【緊急】ダバオ市の「一般的なコミュニティ隔離」について

ダバオ市政府は,5月15日付ダバオ市行政命令第33号により,5月16日から同31日まで「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」を実施すると発表しました。

●「一般的なコミュニティ隔離」の下では,一部業種の稼働やショッピングモールの再開(娯楽関係の店舗は除く)が許可されています。他方,個人の外出自粛要請(21歳未満及び60歳以上の者などの外出自粛),買物・通院用パスの使用,外出時のマスクの着用義務付け,夜間外出禁止,酒類販売禁止などは継続しており,一般市民の日常生活の面では制限が継続しています。また,各地方自治体は,夜間外出禁止の時間帯や買物・通院パスの使用規定などを別途定める予定です。

●多くの地方自治体からは,「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」におけるガイドラインや夜間外出禁止の時間帯など,まだ詳細な情報が出てきていません。皆様におかれましては,基本的にこれまでと同様の措置が継続していると想定し,堅実な対応を維持されるようにお勧めします。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 ダバオ市政府は,5月15日付ダバオ市行政命令第33号により,5月16日から同31日まで実施予定の「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」の実施要領を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)GCQの期間

5月16日(土)0時1分から5月31日(日)23時59分まで。ただし,専門医等の勧告があれば,全市又は特定の村(バランガイ)において「強化されたコミュニティ隔離(ECQ)」を再実施することがある。

(2)ガイドライン

(ア)4月30日付大統領令第112号の別添の「総括的ガイドライン(Omnibus Guidelines)」の規定を適用。

(イ)「食料品・薬品パス(FMパス)」を使用する者又は「GCQ」の下で働くことが許可されている者以外,外出できない。

(ウ)脆弱な者(21歳未満の者,60歳以上の者,免疫不全・併存疾患・健康上のリスクのある者,及び妊婦)は,必要物資・サービスの入手や許可されている業種における仕事を除き,常に自宅に留まる必要がある。

 一人で住む者は「FMパス」を入手できるが,適当ならば隣人や友人に食料品や薬品の購入を依頼する。雇用主は,適当ならば従業員の中の脆弱な者を自宅勤務とする。

(エ)21歳未満の者及び60歳以上の者は,物資や必要なサービスを得るため又は仕事のため「やむを得ない」状況下でのみショッピングモールに入っても良い。「やむを得ない」とは,一人で住む高齢者,緊急事態,診療所がモール内にある場合など。

(オ)「FMパス」は,食料品や薬品の購入又は病院へ行く際に使用。パスには2名を記入できるが,1名しか使用できない。パスは有効な身分証明書とともに使用。

ア パスの番号末尾が奇数の場合,月曜日,水曜日及び金曜日に使用可能。パスの番号末尾が偶数の場合,火曜日,木曜日及び土曜日に使用可能。パスは朝5時からよる21時まで使用可能。日曜日は使用不可能。

イ 食料品店,スーパーマーケット,生鮮市場,薬局及び薬店に入る前に,「GCQ」の下で働くことが許可されている身分証明書又はFMパスと有効な身分証明書を提示。

(カ)移動に係る村(バランガイ)の地区(クラスター)区分を撤廃。しかし,感染リスクの非常に高い,高い及び中程度の地域(リストは別途発出)を避けるように推奨。

(在ダバオ日本国総領事館館注:「強化されたコミュニティ隔離(ECQ)」の下では,自分の住む地区(クラスター)内でのみ買物等が可能であったが,これを撤廃。)

(キ)交通機関

ア 高速道路のトラック走行禁止時間帯は撤廃。

イ 全ての車両内では,人的距離拡大策を実施。

ウ ジプニー(小型公共交通機関)は,衝立を使った人的距離を拡大する座席配置を実施。

エ 私用車とタクシーでは,前席に運転手1名と乗客1名,後席に乗客1名。

オ 三輪車では,前席に運転手1名と乗客1名,後席に乗客1名。

カ オートバイや自転車は1名のみ。

キ 市政府から無料バスを提供。

ク 運転手や法執行機関から求められた時は,乗客は「GCQ」の下で働くことが許可されている身分証明書又はFMパスを提示。

ケ 私用運転手は,雇用証明書又は雇用主からの証明書,及び雇用主の身分証明書のコピー又は携帯電話で撮影したものを提示。

(ク)事務所や事業所の中を含め,全ての公共の場所でマスクを着用し,1メートルの人的距離拡大策を実施。従業員は石けんと水による定期的な手洗いを厳格に実施。訪問客のために消毒アルコールを設置。

(ケ)全ての事務所,学校,研究所,事業所,農場,工場,仕事場及び礼拝所は,隔離措置の解除に備え,新たな標準ルール(NNルール)を設けなければならない。NNルールはワクチンか薬品が入手可能となるまで,または市政府によって撤廃されるまで実施される。NNルールは,マスク着用,少なくとも1メートルの人的距離拡大策,定期的な手洗い,敷地内の定期的消毒及び非接触ルールを含む感染抑制措置を制度化するもの。

(コ)全ての公的及び民間の大規模行事は禁止。10名以上の行事は大規模行事と見なす。政府の支援物資配給の際は,人的距離拡大策を実施。

(サ)全ての宗教的行事,集会,祈祷会や集まりは禁止。

(シ)全ての役所と非政府団体等は,労働日変更,自宅勤務及び他の勤務方法を用いつつ,全面的に稼働。

(ス)全ての公立・私立教育機関は,オンラインでの入学手続きや他のシステムを準備するために最小限の体制を実施することができる。全ての教育機関は,顔を合わせての教育が許可されるまで,学生が授業に出る必要がないように,オンライン授業や自宅学習等を準備する。

(セ)法執行機関や村(バランガイ)検問所から求められた時は,全ての者は「GCQ」の下で働くことが許可されている身分証明書又はFMパスと有効な身分証明書を提示しなければならない。

(ソ)隔離措置が撤廃されるまで,公共の場における酒類の販売,提供及び消費は,全面的に禁止。

(タ)夜間外出禁止は夜21時から朝5時まで。緊急事態又は許可されている業種や医療最前線の者の出勤は例外。

(チ)サリサリストアー(小規模商店)は夕方18時から朝6時まで閉店。

(ツ)全ての生鮮市場は,消毒作業のため,夕方17時に閉店。

ア 他の地区(クラスター)の住民は,バンケロハン市場,ピアピ市場及びアグダオ市場のような感染リスクの高い場所に行くことは禁止。

イ 全ての生鮮市場は,入口から出口へ一方通行で移動。

ウ 全ての生鮮市場は,日曜は閉店。

(テ)村(バランガイ)において基本的な食料品(コメ,パン,肉,鶏肉,魚,果物,野菜,料理用油等)を販売する移動販売は許可。販売員はマスクを着け,適切に食品を扱う。

(ト)斎場や公的・民間墓地では,家族のみの通夜や埋葬の実施を義務付け,1メートルの人的距離を保ち,マスクを着け,石けんと水で頻繁に手を洗う。

(ナ)ボランティアの医者による電話医療事業(911番)を実施。

ア 薬局及び薬店は,911番から送付されたテキスト・メッセージの形の処方箋を受理しなければならない。

イ 医者の処方箋がない場合,薬局及び薬店は高齢者又は代理の者に対し,薬の購入命令書と高齢者身分証明書の提示をもって,高齢者割引を許可しなくてはならない。

(ニ)緊急事態の際は,身分証明書やパスは必要ない。

(ヌ)自宅から数メートルの範囲内であれば,運動,散歩等を許可。

2 4月30日付大統領令第112号の別添の「総括的ガイドライン(Omnibus Guidelines)」の規定により,全国一律に,未成年は21歳未満及び高齢者は60歳以上と規定されていますので,ご注意下さい。

3 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、冷静に対応してください。

(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット,また,人混みを避ける等は特に心がけてください。また,地方自治体で「外出の際のマスク着用義務付け」,「パスの携帯又は着用」や「夜間外出禁止の時間帯」等が定められている場合は,それに従ってください。

(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/

ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:

   Tel: 09175086548,09190711111

   Email: covidtf@dabaocity.gov.jp

●ジェネラル・サントス市政府フェイスブックhttps://www.facebook.com/LguGensan/

●カガヤン・デ・オロ市フェイスブック

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●セブ州政府

・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 

・公式フェイスブックhttps://www.facebook.com/sugbonews.gov/ 

●フィリピン大統領府

 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/

(4月30日付大統領令第112号)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/04apr/2020030-EO-112-RRD.pdf

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 

 (3月10日付けフェイスブックhttps://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater

 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph

 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:

 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html

 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省

 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html

 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:082−221−3100

FAX:082−221−2176