●5月15日,デサンティス・フロリダ州知事は新型コロナウイルスへの対応に関し、州全域を再開の完全な第一次段階に移行する旨の行政命令(Executive Order)を発出しました。
●当該行政命令では,5月4日に発効した行政命令(再開の第一段階に移行する旨指示するもの,4月30日付け領事メール https://www.miami.us.emb-Japan.go.jp/files/100050936.pdf 参照)のうち,レストラン,小売店,博物館,ジム等に関する規制を修正しています。
●当該行政命令の概要は以下のとおりですので,在留邦人の皆様はその指示にしたがって行動するようにお願いします。詳細は,以下のリンクをご参照下さい。
https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/05/EO-20-123.pdf
【行政命令の概要】
1.レストラン及び食事施設(food establishments)は,屋内の顧客数を定員の50%以下に抑える限り屋内で営業することができる。6フィート(約2メートル)以上の間隔を開けるとの条件は、適切な仕切りが設けられる場合はそれに代える。バー・カウンターは引き続き閉鎖とする。ビジネス職業規制局(DBPR)は適切な安全対策をWebに公表する。
2.小売店は建物内の顧客数を定員の50%以下に抑え,米国疾病予防センター(CDC)及び労働安全健康局(OSHA)の指針に従う場合は営業することができる。
3.博物館及び図書館は来館者数を定員の50%以下に抑えるなどの場合は開館することができる。
4.ジム及びフィットネス・センターは,建物内の顧客数を定員の50%以下に抑え,適切な社会的距離や十分な消毒用品などの安全対策を講じる限り営業することができる。DBPRは模範例をWebに公表する。
5.プロ・スポーツはフロリダ州において活動することができる。会場は練習,競技,催物,試合を開催することができる。
6.遊園地は州政府に対して再開計画を提出することができる。
7.郡はバケーション・レンタル営業の安全計画を作成し,州政府に承認を要請することができる。DBPRは指針をWebに公表する。
8.本命令に違反した場合,60 日以下の拘留または 500 ドル以下の罰金,もしくはその両方が課される。
9.本命令は5月18日に発効する。
【お願い】
○当館領事窓口(旅券申請,証明業務他)は引き続き通常どおり開いていますが,利用者の皆様の感染リスクを少しでも減らすためにも,風邪の症状等が認められるなど体調が優れない方は来館を控えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。
○在留邦人の方が新型コロナウイルスに罹患して入院されたといった情報があれば,お手数ですが,当館までご一報ください。なお,感染については以下も参考になさってください。
「感染を予防するには」:
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100039569.pdf
「感染が疑われる場合には」:
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100044627.pdf
○新型コロナウイルスについては,当館HPや過去の領事メールもご確認ください。なお,当館HPでは,フロリダ州の感染状況,日本に帰国する際に注意すべきことなども紹介しています。
当館HP:
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
領事メール:
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/list_ryojimail.html
○このメールの送信アドレスは送信専用です。
○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950
代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp
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