韓国における長期在留外国人の出入国管理強化について

○韓国法務部は、2020年6月1日以降に韓国を出国する長期在留外国人に対し、これまでの再入国許可免除を停止することを発表しました。

○2020年6月1日以降に韓国を出国する長期在留外国人が再入国する場合、再入国許可を受けておく必要があります。

○さらに入国審査時、出発日前の48時間以内に検査が実施された内容の診断書(韓国語もしくは英語)を提示することが義務化されます。

 韓国法務部は、2020年6月1日以降に韓国を出国したのちに再入国する長期在留外国人に関して、下記のとおり出入国管理を強化することを発表しました。

1. 長期在留外国人が再入国しようとする場合、出国前に再入国許可を受けなければなりません。

 ○2020年6月1日以降、外国人登録済みの長期在留外国人が、出国後に査証なしで再入国しようとする場合、出国する前に全国の出入国・外国人官署(空港・港湾含む)を訪問し、再入国許可を受けなければなりません。

 -全ての登録外国人は、出国後に再入国するため、事前に再入国許可を受けなければならず、再入国許可を受けずに出国する場合、外国人登録が抹消処理されます。

 -ただし、外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)の在留資格を所持している外国人及び在外同胞(F-4)の在留資格居所申告者は、再入国許可を受ける必要がなく、これまでと同様に再入国が可能です。

 ○再入国許可を申請する外国人は、出国前に全国の出入国・外国人官署(空港・港湾含む)を訪問し、申請書と理由書を提出し、申請手数料(3万ウォン)を納付しなければなりません。

2. 登録外国人は、再入国時、医療機関が発給する診断書を必ず所持し、現地搭乗時及び入国審査時に提出しなければなりません。

 ○2020年6月1日以降に出国する登録外国人は再入国するため現地から出国する日から48時間以内に現地の医療機関が発給した診断書を所持し、再入国しなければならず、診断書を所持しない場合には入国が不許可となります。

 -ただし、外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)の在留資格を所持している外国人及び在外公館が発給する「隔離免除書」を所持する外国人の場合、診断書の所持及び提出がなくても再入国が可能となります。

 ※診断書に関する注意事項

・ 診断書は現地の有効な医療機関が発給したもので、韓国語または英文で発行したもののみ認める。

・ 診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無及び検査日時(出発日前48時間以内の検査時のみ認める)、検査者が必ず記載されなければならない。

・診断書にはコロナ19陰性の有無が必ず記載される必要はないが、陰性有無が記載された場合は有効な診断書として認める。

 詳細な内容は法務部出入国・外国人政策本部ホームページをご参照いただくか、外国人総合案内センター(局番無し1345)にお問い合わせください。

法務部出入国・外国人政策本部ホームページ(韓国語)

http://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/182&fn=temp_1590362552754100

法務部出入国・外国人政策本部ホームページ(英語)

http://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/229&fn=temp_1590365095990100

在釜山日本国総領事館

−電話:051-465-5101

−国外からは(国番:+82)-51-465-5101

−FAX:051-442-1622