在留邦人の皆様へ:5月10日付け国家主任衛生医師令第36号(本文及び別添1全文)

 5月10日に国家主任衛生医師令第36号が発表されたこと,並びに,同医師令の骨子については、一昨日及び昨日の領事メールにも記載したところですが,同医師令には,大統領非常事態体制終了後の皆様の生活に直結するものが多く含まれているので,特に仮訳作成の上,配布します。なお,同医師令の添付文書については,特に重要と思われるもののみ仮訳作成しております。同医師令の原文は以下URLで参照可能です。

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36528490&fbclid=IwAR1UuYNsEt8TQQ5uWGuhhfvunAgVO9S36tkRDuB73ZBmq5llzi5dpQoPNCQ

カザフスタン保健省

製品・サービス品質・安全管理委員会

国家主任衛生医師令

2020年5月10日 第36号

ヌルスルタン市

カザフスタン共和国住民の間におけるコロナウイルス感染予防に関する更なる措置の強化について

 カザフスタン共和国住民の間におけるコロナウイルス感染症COVID−19(以下「COVID−19」)の拡散を予防するため,以下を定める。

1.各州及びアルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の首長及び保健当局の長は以下を確保しなければならない。

1)カザフスタンに国外から到着する全ての者,ユーラシア経済同盟諸国及びウズベキスタンから鉄道及び自動車でカザフスタン国境の越境地点を通じて到着した者に対する,COVID−19のラボ検査を行うための,2日間までの検疫入院施設での隔離。ただし,カザフスタン政府代表団,カザフスタン外務省の招聘によりカザフスタンに到着する外国及び国際機関の公式代表団員,カザフスタンで認証された外交代表部,領事機関及び国際機関代表部の職員及びその家族,航空会社パイロット及び機関車乗務員を除く。

 COVID−19感染を排除できない兆候を有する者は,検疫入院施設ではなく,仮設入院施設に収容される。

 COVID−19のラボ検査の結果,陽性結果の者は治療のための感染症入院施設に移送され,陰性結果の者は12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。在宅隔離のための条件を欠く場合は,本令別添1及び2(当館注:別添1は添付,別添2は略)に基づき,地元行政機関が指定する場所での隔離が勧告される。

2)カザフスタンに到着するカザフスタンで認証された外交代表部,領事機関及び国際機関代表部の職員及びその家族は,COVID−19ラボ検査及び14日間の在宅隔離(在宅検疫)の対象となる。

 航空会社パイロット及び機関車乗務員は居住地(滞在地)での電話(可能であればビデオ電話)による医療観察の対象となる。

 ユーラシア経済同盟諸国及びウズベキスタンから鉄道及び自動車でカザフスタン国境を越境して到着した者は,COVID−19ラボ検査及び12日間の在宅隔離(在宅検疫)の対象となる。

 鉄道,海上交通における輸送活動に従事する者,国際貨物を輸送する自動車運転手及びトランジットの運転手は,国境通過地点においてCOVID−19ラボ検査の対象となる。

 「テンギスシェブルオイル」社から解雇された当直勤務者は,到着した場所においてCOVID−19ラボ検査実施のための検疫施設における隔離の対象となる。COVID−19のラボ検査の結果,陽性結果の者は治療のための感染症入院施設に移送され,陰性結果の者は12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。

3)該当する地域の主任衛生医師は,地域及び世界の感染状況に鑑み,海外から到着する乗客を検疫下に置く決定を下す権限を有する。

2. 交通製品サービス品質安全管理局,製品サービス品質安全管理委員会地域局,カザフスタン自動車国境通過ポイントにおける国家機関支部は,以下を確保しなければならない。

1)カザフスタン国境を通過するすべての国境通過ポイントにおいて,海外から到着するすべての者(パイロット,乗務員,機械技師,ガイド運転手,運送人及びその他を含む)に対する体温測定を伴う衛生・検疫管理の実施

2)国際空港,鉄道輸送及び自動車通過地点のカザフスタン国境通過ポイントにおける乗客,乗員,乗務員,機械技師及びガイドに対するアンケートの実施

3)航空便到着後,2時間以内にアンケートのシステム識別情報を処理し,同情報をカザフスタン保健省へ送付すること

3. 各州及びアルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長は,以下を確保しなければならない。

1) 観光,スポーツ行事及びその他の大規模行事,並びに,家庭行事,記念行事の禁止

2)商業娯楽施設,映画館,劇場,展示会及びその他の人が大勢集まる施設の活動禁止

3)宗教施設の活動禁止

4)感染症対策要件が体制上遵守されているかのモニタリング及び地方行政府の特別グループによる施設の選択的検査の実施

5)徴兵者が軍へ入隊する際のPCR検査によるCOVID−19ラボ検査の実施

6)本令別添3(当館注:略)に基づく公共の場,産業地区,空港,住宅地内の子ども用広場及びその他の施設の衛生・消毒処理の実施

7)国民に対するCOVID−19感染予防に関する説明の実施

4. 各州及びアルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,以下を確保しなければならない。

1)2名以上で市街を散策する場合のマスク着用及び社会的距離を遵守した上での住民の居住地からの自由な外出の許可

2)社会的距離を確保した上での3名以下又は1家族による公園,広場,娯楽施設のない河岸への市民の訪問の許可

3)社会的距離を確保した上での住宅中公園(3名以下の集団又は1家族)への住民の訪問の許可

4)強化された衛生・消毒体制及び交通国家主任衛生医師令によって定められる追加的要件を遵守した上でのカザフスタン地域間の市民の出入の許可(航空便)

5) 別荘(郊外住宅)を訪問するための居住地からの市民の出入の許可

5. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長及び全国実業家評議会「アタメケン」は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,以下を確保しなければならない。

1)ゾーンに分けられ,強化された衛生・消毒体制を遵守した上での医療センター(予約制)の活動

2)本令別添4(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制及び10時から17時までの時間的制限を遵守した上での食料品市場の活動

3)本令別添4に基づく強化された衛生・消毒体制及び10時から17時までの時間的制限を遵守した上での面積2,000平米以下の非食料品市場の活動

4)強化された衛生・消毒体制を遵守した上での非食料品市場(屋外)の活動

5)強化された衛生・消毒体制を遵守した上での密集及び長時間かつ密接な接触のある場所を除く建材店,別荘用品店,眼鏡店,花屋,ペットショップ及びその他の施設の活動

6)本令別添5(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制を遵守した上での技術サービス店,洗車店,タイヤ交換店,自動車販売店の活動

7)来訪客のマスク着用及び強化された衛生・消毒体制を遵守した上での美容院(事前予約制)の活動

8)強化された衛生・消毒体制を遵守した上でのビジネスセンター(保険会社,法律事務所,公証役場,会計士,コンサルタント,不動産及びその他)の活動

9)本令別添6(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制を遵守した上でのスポーツ施設(30名以下のトレーニング)の活動

10)強化された衛生・消毒体制及び本令別添7(当館注:略)を遵守した上での文化施設(30名以下の個人及びグループレッスン)の活動

11)国民サービス施設の活動:本令別添8(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制を遵守した上での密集及び長時間かつ密接な接触のある場所を除く印刷所,裁縫アトリエ,靴及び被服サービス,クリーニング店及びその他の施設

12)本令別添9(当館注:略)に基づく観光施設及び宿泊サービス分野(ホテル,宿舎,保養所,観光キャンプ場及びその他)の活動アルゴリズムの遵守

13)本令別添10(当館注:略)に基づく空港,鉄道及びバスターミナルの活動アルゴリズムの遵守

14)本令別添11(当館注:略)に基づく春季農業播種作業者の活動アルゴリズムの遵守

6. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長,並びに,中央国家機関,治安維持期間及び特別期間は,以下を確保しなければならない。

1)本令別添12(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制に基づく,社会的距離を遵守した上での国家機関(組織)の活動。この際,50%の職員にはテレワーク体制が維持される(30名以上の組織の場合)。

2)本令別添13(当館注:略)に基づく地域間のブロックポストの衛生・検疫管理の組織。その際,以下を確保しなければならない。

 非常事態体制終了後に業務を再開した組織への勤務のための市民の出入は許可される。その際,勤務先からの証明書の携帯及び勤務地が所在する居住区に登録されている必要がある。

 医療証明書を有する市民による,公表されている検疫を伴った上での地域/市の出入は許可される。同行者は2名以下であり,以下の書類の携帯が必要である。

 −2010年11月23日付けカザフスタン保健省令第907号「保健機関の一義的医療文書の様式の決定について」の様式第035-1/yに基づく,診断結果及び治療の緊急性を確認するための地域の外来医療機関の医師相談委員会が発出する決定書

 −検疫地域内に位置する医療機関からの文書による診療結果及び緊急性が明記された招待状であり,同医療機関の長の署名及び信用できる印章が付与されたもの。

b)本令6−2)a(当館注;原文のまま)に示される者を除く特定のカテゴリーの者に対しては,地方行政機関により出入許可が発行される。この際,当該者は到着地における14日間の自宅検疫の対象となる。

3)該当する地域の対策本部及び国家主任衛生医師の決定に基づく地域内の道路検問所における衛生・検疫管理の実施

4)医療機関,高齢者及び障害者向け医療・社会施設,児童施設,保育所,社会的リハビリセンター,障害のある児童の学習施設,寄宿施設における検疫及び衛生・消毒体制の遵守

5)活動するすべての施設における強化された衛生・消毒措置(手洗い用のアルコール消毒液の設置,1日2回以上の体表面の洗浄,消毒剤を用いた清掃,換気)

6)清掃・消毒用具を用いた公共交通機関の出発前の清掃,空港,鉄道及び自動車ターミナル,スーパーマーケット,市場,公共交通機関の停留所の清掃(1日2回以上),地上及び地下の歩道の手すり,スポーツ用品,児童及びスポーツ広場,ベンチ,ATM,銀行支店,カード精算機の消毒

7. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長,並びに,各地域におけるカザフスタン教育科学省は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,以下を確保しなければならない。

1)本令別添14(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制を遵守した上での学校前教育機関(年齢による)における当直勤務

2)職員及び児童の健康状態の(温度計による)管理,急性呼吸器系ウイルス症候群の症状がある職員及び児童の隔離,強化された衛生・消毒体制を遵守した上での教育センター,クラブ(予約制)の活動

3)職員及び児童の健康状態の(温度計による)管理,急性呼吸器系ウイルス症候群の症状がある職員及び児童の隔離,強化された衛生・消毒体制を遵守した上での保育所(事前予約制)の活動

4)教育機関のすべての科目の試験実施を含む遠隔教育

8. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長,並びに,各地域におけるカザフスタン産業インフラ発展省は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,以下を確保しなければならない。

1)強化された衛生・消毒体制及び交通国家主任衛生医師が定める追加的要件を厳格に遵守した上でのカザフスタン国内の地域間の(航空便による)出入

2)本令別添15(当館注:略)に基づく強化された衛生・消毒体制及び追加的要件を遵守した上での公共交通機関の活動。

9. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長,並びに,各地域におけるカザフスタン法務省は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,強化された衛生・消毒体制を遵守した上で,住民サービスセンターの活動を確保しなければならない。

10. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長,並びに,カザフスタン中央銀行は,COVID−19感染増加水準が7日間にわたり7%以下となった場合,強化された衛生・消毒体制を遵守した上で,商業銀行の活動を確保しなければならない。

11. 国防省内務省,国家保安局,国家保安委員会国境警備局は,以下を確保しなければならない。

1)若年兵の入隊時における,徴兵地での14日間の隔離

2)若年兵士の住居の準備

3)シフト制による若年兵の余暇(風呂・洗濯及びその他の公共の場所の利用)の確保及び他者との接触がない状態での食事の確保

4)職員の中にCOVID−19感染者が出た場合の接触者及び無症状感染者のモニタリング及び隔離

12. カザフスタン情報社会発展省は,各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の長と共同で,住民に対するCOVID−19感染予防に関する情報・説明の活動を推進しなければならない。

13. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の保健局長は,以下を確保しなければならない。

1)診療プロトコルに基づいたCOVID−19患者の検査のための感染症病棟における最大3日間までの入院。無症状の感染の場合(PCR検査,SARSCoV-2の結果が陽性であり,肺のレントゲン検査の結果,訴え,医療的症状,病理学的変化がない場合),患者は,主治医及び製品サービス品質安全管理委員会の地域部局の決定を得て退院する。

2)診療プロトコルに基づき,隔離の環境がある場合のCOVID−19無症状患者の自宅検疫及び医療観察

3)自宅検疫の環境がない場合の,COVID−19無症状患者の検疫病棟への搬送

4)自宅検疫の実施に適した住居の評価

5)自宅における医療観察及び自宅検疫要件の遵守の管理

6)COVID−19ラボ検査を受けるために海外から到着した者の検疫病棟への搬送

7)COVID−19の無症状患者及び海外/地方から到着した者の様々な検疫病棟への入院

8)検疫病棟に勤務する医療従事者を特定し,同従事者の混同を排除する(無症状患者の検疫病棟に勤務する者と,海外/地域から到着した者の検疫病棟に勤務する者が混合されてはならない)

9)医療従事者に第2防疫レベルの個人防護用具を使用させること

10)本令別添16(当館注:略)に基づくCOVID−19ラボ検査

11)COVID−19患者(潜在的接触者)との接触者に対するCOVID−19ラボ検査の実施及び同接触者に対するCOVID−19の症状に関する説明

12)COVID−19患者(濃厚接触者)との接触者に対する14日間の自宅隔離(自宅検疫)下でのラボ検査及び医療観察

13)本令別添17(当館注:略)に基づく国民に対する予防接種の実施

14. 製品サービス品質安全管理地域部局の長は,以下を確保しなければならない。

1)COVID−19への感染確認が通知されてから3時間以内の患者に対する問診の実施

2)COVID−19への感染確認が通知されてから24時間以内に,各COVID−19感染例に関する感染症調査を行い,診断書を作成すること

15. 各州,アルマティ市,ヌルスルタン市及びシムケント市の国際空港の長は,以下を確保しなければならない。

1)海外から到着する航空機に対する,地上の設備及び交通機材を含めた最終的な消毒

2)各定期便及び各チャーター便の運航後の航空機への予防的消毒

3)定期便及びチャーター便の乗客の搭乗口,降機口に使用される空港内のすべての場所の予防的消毒

16. 株式会社「カズ・ポーチタ」(当館注:当地郵便局)は,社会的距離及び強化された衛生・消毒体制を遵守した上での支店の活動,使い捨て手袋及び医療用マスクを着用した職員による国民サービスの実施,個人防護用品(防護服,医療マスク,手袋)を着用した状態による郵便物(手紙,小包及びその他)関連業務を確保しなければならない。

17. 本令の執行監督は自分(A.エスマガムベトヴァ)が行う。

18. 本医師令は,2020年5月11日00時から発効する。

カザフスタン国家主任衛生医師

A.エスマガムベトヴァ

国家主任衛生医師令 別添1

COVID−19への高い感染リスクを有する者に対する隔離規則

1. COVID−19への高い感染リスクを有する者は,リスクの程度に応じて濃厚接触又は潜在的接触に区分される。確認されたCOVID−19感染例の濃厚接触は,以下のとおり定義される:

 −COVID−19感染例と一つの住居に共同で住んでいる者;

 −COVID−19患者又はCOVID−19感染例の感染分泌物(例えば,咳,握手等)と無防備な直接的接触を有している者;

 −COVID−19感染例と共に15分以上閉鎖された建物(例えば,教室,会議室,病院待合室等)にいた者;

 −COVID−19患者の直接的な看護を提供する医療従事者又はその他の者,又は,推奨される個人防護用品を付けず,あるいは個人防護用品の使用規則に違反した可能性があり,COVID−19患者の分泌物を扱ったラボ研究員;

 −航空機,国際間バス,鉄道において,COVID−19患者の座席からすべての方向に2席までの距離に位置していた接触者,並びに,COVID−19患者が搭乗した航空機部分に勤務した乗務員;

 感染接触の有無は,COVID−19感染例の感染開始(症状の発生)から14日の期間検査される。

 潜在的接触者とは,以下の者である:

 −COVID−19感染例が確認された国/地域から到着する者;

 −航空機,鉄道,バスにCOVID−19患者と搭乗したが,同患者と濃厚接触を有しない者;

 −COVID−19患者と接触を有したことがあるが,濃厚接触者に含まれない者;

2. カザフスタンに国外から到着する全ての者は,本令別添1に基づくCOVID−19のラボ検査を行うため,検疫入院施設で2日間までの隔離の対象となる。COVID−19のラボ検査の結果,陽性結果の者は治療のための検疫病棟に移送され,陰性結果の者は,本令別添2(当館注:略)に基づき,12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。在宅隔離のための条件を欠く場合は,検疫病棟における隔離が勧告される。

3. COVID−19のラボ検査の結果,陰性結果のCOVID−19患者(濃厚接触者)の接触者は,本令別添2(当館注:略)に基づき,12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。在宅隔離のための条件を欠く場合は,検疫病棟における隔離が勧告される。

4. COVID−19のラボ検査の結果,陽性結果であり,主治医によって無症状のウイルス保持者(PCR検査,SARSCoV-2の結果が陽性であり,肺のレントゲン検査の結果,訴え,医療的症状,病理学的変化がない場合)と診断されたCOVID−19患者(濃厚接触者)の接触者は,本令別添2(当館注:略)に基づく隔離環境を有する場合は,医療観察及び在宅隔離(在宅検疫)の対象となる。在宅隔離のための条件を欠く場合,患者は検疫病棟へ搬送される。

5. COVID−19患者(潜在的接触者)の接触者は,PCR検査の対象となる。COVID−19のラボ検査の結果,陽性の場合は,当該者は本令別添2(当館注:略)に基づく受領書を受け取り,COVID−19のあり得る症状について説明がなされる。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

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(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047