新型コロナウイルスに関する注意喚起(その39):警戒レベル2の内容

【ポイント】

・11日,NZ政府は,新型コロナウイルスに関する4段階の警戒システム(COVID-19 Alert System)のレベルを,5月14日(木)より「レベル2」へ引き下げると発表しました。

新型コロナウイルスの各種対応のため,現在,当館の領事窓口対応は事前予約制となっています。「レベル2」は14日(木)からですが、引き続きソーシャルディスタンスの維持が求められるため,しばらくの間は領事窓口の予約制を継続します。

【本文】

レベル2における行動制限等について,NZ政府が述べている内容の概要は,以下のとおりです。

〈NZ政府のコロナ専用サイト〉

https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

〈11日アーデーン首相のレベル2に関するスピーチ〉

https://www.beehive.govt.nz/speech/level-2-announcement

1 安全な行動を(Play it safe)

・COVID-19はまだ存在しています。安全に行動しましょう。

・公共の場では,他の人から距離を保ちましょう。

・体調不良時は外出を控えましょう。

・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、医師またはヘルスラインに電話して検査を受けましょう。

・手を洗いましょう。

・くしゃみや咳をする際は,肘で口元を覆いましょう。

・自己隔離を指示された場合は,すぐに従いましょう。

・どこに行ったか,誰に会ったかを記録しましょう。

(11日の記者会見で,アーデーン首相は,マスクの着用は強制しないと述べています。)

2 生活

・安全に運営可能なビジネスは再開できます。

・学校等を再開することができます。(18日以降)

・地域(region)をまたいで移動できます。

・結婚式や葬儀等の集まりには、最大10人まで参加できます。

・親しい友人や家族とは,10人以下のグループで安全に交流することができます。

・地元のレストランやカフェ等に行くことができます。但し,これらの施設は,きちんと他の人から距離をとることが求められています。

・バーやナイトクラブの営業再開は原則5月21日以降です。

・10人以下であれば,通常のレクリエーション活動を再開できます。

3 レベル2でのCOVID-19抑止対策

・他の人との物理的な距離を保つことが求められます。

・厳格な国境管理は継続されます。

・広範囲なPCR検査が継続されます。

・体調不良者及びその濃厚接触者に対し,自己隔離が求められます。

・小規模かつ管理された集会のみ許可されます。

4 個人の行動

・公共の場所では,他の人から距離を保ってください(できれば2メートル)。

・カフェ,教会,集会,レストラン等では,他のグループから1メートルの距離を保ってください。

・公園やショッピングモール,散歩中に知らない人に近づく際は,特に注意してください(万が一の場合,接触者の特定が困難であるため)。

5 集会,イベント等

友人や家族を家に招き入れることができますが,人数は10人以下,時間は2時間以内です。家以外の場所における集会(結婚式,葬儀,家族イベント等)も,10人以下,2時間以内とされており,参加者を記録する必要があります。

博物館,図書館,映画館,マーケット等の公共施設が再開できます。いずれの施設も,人と人との間の物理的距離をとることが求められています。

スポーツ・レクリエーション施設は,参加者グループを1メートル離すこと,10人を超えるグループがないこと,スタッフを除く利用者が100人を超えないことなどが求められます。

6 運動,スポーツ,レクリエーション

レベル3で禁止されていた以下のアクティビティが可能になります。また,ラグビーネットボールのプロリーグも再開できます。

・保護区域(public conservation land)における狩猟等

・公共プールでの水泳

・ジム

・ボート等のウォータースポーツ

7 職場とビジネス

ビジネスの現場では,以下の要件を満たす必要があります。

・敷地内に入る全ての顧客等を適切に記録すること。

・顧客グループの間に1メートルの距離を保持すること。顧客の記録ができない場合は2メートルの距離を保つこと。

・顧客グループは10人以下とし,応対時間は2時間以内とすること。

カフェやレストラン,バーのほか,ハードウェア,ガーデニング用品,衣料品,精肉,パン,魚介類の販売店も再開できます(バーやナイトクラブの営業再開は原則5月21日以降)。美容院や訪問サービス等,特に密接な接触を伴う事業については,以下の条件が求められます。

接触者を追跡できる確固たるシステムを導入すること。

・適切な衛生措置を維持すること。

接触を必要最小限に抑えること。

8 移動,交通

国内移動が可能となりますが,どの移動サービスを利用したか,誰と接触したかを記録する必要があります。他のグループからは距離を保ち,目的地以外への立ち寄りは,最少限に抑えなければなりません。公共交通機関の利用は自分で制限するか、混雑時を避けて利用するようにしましょう。また,飛行機その他の交通機関を利用する場合は,運航者の指示に従ってください。

9 教育

幼児教育サービス,学校,高等教育施設は再開可能です。

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。最新情報については,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (日本語)

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html (英語)

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