【新型コロナウイルス】条件付き活動制限令(CMCO)の延長及びスランゴール州ペタリンジャヤ地区Jalan Othmanエリアへの「強化された活動制限令(EMCO)」の発令について

●5月10日午後2時から,ムヒディン首相がテレビ演説を行い,条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order: CMCO)の6月9日までの延長を発表しました。

●各州・連邦直轄区のCMCOの施行状況を当館のホームページ(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_07052020B.html)でとりまとめ随時更新していますので,お住まいの州・連邦直轄区の状況を確認して下さい。また,今後も各州・連邦直轄区から新たな発表がある可能性もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。無用なトラブルに巻き込まれないようにするために,それぞれの州の状況に合わせて対応してください。

●5月10日,イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は,自身のフェイスブック上で,地域内における感染者の増加を理由に,スランゴール州ペタリンジャヤ地区のJalan Othmanエリアを対象とした,国内8例目の「強化された活動制限令(EMCO)」が発令されたことを発表しました(本措置は5月20日まで有効)。

1 条件付き活動制限令(CMCO)の延長(首相演説での規制に関する事項の要約)

●CMCOは5月4日以降円滑に施行されている。ほとんどの国民が公共交通機関,レストラン等で新たな規制内容(SOP)を遵守している。

●国内1,178地域のうち1,112エリア(94.4%)がグリーンゾーン,62エリア(5.2%)がイエローゾーン,現時点で4エリア(0.34%)のみがレッドゾーンのままである。当該4エリアは以下のとおり。

スランゴール州ゴンバック・バトゥ地区

クアラルンプール市バトゥ地区及びカンポンバル地区

ヌグリ・スンビラン州ランバウ地区

●COVID-19との戦いにおいて多くの好ましい進展はあるが,完全な成功はまだ収めておらず,流行への対抗措置は依然として必要である。また,国民一般は政府が合理的な措置を執り続けることを望んでいると考える。そのため,保健省と国家安全保障会議の助言に基づき,CMCOを6月9日まで4週間延長する。これは,CMCO期間に施行された全ての規制とSOPが6月9日まで有効であることを意味する。SOP及び操業可能なセクターのリストは日々更新される。

●グリーンゾーンのモスクでの金曜礼拝について,SOP遵守を条件に許可することに決定したが,現在SOPの作業中である。国王及び統治者たちの承認が得られれば,政府がモスクでの礼拝について公表するため,しばらくお待ちいただきたい。その他の宗教についても新たなSOPを作成する予定である。

●CMCO期間中は,ハリラヤ期間においても,州を越えた移動は禁止される。ただし,単身赴任等で家族と離れて住んでいる場合に家族に会う目的であれば許可する。サバ州及びサラワク州についても,州政府が同様に許可することを望む。(移動に先立って,)Gerak Malaysiaのアプリまたは最寄りの警察署において移動許可を得ること。

●ハリラヤ,カアマダン,ガワイのお祝いは,同じ州に住む隣人や家族であれば最大20名まで集合可能とする。社会的距離,マスク着用,サニタイザーの使用等のSOPを遵守すること。

2 スランゴール州ペタリンジャヤ地区Jalan Otmanエリアへの「強化された活動制限令(EMCO)」の発令

●対象地域

・Zon A:

Jalan Penchala, Petaling Jaya

Jalan 4/33, Petaling Jaya

Jalan 4/37, Petaling Jaya

Jalan 4/39, Petaling Jaya

Jalan 4/41, Petaling Jaya

Jalan 4/44, Petaling Jaya

Jalan Terus 4/42, Petaling Jaya

Jalan 4/43, Petaling Jaya

Jalan 4/46, Petaling Jaya

Jalan Othman 4/4D, Petaling Jaya

・Zon B:

Jalan 2/29, Petaling Jaya

Jalan 2/29A, Petaling Jaya

Jalan 2/27, Petaling Jaya

Jalan 2/32, Petaling Jaya

Jalan 2/25, Petaling Jaya

Jalan 2/26, Petaling Jaya

Jalan 2/34, Petaling Jaya

Jalan 2/34A, Petaling Jaya

Jalan 2/23, Petaling Jaya

Jalan Dispensary 2/38, Petaling Jaya

Jalan Pasar 1/21, Petaling Jaya

・Zon C:

Jalan Selangor, Petaling Jaya

Lorong 3/57D, Petaling Jaya

Lorong 3/57C, Petaling Jaya

Jalan RIDA 3/56, Petaling Jaya

Jalan Sentosa 3/57, Petaling Jaya

の計3区画です。また,これら区画に関係する道路も封鎖されます。

●ホットライン

ペタリンジャヤ地区災害ホットライン:016-980 9389

ペタリンジャヤ警察署管理センター:03-7966 2222.

●上記EMCOの期間中,対象地域の居住者の外出は一切認められず,非居住者または訪問者の対象地域への立ち入りも制限されます。同地域には決して立ち入らないようお願いします。また,EMCO順守のため,国家警察,国軍,民間防衛隊,ペタリンジャヤ市評議会,社会福祉局,RELAが地域全域をパトロールするとされています。

○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。

○今後も,次第に人出の増加が見込まれるところ,皆様ご自身,そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう,引き続き,手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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