在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス関連情報(5月24日)

 5月24日のカザフスタンにおける新型コロナウイルス関連情報は以下のとおりです。

1 感染者数

●昨日お知らせした時点からのコロナウイルス新規感染者数は403名です。

●上記を加算して,現時点における国内全体の感染者数は8,322名です。

●各州・都市ごとの内訳は以下のとおりです。括弧内は,昨日お知らせした時点からの増加数です。

(1)アルマティ市:2,164名(+97名)

(2)ヌルスルタン市:1,598名(+58名)

(3)アティラウ州:879名(+22名)

(4)シムケント市:606名(+33名)

(5)カラガンダ州:562名(+90名)

(6)西カザフスタン州:386名(+16名)

(7)トゥルケスタン州:315名(+33名)

(8)アルマティ州:284名(+6名)

(9)クズルオルダ州:283名(+5名)

(10)アクトベ州:270名(+18名)

(11)ジャムブル州:259名(+10名)

(12)パヴロダール州:177名(+0名)

(13)マンギスタウ州:166名(+2名)

(14)アクモラ州:145名(+0名)

(15)コスタナイ州:120名(+5名)

(16)東カザフスタン州:62名(+2名)

(17)北カザフスタン州:46名(+6名)

その他:死亡者35名(+0名),快復者4,320名(+152名)

2 カザフスタン国内の新型コロナウイルスに関する主な報道は以下のとおりです。

(当館注)以下は,一般的事項及び在留邦人のおられる都市の情報を中心に作成しています。

(1)感染者数

●昨5月23日の感染者数増加率は5.1%(403名増)となりました。5月21日中に確認された感染者数363名を上回り,1日当たりの感染者数の過去最多を更新しました。

●アティラウ州では,過去1週間の感染者数増加率が7%以上であったことから,同州における検疫体制が6月7日午前7時まで延長されています。

(2)検疫等

●5月22日,国家主任衛生医師令第37号が発表されました。報道されている同医師令の骨子によれば,カザフスタン入国の際に次の措置が適用されます。

カザフスタンに国外から到着するすべての者は,COVID-19ラボ検査のために2日間まで検疫入院施設で隔離される。また,ユーラシア経済同盟諸国及びウズベキスタンから鉄道及び自動車でカザフスタン国境の越境地点を通じて到着する者は検疫入院施設に収容される。例外は,カザフスタン政府代表団,カザフスタン外務省の招聘によりカザフスタンに到着する外国及び国際機関の公式代表団員,カザフスタンで認証された外交代表部,領事機関及び国際機関代表部の職員及びその家族,並びに,航空会社パイロット及び機関車乗務員である。

○COVID−19感染を排除できない兆候を有する者は,検疫入院施設ではなく,一時的入院施設に収容される。

○航空便で海外から到着する者は,カザフスタン国境を越える日から5日以内に発行されたPCRラボ検査COVID-19陰性証明書を提示した場合には,14日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。

○在宅隔離のための条件が無い場合には,検疫入院施設における隔離が勧告される。これに際し,これらの者に対しては,COVID−19のラボ検査を行うための2日間までの検疫入院施設での隔離はなされない。

○COVID−19のラボ検査の結果,陽性結果の者は治療のため感染症病棟に移送される。陰性結果の者は12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。在宅隔離のための条件が無い場合には,地元行政機関が指定する施設での隔離が勧告される。

●5月23日にヌルスルタン市国家主任衛生医師令が発効となりました。同市国家主任衛生医師令においては,ヌルスルタン市住民の間でCOVID-19感染を防ぐための追加的措置として,次が規定されています。

1. ヌルスルタン市住民,組織及び企業の長(所有形態に関わらず)に対して,検疫終了まで,次の通り:

1.1. 2名以上が共同で散歩する場合のマスク着用義務及び2メートル以上の社会的距離を遵守した上で,住居からの自由な外出を許可すること。

1.2. マスク着用義務及び2メートル以上の社会的距離を遵守した上で,3名以下または1家族による外庭への外出及び公園,広場,辻広場,河岸通りへの訪問を許可すること。

1.3. 別荘地(郊外住宅)訪問のための居住区からの出入を許可すること。

1.4. 市内公共交通機関及び施設を含む,活動が許可された公共の場を訪れる際,マスク,手袋の着用義務及び消毒剤の利用に関する要件を厳格に遵守すること。

1.5. 家庭的,記念的,儀礼的及びその他の行事,ケータリングサービス及び行事開催サービスの実施を禁止すること。

1.6. 国家主任衛生医師令第37号別添15に則り,タクシー,公用交通機関の運転手によるマスク,手袋の着用義務及び皮膚消毒剤の使用を遵守した上で,個人及び公用の交通機関,タクシーの制限なしの利用を許可すること。

1.7. 企業施設及び組織は,所有形態に関わらず,国家主任衛生医師令第37号別添に則った検疫制限措置を厳格に遵守すること。

1.8. 企業施設及び組織は,所有形態に関わらず,職員及び来客による検疫制限措置要件の遵守を厳格に管理しなければならない。

2. ヌルスルタン市長(クリギノフ.A.C.),ヌルスルタン市投資・企業発展局長(ベクムルザエフ.E.U.),全国実業家評議会「アタメケン」議長(ミルザフメトフ.A.I.),企業主体に対して,次の通り:

2.1.  国家主任衛生医師令により定められたアルゴリズムに沿った検疫・消毒体制を厳格に遵守した上で,2020年5月25日より,国内の非常事態体制終了に伴って活動を再開した企業主体(施設)の営業体制を非常事態体制導入以前の勤務時間に則り変更することを許可すること。公衆浴場及びサウナは例外とし,平日は9時から18時まで,休日は9時から21時までの営業とすること。外食施設及び娯楽商業施設の営業時間は,2020年5月19日付け国家主任衛生医師令別添172に従うこと。

2.2. 50席以下の規模のカフェ及びレストランの営業を許可すること。室内の席数は50席以下,座席数に則った客数の入店,隣席同士の2メートル以上の社会的距離の遵守を確保すること。また,集団による宴会,宴会場及びホールの営業を禁止すること。

2.3. COVID-19の感染率が完全に低下するまで,ナイトクラブ,フィットネスクラブ及びホール,トレーニングホール(センター),スパサロン,マッサージルーム,美容サロン,クリニック及びセンター,学外教育施設(教育センター,サークルその他),コンピュータクラブ,スポーツ施設(サークル,団体その他の子ども用組織)の活動を禁止すること。ただし,オリンピック・パラリンピック競技大会の代表選手団の練習に使用される,オリンピック委員会が認可したスポーツ施設を除く。

2.4. ヌルスルタン市内の水上における遊覧船舶の営業を禁止すること。

2.5. あらゆる種類の露店の営業を禁止すること。

2.6. 検疫・感染症要件及び検疫体制を遵守した上での教育センター,様々な分野の専門家の養成コース,セミナー,大人向けサークル(個人レッスン又は5人以下のグループレッスン)の活動を許可すること。

3.  ヌルスルタン市長(クリギノフ.A.C.),ヌルスルタン市教育局長(カディロヴァ.Sh.M.)に対して,次の通り:

3.1. 学校及び教育機関での多くの人の出席を伴う卒業パーティ,夕べ,卒業生の招集会の実施を禁止すること。

3.2. 当直グループの勤務を除き,市内の就学前教育機関(所有形態にかかわらず)の活動を禁止すること。

3.3. すべての科目の評価の実施を含めた教育機関の遠隔教育を確保すること。

4. ヌルスルタン市長(クリギノフ.A.C.),ヌルスルタン市宗教局長(アリムハノフ.N.H.)に対して,来場者数が同時に50名以上で,来場者間の社会的距離が2メートル以上確保されている場合の宗教施設(モスク,(キリスト教)寺院,教会,ユダヤ教会)の活動を確保すること。この際,集団行事は禁止される。入退場口は別々に設けることが勧告される。

5. 製品サービス品質安全管理委員会ヌルスルタン支局長は,ヌルスルタン市区行政府,ヌルスルタン警察と共同で,本医師令の遂行監督を行わなければならない。

6. ラフマンベルディ.T.A.国家機関「ヌルスルタン市内政局」長は,メディア及びSNSを通じ,すべての関心ある機関,組織,市民に対し,本令を通知しなければならない。

7. 本令は,署名日に発効する。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047