新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その47)

ルーマニアでは,5月20日13時までに,感染者累積17,387名,死亡者合計1,141名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が196名,死亡者数が15名。

ルーマニア議会は,本日(20日)、18日に発効の法律第55号に基づいて同日発出された決定(政府決定第394号)を,若干修正を付して,承認しました。政府の決定から大きな変更はないと見られます。議会の付した修正の主な点を、本文に掲載します。

●5月18日に,全国の移民局における窓口業務が再開しました。

移民局が発行する証明書類の効力等につき、緊急事態の期間中及び期間終了後の90日間有効,とされています。また、緊急事態期間中のルーマニア滞在期間の取扱いにつき、特別な措置を講ずる模様です。

関連する手続き等があると思われる方は,照会や所要の措置をお忘れないよう、改めて御案内します。

●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月19日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積17,387名,前日同時刻からの増加196名。また死亡者は,合計1,141名,前日からの増加15名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が198名,他方10,356名が治癒しました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.(1)ルーマニア議会は,本日(20日),18日に発効の法律第55号に基づいて同日発出された決定(政府決定第394号)を,若干修正の上で承認しました。

なお全体の規定が公示されておらず、全体については明日お伝えしますが、報道等によれば、議会による修正は、政府の講ずる措置への追加等が主で、個人の行動や組織の活動への規制の内容には、ほとんど変更はない模様です。

(2)取り急ぎ、議会による修正の主な点、以下お伝えします。

ア 実施可能な文化活動の追加

文化大臣と保健大臣が共同で発出する大臣令に従って行われる文化活動の実施につき、開催が可能な活動として「民間団体を含む文化活動」を追加。

また,屋外における文化行事に,「民間の文化行事」を追加。

イ ルーマニア政府の講ずる措置の追加

ルーマニア政府が、保健省により、地方自治体が管轄下で不利な立場にある人を保護するために必要なマスクを提供する,とする義務を追加。

ウ 地方自治体の権限の追加

地方自治体に対し、その指揮下にある医療機関の指導者の指名、停止、解任の権限を追加。

3.移民局は,5月18日に,全国の移民局での同日からの窓口業務の再開を発表しました。

 また、これと平行して、先に周知されていました、移民局が取り扱う証明書類で緊急事態期間中に効力の期限を迎えたもの、あるいは緊急事態のために出国ができなかった滞在等につき、特別の措置(効力が緊急事態期間の終了時から90日間有効、あるいは緊急事態期間中の滞在は一定の目的のための期間の計算に算入しない等。)を講ずる旨を、発令しました。

これまでにもお伝えしましたように、関係の手続き等がおありの方は、以下も参考に、所要期間内に照会、所要の手続き等を行われますよう、改めて御案内します。

(1)緊急事態の終了に際し、5月14日付けで緊急政令(緊急政令第70号)が発出されました。この中で、移民局の管轄する事項で、日本人の入国や滞在等に関係大と見られる内容を定めた条文を、以下で紹介します。第47条(1)は、移民局発行書類の有効期限、第48条(2)及び(3)は、ルーマニア滞在期間の計算に係る取扱いについて、それぞれ規定していると考えられます。

なお、この緊急政令第70号の全体は,以下の法務省のサイトから確認できます。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600

【第47条】

(1)(内務省)移民局(以下「移民局」)によって発行された書類については,緊急事態の期間中及び同期間終了後90日間、有効である。

(2)(略)

【第48条】

(1)(略)

(2)国際約束を通じ又は査証の一方的廃止による法的手段又は査証免除を定める欧州の法的手段を通じて発行されたルーマニア入国査証を付与されているルーマニア在留の第三国人の滞在については,(中略)緊急事態期間終了後90日間維持される。

(3)上記((1)及び)(2)で規定された滞在期間については,今後の入国及び滞在において,入国した日から数えて180日間の期間内で最大90日間認められている滞在期間として計算されない。

(2)なお、移民局は、窓口での混雑を避けるためとして、オンラインでの予約を推奨しており、また、窓口では,マスクの着用,社会的距離を保つことが義務付けられていますので、併せてお伝えします(長期にわたった緊急事態の終了に伴う窓口業務の再開に際し、混雑も予想されますので、早めの行動をお勧めします。)

 なお、窓口再開等を周知する移民局の発表は、以下の移民局のHPから確認できます。

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/reluarea-activit%C4%83%C8%9Bii-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-la-structurile-inspectoratului-general-pentru

4.(1)商用航空便につきまして,これまで運航が停止されてきた合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運行停止が継続されています(上記2.の「政府決定第394号」においては、停止の期間については規定がありません。最終版を再確認しますが、このまま議会の承認を経たものと見られます。)。

(2)また、日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。)。

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.(1)陸路の国境地点の現状については、決定第24号別添16による措置(従前の緊急事態の間の措置と同じ)を、ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに、以下で掲載します。参考として下さい。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00092.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)警戒事態の開始に伴って、ルーマニアへの入国者に増加が見られます(入国後の検疫施設での隔離措置の義務づけが解除されたことが背景かと見られます。)。引き続き、ハンガリーとの国境地点で待ち時間が長く、5月19日,ヴェラ内務大臣は,国境地点を視察、またハンガリー側との協議を行った模様です。内務大臣は、混雑解消のために,ハンガリーが同意すれば,現在開いているNadlac1,Nadlac2,Varsand,Bors,Piteaに加えてさらに五か所の国境地点を開放したい、と述べました。

また、こうした混雑の中で密集等の状況が発生していることも推察されます。多数の入国が今後も続くことも予想されることもあり、感染拡大や治安情勢への影響の可能性を含めて、動向に御注意下さい。

6.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化、また直近では、緊急事態から警戒事態への移行等にも伴って、治安情勢にも変化が生じているおそれがあります。これにも引き続き御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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