新型コロナウイルスに関する注意喚起(台湾当局による措置(外国籍者の在留期限の再々延長))

1 5月18日,外交部は,同部領事事務局のプレスリリースにおいて,本年3月21日以前に査証免除等で台湾に入境し且つ滞在期限に達していない外国籍者の台湾での在留期限を一律に30日間自動延長とする(在留期限の延長はこれで3回目となる)旨発表しました。

 外交部からの発表の概要は以下のとおりです。

(1)外交部は,新型コロナウイルスの影響で台湾に滞留している外国籍者につき,本年3月21日及び4月17日の二度にわたり,合法的に台湾に停留できる期間を30日間延長する措置を宣言してきた。

(2)世界的な感染状況は緩やかに収束に向かっているとみられるが,各国による国境及び空路の制限は多くが解除されていないことから,外交部は,本年3月21日以前に査証免除,アライバルビザ,短期滞在ビザ(停留簽證)で台湾に入境し且つ滞在期限に達していない外国籍者の台湾での在留期限につき,3回目の30日間自動延長(計90日間の延長)とする。特別な申請は必要ない。但し,台湾での停留日数が入境翌日から数えて180日間を超えてはならない。本措置は感染拡大状況次第で調整を検討する。

(3)また,内政部移民署は,停(居)留期限の過ぎた外国籍者が現在「停(居)留期限を過ぎた外国人による出頭に対応する措置の拡大」を推し進めていることに関し,本年3月20日から6月30日の間に出頭した者については,収容せず,来台を制限せず,最も低い罰金額とするといった奨励措置を採る。詳細は内政部移民署のホームページ(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/)を参照されたい。

<5月18日付け外交部領事事務局プレスリリース>

https://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=F2FC96FFD769FBF7

2 中央感染症指揮センターは,手洗い・咳エチケットの励行,目・鼻・口を手で触らないこと,海外から帰台する際に発熱,咳等の症状がある場合,空港・港の検疫担当者に通知することを呼びかけるとともに,帰台後14日以内に疑わしい症状が現れた場合は,無料の伝染病予防ホットライン1922または0800-001922(中国語・英語)に電話し,その指示に従って,マスク着用の上,医療機関を受診し,渡航歴,職業,接触歴等を医師に告知するよう促しています。

3 なお,衛生福利部はホームページ上で,台湾における伝染病指定隔離医院リストを掲載していますのでご参照下さい。

<衛生福利部疾病管制署「伝染病指定隔離医院リスト」(中国語)>https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Hdl9E5pIZIe6ma8HcfAHDw

4 また,台湾入境後14日間の「在宅検疫」対象者用の防疫ホテルについて,交通部観光局が運営しているHP「旅宿網」において,ホテルリスト等の情報を掲載していますのでご参照下さい。

<交通部観光局「旅宿網」(中国語)>

https://taiwanstay.net.tw/covhotel/

5 当協会と致しましては,台湾に在住・滞在されている邦人の皆様の状況を迅速に把握したいと考えており,邦人通報用専用電話を設置しております。つきましては,台湾において,万が一,ご家族・お知り合い等の邦人の方が新型コロナウイルスに感染した,あるいは感染の疑いで医療機関にて検査・隔離されているとの情報がありましたら,下記専用電話にご連絡下さい。

<感染・感染疑いに関わる邦人通報用専用電話>

(市外局番02)2713-6680

 台湾域外からは(地域番号886)2-2713-6680

 なお,上記専用電話は緊急の通報ダイヤルであることから,新型コロナウイルスに関する一般的なご質問,ご相談等については,従来通り,下記の代表電話番号にご連絡願います。

 邦人の皆様におかれては,衛生福利部のHP(https://www.cdc.gov.tw)等を参照し,最新情報を収集する等,引き続き感染予防に努めて下さい。

<一般的なご質問,ご相談等に関わる連絡先>

日本台湾交流協会台北事務所

住所:台北市松山区慶城街28号 通泰商業大樓

電話:(市外局番02)2713-8000

    台湾域外からは(地域番号886)2-2713-8000

FAX:(市外局番02)2713-0975

    台湾域外からは(地域番号886)2-2713-0975

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