新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その41)

ルーマニアでは,5月13日13時までに,感染者累積16,002名,死亡者合計1,016名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が224名,死亡者が25名。

●(本日は、緊急の具体的な動向は特段ありません。前回のお知らせまでの動向の重要な進展として、主として以下三点お伝えします。)

・12日夕刻、大統領が、緊急事態の終了後、15日からは警戒事態に入るとして、いくつかの具体的な措置を述べました。

・11日に議会に提出されていた警戒事態の下の規制の法的根拠となる法案は、12日夜に上院で可決され、13日現在下院で審議中です。上院の審議で修正が付されている模様です。

(なお、警戒事態期間中に有効期限を迎える内務省関連の一定の証明書類の、警戒緊急事態終了後の取扱いについても、この法案の中で規定される可能性がある模様です。緊急事態期間中に有効期限を迎えた同様の証明書類の緊急事態終了後の取扱いとの関連とも併せ、関連の方は、以下の本文も参考に、法案の動向に御留意下さい。)

・今般の事態への対応の枠組みの合憲性につき憲法裁判所の判断が求められていた事案については、憲法裁判所は本13日に、警戒事態を定めた緊急政令は合憲、但し、自由や権利を制限する具体的措置の導入には法律による規定を要する、との判断を下しました。

●マスクについて,着用が義務づけられている地域が多く存在します。

また,5月15日以降は,一定の場所での着用が全国で義務となる可能性が大と見られますので、予めご留意ください。

●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

(今回新たな点は、主として、以下の1.〜4.の諸点です。)

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月13日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積16,002名,前日同時刻からの増加224名。また死亡者は,合計1,016名,前日からの増加25名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が228名,他方7,961名が治癒しました。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.12日夕刻,ヨハニス大統領が記者会見を行い,15日以降の警戒事態の下での措置について、以下を述べました。

(1)残念ながらまだ安心できる状況ではないが,緊急事態は14日に終了し,ルーマニアは警戒事態に入る。

(2)15日以降に義務化されることとして,屋内,商業施設内,公共交通機関でのマスクの着用がある。また(人と人とが)1.5mの距離を保つこと,手の衛生(に努めること)も、義務になる。

(3)一部の店舗、美容院や博物館が再開する。

(4)地方自治体には、公園の再開を提言する。

(5)自分の(居住する)市町村内であれば,申立書なしで外出可能となる。

他方、居住する市町村の外に出られるのは,通勤,農作業,個人的なスポーツのためであり、また、これには申立書が必要である。但し、ブカレスト大都市圏において郊外から市内に出入りする場合には,申立書は不要。

(6)教会における宗教行事は再開されるが,最初の段階では,屋外においてのみ礼拝が可能。

(7)プロスポーツ選手は練習を再開できる。最初の段階では試合は行われない。

(8)議会に対し、警戒事態に関する法案の速やかな審議を要請する。

3.(1)前回の領事メールでお伝えしました、5月15日以降に導入が見込まれる警戒事態の下で講じられる規制の法的根拠となる法案(「COVID−19感染症との戦いに関する措置に関する法案」)は、その後12日夜に議会上院で可決されました。13日現在、下院で審議中です。

上院の審議で、修正が付されている模様です。議会での成立後に、前回の領事メールでお伝えした内容

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_sono40.html

も踏まえつつ、改めてまとめてお知らせします。

(2)また、警戒事態の法的位置づけの合憲性(緊急事態の制度が政令によって規定されていること等の合憲性)につき,憲法裁判所は本13日に、警戒事態を定めた緊急政令自体は合憲としつつ,但し自由や権利を制限する具体的な規制については立法による措置を要する、との判断を示しました。

4.(1)緊急事態の終了とその導入時に示された内務省関連の一定の証明書類の有効期限の延長の取扱いとの関連の可能性について、累次お知らせしてきましたが,上記(上記3の(1))の現在審議中の法案においても、「警戒事態期間中に有効期限を迎える証明書類の効力の警戒事態終了から90日間までの延長」等が規定される可能性がある模様です。

成立後に、この点についても確認の上で、上記のお知らせに含めるようにします。但し、これが緊急事態期間中に効力の期限を迎えた証明書類の効力の緊急事態終了後の扱いといかなる関係にあるのかを含めて、今般の法案の可決後にも必ずしも直ちに明確になるとは限らない可能性も見込まれますので、いずれにしても、関連する手続き等があると思われる方は,緊急事態の終了時点で、新たな法律の規定ぶり等も確認の上で関係の具体的な照会等を行うことの必要性に、予め御留意下さい。

(2)なお、これに関連しますこれまでの措置(4月2日付けの内務省の発表の具体的な内容)については,以下の当大使館からの4月3日のお知らせ(当館HP)及び内務省のプレスリリース(内務省HP)のリンクから確認いただけます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html

https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-68/

5.(1)商用航空便につきまして,現時点では未確定ではありますが,これまで運航が停止されてきている以下のカッコ内の合計12か国との間では,緊急事態の終了後も運航停止が継続の可能性が大と見られます。(イタリア,スペイン、ドイツ、フランス、イラン、英国、米国、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、トルコの12か国)

これらの国との間を含めまして,緊急事態終了後の5月15日以降の期間における航空便の運航の可能性についても,関係の方は,引き続き,実際の個々の運航状況を,各航空会社等から十分に確認されますよう,お願いします(それまでの期間も含めて,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあるようですが,この点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い、預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の有無等も含む。)も含めて,頻繁、詳細に確認を続けることが適切と見られます。)。

(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.陸路の国境地点の現状については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び軍事令第8号第4条関連の一覧を,参考にして下さい。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

7.(1)外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。一時よりは減少していますが,引き続き違反と罰金徴収等が発表されています。また,政府当局からは,制限の緩和が行われるまでは同じ規制措置を遵守する義務がある旨を強調する発言が行われています。

ア 外出制限違反は,13日13時の発表までの24時間に,107人が警察により摘発され,42,700レイの罰金が徴収されました。

イ また,軍事令第2号の発令以降これまでに,自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,302人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が223人と,発表されています。

(2)なお,隔離措置について,

ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても,無症状の者については,保健省令(4月16日に官報掲載)により,自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づき,自宅等での隔離措置が認められるようになっています。

イ また,同じ保健省令で,感染者であるが無症状の者の,家族についても,上記アと同様の扱い(自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅等での隔離が認められる。)とされています。

 これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。

http://www.just.ro/

8.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が出されている地域が,多く存在しています。同時に,各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況,罰則の有無やその内容等)は,多様なものになっています。在住,訪問等の方は,各地域,措置の具体的内容等につき,必要な個々の地点について確認をお勧めします(当該地方のメディアやSNS等で発信されています。なお,感染の抑止のためも含めて,行き先等の如何によらず,外出等に際して常時着用又は携行されることも,もちろん一案です。)。

(2)また,上記2を含めて累次お伝えしていますように、5月15日以降は,屋内の公共の場所、商業施設、公共交通機関等でのマスク着用が全国で義務とされる可能性が大と見られます。予め御留意下さい。

9.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

10.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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