緩和される制限措置について公表しました。

●感染者数は,BY州約4万7千人,BW州約3万4千人であり,増加数は以前に比べ減少しているものの,制限措置の再導入基準を超える自治体も発生しております。両州は,感染リスクは依然として存在するため,感染状況に注視しつつ,慎重に緩和措置を実施していく姿勢を維持しています。引き続き,感染防止には留意してください。

新型コロナウイルスに関するデモは,今後も行われる可能性があります。関連情報の入手に努め,デモには不用意に近付くことなく,ご自身の安全確保に十分ご留意ください。

1.接触制限の延長に関する連邦と州の合意

合意文書(連邦と州による決定事項)のポイントは以下のとおりです。

●引き続き1.5メートルの対人間隔を確保するとともに,特定の公共の場所ではマスクを着用する。

●州は,公共空間における滞在を最大10人又は二世帯まで認めることができる。

●自宅の閉ざされた空間での私的な集まりに際しても,衛生措置,対人間隔確保措置を実施する(参加人数の制限,十分な換気や屋外での実施,参加者の把握など)。

詳細につきましては,以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus270520.html 

なお,この合意に基づいて,今後,各州政府は具体的な措置を定める予定ですので,各州政府の発表に留意してください。2.3の緩和措置も含め,コロナウイルスに関する制限措置を定めた両州の州令については,改正され次第,以下の当館HPに掲載いたします。

※当館HP(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

2.バイエルン州における今後の緩和措置

(1)5月30日より,各種成人教育のための実地授業およびグループ旅行を除く観光バス会社の営業を再開。

(2)6月2日より,屋外の飲食店の営業時刻を6時から22時までに延長(現行は6時から20時まで)。

(3)6月8日より,以下のスポーツ施設を再開

ア ホテル等の敷地内のものも含む屋外のプール

イ 個人競技に限らず各種スポーツのトレーニン

ウ リハビリスポーツのトレーニングとオリンピック代表選手以外の国あるいは州の代表選手のトレーニン

エ 最大20名までの屋外でのトレーニン

オ 屋内スポーツ施設

カ 屋外における身体の接触のないスポーツの試合

キ 身体の接触がない種類のダンスのためのダンス教室およびフィットネススタジオ

(4)6月15日より,屋内では最大50名,屋外では最大100名を観客数の上限とした演劇,コンサートおよびその他文化行事の再開および映画館の再開を許可。

(5)大学における2020年夏学期の講義は引き続きオンラインで実施されるが,最大30名の参加者の小規模な実地授業をオンライン授業の補完として追加で実施することを許可。

(6)今後の感染状況に基づいて判断していくこととなるが,7月1日までに全ての児童・生徒が再び幼稚園あるいは学校へ通うことができるように受け入れ枠を拡大していく。

3.バーデン=ヴュルテンベルク州における今後の緩和措置

(1)将来的に,私的空間において,最大10名までが集まることが可能となる(現行は5名まで)。この10名の制限には,親族(祖父母,両親,子供,孫,兄弟姉妹とその子供)および世帯を同一にする配偶者やパートナーは含めなくて良いことは現行どおり。

(2)行事の開催

ア 500名を超える大規模行事の実施は8月30日まで禁止。

イ 6月1日より,公共の場(レストラン等)を借りて小規模の私的行事(誕生日会,結婚式,洗礼等)は,屋内では参加人数を10名まで,屋外では参加人数を20名までとすることを条件として開催可能。

ウ 6月1日より,私的ではない固定された着席型の行事について参加人数を100名までとし,要求に応じて衛生コンセプトを提出することを条件として実施可能。具体的にはコンサート,演劇,着席型の祭り,講演会,映画館,団体・政党・企業の行事や株主総会,試験,卒業式等がこれに該当する。文化施設と映画館についても,同日より,参加人数100人を限度として再開が許可される。そのための保護・衛生規則については近日中に公布される。

(3)6月2日より,以下の施設の再開を許可する。

ア 衛生規則の下で,居酒屋,バー

イ 特別の規則の下で,公的児童遊技場,室内を含むスポーツ施設(フィットネススタジオ,ダンス教室等)。これについては特別の保護・衛生規則が適用される。

ウ 水泳教室および療法実施のためのプール(レクレーションとしての利用は引き続き不可)

エ 青少年センター

4.感染状況(BY州27日,BW州26日,各州担当省発表)

BY州は感染者数46,885人(+140),死者数2,442人(+23),BW州は感染者数34,495人(+60),死者数1,726人(+19)であり,制限措置再導入の基準となっている「過去7日間の新規感染者数が人口10万人あたり50人」を超える自治体は,BY州レーゲンスブルク市(74.04),両州が独自の早期警戒措置の基準としている同値35人を超える自治体は,BY州リヒテンフェルス郡(40.40),同州コーブルク郡(36.82)となっています。(ミュンヘン市は8.22,シュトゥットガルト市は4.7)

同数値は,各担当省HPで確認できるほか,ロベルト・コッホ研究所のHPでも公表しています。下記当館HPで確認することができますので,参考としてください。

※当館HP(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

5.新型コロナウイルスに関するデモ

メールマガジン第593号でお知らせしたほか,これまで各地で新型コロナウイルスに関するデモが行われていますが,例えば,参加者が通行人に対してわざと近づいたり,参加者が何者かに攻撃されて怪我をした事案が発生するなど,密集地での感染の危険性や不測の事態の発生が懸念されます。

今後も引き続き行われる可能性がありますので,管轄警察のフェイスブックツイッター,テレビ,報道などによりデモに関する情報の入手に努め,デモには不用意に近付くことなく,ご自身の安全確保に十分ご留意ください。

6.当館への情報提供

新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や、検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には、当館へも速やかにご一報ください。また,上記デモに関する場合も含め、嫌がらせなどの被害を受けた方は、当館に情報提供願います。

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は,次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

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