大使館からのお知らせ(ポーランド国内の制限の一部緩和等について(5月13日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○本13日,日常生活及び経済活動における国内制限措置の解除行程の第三段階への移行が発表されました。

ポーランドの国境審査措置の期限について,5月13日までとされていたEU域内の国境審査措置(ドイツ,チェコスロバキアリトアニア)が,6月12日まで延長される旨が発表されました。

1 13日,モラヴィエツキ首相,シュモフスキ保健大臣及びピョントコフスキ国民教育大臣が記者会見を行い,日常生活及び経済活動における国内制限措置の解除行程の第三段階への移行を発表しましたところ,概要をお知らせします。

 なお,ソーシャル・ディスタンスの確保,公共の場でのマスク着用義務といった安全上の措置は維持されていますので,引き続きご留意ください。

(1)経済活動における制限措置の緩和(5月18日より実施)

(ア)理髪店及び美容サロンの営業が再開されます。ただし,マスク及び手袋の着用が求められ,事前予約制となります。

(イ)飲食店での店内サービスが制限付きで再開されます。面積4平方メートルあたり1人,テーブル間隔2mの確保等の制限を遵守する必要があります。

(2)日常生活における制限措置の緩和(下記(イ)(ウ)を除き,5月18日より実施)。

(ア)公共交通機関の乗車人数制限については,座席数の半数または乗車定員の3割までの人数の乗車が可能となります。

(イ)13歳未満の子供の外出に際し,大人の同伴が不要となります(5月17日より実施)。

(ウ)宗教行事での人数制限が緩和されます(10平方メートルあたり1人まで参加可能。5月17日より実施)。

(エ)屋外スポーツ施設を利用する際の人数制限等が緩和されます。競技場や運動場等では最大14名まで(この他にトレーナー2名まで),サッカー場では最大22名まで(この他にトレーナー4名まで)の利用が可能です。また,スポーツジム等の閉鎖空間においては,面積に応じた制限人数内での利用が可能になります。

(オ)文化・芸術活動の制限が緩和されます(映画撮影及び演奏録音の再開,芸術大学での個人指導の再開等)。

(3)教育分野における制限措置の緩和(下記(オ)を除き,5月25日より実施)

(ア)職業学校での演習授業の再開が可能となります。

(イ)大学での最終学年の学生への指導,直接指導が必要な授業の再開が可能となります。

(ウ)小学校低学年(1〜3年生)の学童保育教育の再開が可能となります。

(エ)小学校及び高校の受験学年の生徒への試験科目の授業(個別または少人数)の再開について,教員との協議が可能となります。

(オ)その他の学年の生徒を含め,全ての授業の再開に関する教員との協議が可能となります(6月1日より実施)。

2 本13日,内務・行政省のHPにおいて,カミンスキ内務・行政大臣が,ポーランドの国境審査措置等に関する制限措置の期限について,5月13日までとされていたEU域内の国境審査措置(ドイツ,チェコスロバキアリトアニア)を6月12日まで延長する旨を発表しました。なお,外国人の入国禁止措置については,引き続き感染事態の解除日まで行われます。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html