バーデン=ヴュルテンベルク州における入国・帰国者の隔離措置の継続及び一部緩和

バーデン=ヴュルテンベルク州における入国・帰国者の隔離措置の継続及び一部緩和」について,メールマガジン第595号を発出いたします。

バーデン=ヴュルテンベルク州政府は,入国・帰国者への14日間の隔離措置に関する州令を改正し,期限を6月15日まで延長するとともに,EU加盟国等からの入域は対象外とするなど内容を一部緩和しました。改正の主な内容は以下のとおりです。

現在,ドイツ国外からの入国・再入国時には,自宅等で14日間の隔離措置をとる義務が課されておりますが,欧州連合EU)加盟国,アイスランドリヒテンシュタインノルウェー,スイス,英国(以下「対象外国」という。)からバーデン=ヴュルテンベルク州に入域した場合は,隔離措置の対象外となります。

(隔離措置の対象となる場合)

・「対象外国」以外の国からバーデン=ヴュルテンベルク州に入域(ドイツ国内の他の連邦州や対象外国を経由してバーデン=ヴュルテンベルク州に入域した者を含む。)

・対象外国から入域する場合においても、ロベルト・コッホ研究所が該当国および欧州感染予防コントロールセンターの発表に基づき公開する過去7日間の10万人当たりの新規感染者数が50名超えている国又は地域(※)から入域する場合

【参考】

○(※)については,ロベルト・コッホ研究所HPに掲載されています。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html 

バーデン=ヴュルテンベルク州令原文(入国・帰国者の14日間隔離措置)

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/ 

○上記邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100055617.pdf 

また,メールマガジン第591号でお知らせした緩和措置の実施ロードマップに基づき,接触制限に関する州令が改正されています。改正後の州令は下記のとおりですので,ご参照ください。

バーデン=ヴュルテンベルク州令原文(接触制限・マスク着用義務)

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200516_Erste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf 

○上記邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100055594.pdf 

当館HPに新型コロナウイルスに関する情報を取りまとめて掲載していますので,ご参照ください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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