件名 アイオワ州における再開可能な社会経済活動の対象拡大

【ポイント】

5月26日(月),レイノルズ知事は公衆衛生緊急事態宣言を6月25日まで延長するとともに、社会経済活動の対象を拡大する宣言に署名しました。詳細は関連のリンクをご確認下さい。

【本文】

5月26日(月),レイノルズ知事は5月27日迄とされていた州の公衆衛生緊急事態宣言を6月25日午後11時59分まで延長するとともに、社会経済活動の対象を拡大する宣言に署名しました。

なお,社会経済活動が一部再開しましても,基礎疾患がある方や65歳より高齢の方は自宅での滞在が強く促されておりますところご注意ください。

1 5月28日午前0時1分から新たに再開が可能となる業種(6月17日午後11時59分までの措置)

現在テイクアウトや配達のみの営業が許可されているバーやその他の酒類を取り扱う施設は,通常営業時の半分の定員、10名を超えない人数のグループに限定、社会的距離の維持、セルフサービス禁止等、一定の条件の下、店内外の座席でサービスを提供することが可能となります。レストランも、グループの人数制限が、6名を超えないという制限から10名を超えないという制限に緩和されます。

2 6月1日午前0時01分から新たに再開が可能となる業種(6月17日午後11時59分までの措置)

6月1日から,野外の劇場、すべてのカジノ、ボーリング場、遊園地、スケート場、スケート可能な公園、野外の遊技場等が再開可能となります。現在観客を入れずに営業しているスピードウェー、レーストラックは通常営業時の半分の定員、社会的距離の維持等、一定の条件の下、観客を収容して営業を行うことが可能となります。

3 6月1日午前0時01分から行うことができる社会活動(6月17日午後11時59分までの措置)

 集会が行われる場所の通常営業時の半分の人数で、社会的距離の維持、感染対策実施等、一定の条件の下、10名を超える集会を実施することが可能となります。

4 6月17日午後11時59分まで再開が許可されない業種

屋内の劇場、高齢者用のデイケア施設や集会場、屋内の遊技施設については、6月17日午後11時59分まで引き続き再開されません。

本宣言の詳細については,以下を参照願います。

https://governor.iowa.gov/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Proclamation%20-%202020.05.26%20%281%29.pdf

https://governor.iowa.gov/press-release/gov-reynolds-signs-new-proclamation-continuing-the-state-public-health-emergency-4

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