新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による入国時の措置(インドネシア到着時における検疫の取扱い)

1 4月1日付け領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00037.html)のとおり,新型コロナウイルスの感染拡大を受け,現在,一部の例外(一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)保持者等)を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国が一時的に禁止されています。この例外に該当する外国人の入国にあたっては,インドネシアに到着する7日以内に各国の医療機関が発行した英文の健康証明書(Health Certificate)を入国時に提示し,検疫官の承認を得る必要があります。今般,インドネシア保健省は,健康証明書にPCR検査の結果を記載することを求め,健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない者に対しては,インドネシア到着時に迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的健康検査を実施し,新型コロナウ

イルスに感染していない,または,感染に特有の症状がないと判断された場合には,インドネシアへの入国が認められる旨通達しました。なお,本措置は既に実施が開始されています。

2 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,突然に入国規制が強化される可能性があります。邦人の皆様におかれては最新の関連情報にご留意下さい。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/