新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その37)

ルーマニアでは,5月5日13時までに,感染者合計13,837名,死亡者合計827名が確認されています。前日からの増加は,感染者数が325名,死亡者が24名。

●5月4日午後,ヨハニス大統領が記者会見で,緊急事態期間を5月14日までで終了し,5月15日からは,新たに警戒事態の措置をとることとする等述べました。

●同日(4日)夜,オルバン首相が記者会見で,5月15日以降は,ホテルが再開、レストラン,カフェ,バーは引き続き閉鎖、等述べました。

●同時に、3日夜、アラファト内務次官から、感染拡大抑制のための努力の継続等が呼びかけられています。

●マスクについて,着用が義務づけられている地域が多く存在し、かつ増加しています。御留意下さい。

●これらを合わせ、感染拡大抑制のための努力につき,治安情勢等の変化の可能性、現行の規制の違反の回避等も併せて、引き続き広く御注意下さい。

●なお,日本で5月4日,緊急事態宣言が5月31日まで延長されました。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月5日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計13,837名、前日からの増加325名。また死亡者は、合計827名、前日からの増加24名です。感染者全体のうち、集中治療を受けている患者が244名、他方5,454名が治癒しました。

(2)また、メーデーを含むこの週末をはさむ4月30日13時の発表から上記5月5日同時刻の発表までの期間全体の推移は、感染者につき1,597名、死亡者につき132名の、増加でした。

(3)5月4日、ブザウ県ブザウ市のポシュタ(Posta)地区が、14日間の封鎖隔離の下に置かれました。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.5月4日午後,ヨハニス大統領が記者会見の中で,現在の緊急事態等の措置につき、以下のように述べました。新たな事態に向けて、今後より詳細な措置が発表されるものと見込まれます。

同時に、感染拡大の抑制のための努力については、以下の3以降の諸点も十分勘案いただき、また、治安情勢、規制違反回避等とも併せ、引き続き十分に御注意下さい。

(1)現在の緊急事態期間を5月14日までで終了し,再延長せず、5月15日からは新たに警戒事態の措置をとることを、決定した。

(2)感染症の拡大は終了していない。感染拡大防止のための措置が引き続き必要である。

(3)5月15日以降は,居住する市町村内であれば,必要な場合には自由に移動できる(申立書の所持が不要)。

居住する市町村から出てよいのは,職場に行くとき,医療上の理由によるとき,自転車に乗って運動をする等の個人的な運動を行うときである。

(4)規制緩和は,段階的に、概ね二週間に一度程度、見直しが行われる。

(5)5月15日以降,美容院(理容院),歯科医院及び博物館が,必要な社会的距離,衛生措置を講じた上で再開できる。

(6)プロスポーツ選手の練習が再開される。試合は行われない。また、練習場は,プロの選手のみ利用可能となる。

(7)規制の緩和は,封鎖隔離措置下の地域には適用されない。

3.また同日(4日)夜,オルバン首相は,記者会見の中で,(上記2に加えて、)以下の点を述べました。

5月15日以降は,ホテルが再開される。但し、レストラン,カフェ,バーは引き続き閉鎖される。

屋外のレストラン等は,6月1日か6月15日に再開される可能性がある。

4.上記2及び3の前、5月3日夜、アラファト内務次官(緊急事態総局長)が、テレビ(Digi24)のインタビューで以下の点を述べました。

(1)5月15日以降、マスク着用は義務となる。法定を検討している。公共交通機関は、マスク着用のない乗客を拒否しなければならない。

 なお、マスクは、外科用のものが防御効果が大であるが、綿のものでも可。

(2)時間帯をずらした買い物や通勤、テレワークも、やめるべきでない。

(3)各職場における体温測定を勧める。

(4)他方、職場での簡易検査の導入は勧めない。精度がよくない。

(5)学校再開は、9月15日を想定している。

(6)ショッピング・モールが間もなく再開されるとは見ていない。

(7)航空便の扱いについては、EUの方針も勘案して検討する。

5.(1)商用航空便につきまして,現時点では,当国から一回の乗継ぎで帰国可能な便が引き続き当面予定されない状態となっています。

日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあるようですが,この場合にも運航直前まで確認を続けることが適切と見られます。

(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)また,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.陸路の国境地点の現状については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び軍事令第8号第4条関連の一覧を,参考にして下さい。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

7.(1)外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。現在も多くの違反と罰金徴収等が発表されています(例えば、報道によれば、この週末に、飼っているブタが庭から逃げたのを追いかけて外に出た女性が、申立書携行なしの外出として摘発され、罰金を科された由です。)。また,政府当局から,制限の緩和が行われるまでは同じ規制措置を遵守する義務がある旨を強調する発言も行われています。

(2)外出制限違反は,5日13時発表時までの24時間に、3,709人が警察により摘発され,6,795,810レイの罰金が徴収されました。

(3)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,260人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が187人と,発表されています。

(4)なお,隔離措置について,

ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても,無症状の者については,保健省令(4月16日に官報掲載)により,自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づき,自宅等での隔離措置が認められるようになっています。

イ また,同じ保健省令で,感染者であるが無症状の者の,家族についても,上記アと同様の扱い(自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅等での隔離が認められる。)とされています。

 これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。

http://www.just.ro/

8.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が出されている地域が,増えています。同時に、各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況,罰則の有無やその内容等)は、多様なものになっています。在住、訪問等の方は、各地域、措置の具体的内容等につき、必要な個々の地点について確認をお勧めします(当該地方のメディアやSNS上等で発信されています。なお、感染の抑止のためも含めて、行き先等の如何によらず、外出等に際して常時着用又は携行されることも、もちろん一案です。)。

(2)また,ヨハニス大統領が,4月22日に,5月15日以降,屋内の公共空間及び公共交通機関においてマスク着用を義務づける(当面,期限なし。),と述べていますので,これにも御留意下さい(上記2や4(1)とも併せて御留意下さい。)。

9.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

10.なお,既に別途御承知かと存じますが,日本では,5月4日に,改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態措置の実施期間が、全国で5月31日まで延長されていますので、念のため申し添えます。

詳細は,以下の首相官邸のウェブサイトから確認できます。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/04corona.html

11.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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