【緊急】5月29日大韓航空によるムンバイ=ソウル仁川便の臨時運航について:在ムンバイ日本国総領事館

大韓航空が,5月29日(金)にムンバイ国際空港発ソウル仁川国際空港行きの臨時運航便を運航する予定です。当館が在ムンバイ韓国総領事館及び大韓航空から得た情報によれば,現時点,数席(エコノミークラス,ビジネスクラス)空席がある模様であり,帰国を希望する邦人の皆様にもご搭乗いただける可能性が出てまいりましたので,帰国を希望される邦人の方は,大至急当館までご連絡願います(本締め切りは,先方の都合で20日午後3時30分となります)。

●予約方法については,個別にご連絡いたしますが,座席が無くなり次第終了となりますので,あらかじめご了承いただきますよう,お願いいたします。なお,発券期限までに支払手続が完了しない等の場合,予約が取り消しとなります。

航空賃は,予約の時点で判明します(機内預け荷物は成田空港まで運搬されますが,エコノミーでは23キログラムが1つまでです。また,ペットの帯同は不可です。)。

●上記臨時運航便は,大韓航空及び韓国政府が主としてムンバイ在住の韓国人の帰国のために手配・運航支援を行なっているものであり,空席がある場合に邦人の方にも特別に座席を提供していただけることとなったものです。

●上記臨時便をご利用いただく方は,ご自身でムンバイ国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際には,必要に応じて在インド日本国大使館及び当館からインド当局に対し移動許可証の取得等を支援します。

●上記臨時便をご利用いただく方は,仁川国際空港でのトランジットの場合につき韓国入国ビザは不要ですが,韓国に入国する場合にはムンバイ出発前に韓国の査証を取得する必要があります。

仁川国際空港をトランジットして(すなわち韓国に入国せず)成田空港に向かわれる場合,成田空港でのPCR検査の対象とはなりません。なお,現時点では,仁川国際空港でもトランジットの乗客に対するPCR検査は行われていない模様です。

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

在留邦人及び短期渡航者の皆様へ

1 大韓航空が,次のとおり,5月29日(金)にムンバイ国際空港発ソウル仁川国際空港行きの臨時運航便を運航する予定です。

 5月29日(金)KE656 ムンバイ発19:00 仁川着06:00(翌日)

(5月30日(土)KE001 仁川  発11:40 成田着14:00)

当館が在ムンバイ韓国総領事館及び大韓航空から得た情報によれば,数席(エコノミークラス,ビジネスクラス)の空席がある模様であり,帰国を希望する邦人の皆様にご搭乗いただける可能性が出てまいりました。

搭乗を希望される方は,大至急当館までご連絡願います。チケットの購入方法については,個別に連絡いたします。

予約については,座席が無くなり次第終了となりますので,あらかじめご了承いただきますよう,お願いいたします。なお,発券期限までに支払手続が完了しない等の場合,予約が取り消しとなります。

航空賃は,予約の時点で判明します(機内預け荷物は成田空港まで運搬されますが,エコノミーでは23キログラムが1つまでです。また,ペットの帯同は不可です。)。

上記臨時運航便は,大韓航空及び韓国政府が主としてムンバイ在住の韓国人の帰国のために手配・運航支援を行なっているものであり,空席がある場合に邦人の方にも特別に座席を提供していただけることとなったものです。

2 上記臨時運航便をご利用いただく方は,ご自身でムンバイ国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際には,必要に応じて在インド日本国大使館及び当館からインド当局に対し移動許可証の取得等を支援します。

3 上記臨時運航便をご利用いただく方は,仁川国際空港で乗り換えていただき,成田空港に移動いただきます。トランジットの場合,韓国政府による査証免除停止措置の影響は受けませんが,いったん韓国に入国する場合は,ムンバイ出発前に韓国のビザを取得する必要があります。韓国については感染症危険情報レベル3が発表されており,いったん韓国へ入国した場合,日本への入国に際してはPCR検査を受ける必要があることに御留意願います。

仁川国際空港をトランジットして(すなわち韓国に入国せず)成田国際空港に向かわれる場合には,成田国際空港でのPCR検査の対象とはなりません。

仁川国際空港においてトランジットする際,サーモグラフィーによる体温検査と健康状態を申告する用紙への記入が必要となります。仮に37.5度を超える熱がある場合,PCR検査を仁川国際空港において受けていただくとともに,その後の結果に応じ,韓国当局の指示に従っていただく必要が生じますので,御留意ください。

4 上記臨時運航便のご利用を希望される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。FRRO/FROの申請先URLは下記になります。

https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

臨時運航便への搭乗が確定した方でFRROに申請中の方は,当館 ryoji@by.mofa.go.jp に次の情報を御一報ください。

(1)搭乗者氏名のローマ字表記

(2)搭乗者の旅券番号

(3)FRROのReference ID番号又はApplication ID番号

なお,搭乗日時点でビザが失効している方は,出国許可を得ることになりますが,インドに再入国する際は日本のインド大使館又は総領事館で新しいビザを申請する必要があります。

5 5月14日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」がされました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。

●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

※ 当該入国拒否措置は、5月16日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月15日中に外国を出発した場合であっても、5月16日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。

※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月16日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )をご覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。

※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C050.html

●韓国での経由ではなく,入国された場合には,上記記載とは異なる措置が適用されますのでご注意ください。

●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省法務省のホームページ等をご確認ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

●今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先までご連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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【問い合わせ先】

在ムンバイ日本国総領事館・領事班

電話(91−22)2351−7101

メール ryoji@by.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete