新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その46)

ルーマニアでは,5月19日13時までに,感染者累積17,191名,死亡者合計1,126名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が155名,死亡者が19名。

●18日に発効の法律第55号に基づいて同日発出された政府決定(決定第394号)について、取り急ぎ、それによる規制事項の変更の要点のみ、本文に掲載します。(なお、この決定には今後議会による修正の可能性もあり,このため、全体は、追って20日以降にお伝えします。)。

●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月19日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積17,191名,前日同時刻からの増加155名。また死亡者は,合計1,126名,前日からの増加19名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が195名,他方10,166名が治癒しました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.(1)昨18日の領事メールで御案内した新たな政府決定は,正式名称が「警戒事態宣言並びに警戒事態期間中にCOVID−19感染症の予防及びその影響との闘いのために適用される措置に関する政府決定5月18日第394号」(「決定第394号」)となり,官報に掲載されました。

 18日に発効の警戒事態のための法律第55号の下で、今回の警戒事態の発令を行うとともに、今回の警戒事態への対応(感染拡大予防策及び影響への対応のための措置)を具体的に規定しています。

この決定(決定第394号)のリンク先を以下にご案内します。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225876

(2)この決定は,その基になる法律(法律第55号)に従い、五日間以内に議会の承認を得ることが必要であり、このために議会に20日に付されることとなりました。議会により修正等が付される可能性もありますため、全体のお伝えは、その手続きを終えた結果に基づいて、同日(20日)以降に行います(上記(1)にリンク先を記した原文規定につきましても、同様の状況のものとして御理解下さい。)。

(3)他方、取り急ぎ、これまでの規制からの、現時点での規定に基づく主な変更で、私どもの行動等に影響があり得ると見られる主な点を、以下列挙します。当面はこれらにも従って下さい。

ア 屋外における禁止事項

以前は、集会,デモ行動,行進,コンサートが禁止対象でしたが、これに「その他のドライブイン・タイプを含む集まり」が追加されました。

イ 居住市町村外への外出のために所持しておくべき申立書

リンクを先般来お伝えしてきていますところ、今回の政府決定(第394号)では、該当理由の一部に変更が加えられています(外出理由として,「人及びペット又は家畜の必需品,職業上必要な必需品で,居住している市町村内では購入できない物を購入するための外出」が追加されました。)。

当大使館で新たに作成した邦訳を付したものとともに、以下でご案内します。

ルーマニア語原文

https://stirioficiale.ro/storage/declaratii%2014%20mai/Declaratie%20proprie%20raspundere_starealerta.pdf

邦訳を付したもの。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html

ウ 外出時の身分証明書の携行

外出時に当局から要請された場合には職場の身分証明書又は雇用者による証明書の提示を要する旨が規定されています(居住市町村外への外出に際して必要な申立書と並べて規定されていますため、市町村「内」については対象としていない規定である可能性もありますが、いずれにしても、身分証明書等は、外出に際しては常に携行願います。)。

エ 商用航空便運航の停止期間

合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での商用航空便の運航停止に関する規定において、運航停止の期間についての言及(例えば「14日間」等)がなくなっています。

オ 屋内の行事の規模の規制

屋内での行事の規模について,最大8人までで社会的距離の規則に従った行われる行事が、禁止措置の対象外となりました。

3.(1)上記2.にも含めましたように,商用航空便につきまして,これまで緊急事態及びその下の関係の軍事令で運航停止が規定されてきた合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航につき、今般の決定(決定第394号)下では,運航停止期間への言及がなくなっています。この決定の議会での取扱いを含めて、動向を注視しますが、とりあえずはこうした規定ぶりとして御理解下さい。

(2)また、日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。)。

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

4.(1)陸路の国境地点の現状については、決定第24号別添16による措置(従前の緊急事態の間の措置と同じ)を、ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに、以下で掲載します。参考として下さい。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00092.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)警戒事態の開始に伴って、ルーマニアへの入国者に増加が見られます(入国後の検疫施設での隔離措置の義務づけが解除されたことが背景かと見られます。)。特にハンガリーとの国境地点で待ち時間が長くなっていることが、連日報道されています。

また、こうした混雑の中で密集等の状況が発生していることも推察されます。多数の入国が今後も続くことも予想されることもあり、感染拡大や治安情勢(以下5)への影響の可能性を含めて、動向に御注意下さい。

5.上記4(2)のような動向も含めて、新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化、また直近では、緊急事態から警戒事態への移行等にも伴って、治安情勢にも変化が生じているおそれがあります。これにも引き続き御注意下さい。

6.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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