新型コロナウイルス感染症(義務的自宅待機措置下の移動許可申請に関する変更等)

1 5月15日,チリ内務省は,新型コロナウイルス感染防止のための義務的自宅待機措置下における移動許可申請に関する変更を発表しました。

 5月18日(月)より,義務的自宅待機措置下における一時外出許可証の申請は,各RUT保持者につき週5回まで申請可となります(自閉症等の精神疾患患者の外出を除く)。申請可能な外出理由は以下のとおりです(居住地への移動,引越しにかかる移動,未成年者の別居する両親間の移動にかかる一時外出許可証は削除される)。なお,申請の15分後から許可証は有効となります。

(1)(継続)病院への通院:最大12時間(1名同伴可)

(2)(更新)基本物資の買い物(スーパーマーケット,薬局等)にかかる移動:最大3時間(週2回まで)

(3)(継続)自閉症等の精神疾患患者の外出:最大2時間(該当者本人のRUTで申請)

(4)(更新)ペットの散歩:最大30分(範囲は自宅から2ブロック以内)

(5)(更新)各種支払い,年金,補助金,保険等の受け取り及び,銀行や公証人役場における手続きにかかる移動:最大3時間(平日のみ)

(6)(継続)家族の葬式にかかる移動:最大5時間(葬式が居住地と同一州内の場合),最大24時間(葬式が居住地と同一州内にない場合)

(7)(更新)学校で使用する教材等の受取にかかる移動:最大5時間

(8)(継続)弁護士等が法廷に召喚された場合:必要な手続き終了まで

(9)(更新)食料,医薬品等の生活必需品を高齢者に配達する場合:最大2時間(直接的な接触を避けること)

(10)(更新)食料,医薬品等の生活必需品を刑務所内の囚人に配達する場合:最大3時間

(11)(継続)その他当局により緊急性が高いと判断される移動

2 5月15日時点で,チリ国内では39,542名(死亡者394名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い,自宅待機を行うとともに,引き続き,最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し,感染予防に努めて下さい。万が一,警察による検問,医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

 

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX:(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html