スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(5月20日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1 【重要】マスクの使用義務について

5月4日から,公共交通機関におけるマスクの使用義務が定められておりますが,本日(20日),明21日から「警戒事態」が継続する間のマスクの使用義務の強化(範囲の拡大)について定める保健省令が官報に掲載されましたところ,ご注意ください。同保健省令の概要は以下のとおりです。

●保健省令:https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

(1)マスク使用義務の対象者

 6歳以上の人。ただし,以下の人については対象外となります。

 (a) 呼吸に問題があり,マスクの使用により状況が悪化する可能性がある人

 (b) 正当化できる健康上の理由により,マスクの使用を避けるべき人,又は,障がい者や要介護の方で,マスクの使用を困難にするような行動の変容をもたらす方々 

 (c) その性質上,マスクの使用が不可能な活動をする人

 (d) その他,やむを得ない理由・必要性のある人

(2)マスクの使用義務のある場所

 公道,屋外のスペース,公共の利用に供される屋内空間で,人と人の間に2mの距離を保つことができない場合。

(3)使用すべきマスク

 鼻と口が覆われるマスク。種類は問わないが,布製マスク(mascarilla higienica)又は外科用マスク(mascarilla quirurgica)が推奨される。

2 【重要】失効した一時的居住・労働許可等の自動延長等

 本日(20日),「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効した一時的居住・労働許可等を,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまでその有効期間を自動延長させること等を定める保健省令が官報に掲載されましたので,各事項に該当する方々はご留意ください。同保健省令の概要は以下のとおりです。詳細につきご不明な点がある場合は,以下の保健省令を参考にされるとともに,スペイン内務省移民局へのお問い合わせをおすすめいたします。

●保健省令:https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf

(1)一時的居住・労働許可等の自動延長

(ア)「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効した一時的居住(residencia)・労働(trabajo)許可,就学を目的とする滞在・学生の移動(movilidad de alumnos)・非労働性の研修(practicas no laborales)・ボランティアサービスに関する許可,並びに上記許可に際して外国人に発行される身分証明カードは,各許可及びカードの失効の翌日から自動的に延長され,当該延長は,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまで継続する。

(イ)当該自動延長は,本省令発効の前に各許可の延長等の申請がなされていたか否かに拘わらず適用される。ただし,当該延長等の申請等に対し,明示的な決定がなされていた場合はその限りではない。また,当該延長等の申請に対し,より申請者の利益になる決定がなされた場合,当該自動延長は効力を失う。

(ウ)延長された許可の再延長等の申請は,自動延長の期間及び自動延長期間終了の90日後までの間に行うことができる。当該再延長等の申請が認められる場合は,当該再延長期間の開始日は,失効日の翌日に遡る。

(2)EU市民の家族の身分証明カード・長期滞在外国人用の身分証明カードの有効期間の自動延長

 「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効したEU市民の家族の身分証明カード及び長期滞在外国人用の身分証明カードは,その失効の翌日から自動的に延長され,当該延長は,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまで継続する。

(3)90日以内の短期滞在者の滞在期間の自動延長

 90日以内の滞在期間でスペインに滞在する者で,「警戒事態」が有効の間に当該滞在期間が終了した場合は,滞在期間は自動的に3ヶ月間延長される。当該自動延長は,スペイン国内のみで有効とする。当該延長の期間は,将来の最大滞在期間の付与の際に考慮される。

(4)長期滞在査証の有効期間の延長

 「警戒事態」が有効の間に失効した長期滞在査証(青年の移動に関する合意(Acuerdo de Movilidad de Jovenes)に基づくもの)及び180日を限度とする就学査証の有効期間は,「警戒事態」の終了後3ヶ月が経過するまで延長される。ただし,当該査証の保持者がスペインに滞在しており,かつ,本国に帰国できなかった場合に限る。

(5)スペインに滞在許可等を有する外国人の再入国

(ア)上記(1)の「許可」の保持者,有効期間が自動延長されたEU市民の家族の身分証明カード・長期滞在外国人用の身分証明カードの保持者で,外国に滞在するものは,有効な旅券と失効したカードを提示することにより,スペインに入国することができる。

(イ)「警戒事態」が有効の間に失効した投資家等に対する長期滞在査証(法律14/2013号に基づき発給されたもの)の保持者で,外国に滞在するものは,有効な旅券と失効した査証を提示することにより,スペインに入国することができる。

(6)COVID-19を理由とする不在期間の考慮

 スペインにおける居住の許可の継続を検討するに際し,COVID-19によりスペインに戻ることが不可能である場合のスペインの不在期間は考慮しない。

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1〜2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場

合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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