スペインにおける「新たな日常に向けての移行計画」の保健省令概要(5月4日から適用)

●スペイン保健省は,「新たな日常に向けての移行計画」の規制緩和措置に関する省令を発出しました。

●本省令の各フェーズは,5月4日から適用となっています。

●本件措置の内容に関する一覧表は,当館ホームページからもご確認いただけます。

https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/files/100051952.pdf

●公共交通機関をご利用の際は,マスクを着用してください。

1 フェーズ0の適用地域及び同フェーズにおける規制緩和措置詳細

(1)適用地域

スペイン全域(フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)を除く)。

(2)小売りの商業施設等の営業

ア 警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。ただし,施設面積が400平米以上の施設,複合商業施設(centro commercial o parque comercial)及び当該複合商業施設内にあって外部からの直接かつ独立した入り口を持たない施設については,この限りではない。

○施設内に従業員1名につき客1名のみの入場を確保すべく,事前の予約システムを構築すること。それ以上の者は,施設内において待機することができない。

○各人の間に必要な距離を保ち,個別のサービスを確保すること。

○65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。当該時間帯は,65歳以上の者が屋外で活動できる時間帯に設定しなければならない。

イ 本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体制を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

ウ 本規定の商業施設等への移動は,購入する商品・サービスが居住する市内に存在しない場合を除き,居住する市内のみにおいてなされる必要がある。

(3)飲食店の営業

飲食店の営業は,宅配又は当該飲食店からの持帰りによらなければならない。飲食店内での消費は行うことができない。宅配に際しては,65歳以上の者及び脆弱者を優先して実施することができる。持帰りに際しては,人の密集を避けるべく,注文は電話又はオンラインにて行うこととし,飲食店は受取り時間を設定するとともに,受取り及び支払いのためスペースを確保しなければならない。ただし,飲食店において,車両に乗車した状態で注文及び受取りが可能な施設においては,当該飲食店における注文及び受取りを可能とする。飲食店の開店時間は,受取りの時間帯のみとする。

(4)文書館の営業

文書館のサービス提供は,オンラインによるものが推奨される。ただし,必要不可欠な場合は,文書館における文書の物理的提供も可能とする(十分なスペースがない場合は,物理的提供のサービスを行う必要はない。)。文書の物理的提供を行った場合,当該文書は,最低10日間は次の利用を不可とする。

2 フェーズ1の適用地域及び同フェーズにおける規制緩和措置詳細

(1)適用地域

フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)。

(2)少人数の会合

最大10名までの会合が認められる。本措置は,同居の者同士の会合には適用されない。各人の間は2mの距離を保つ等,必要な衛生上の安全確保を行わなければならない。

(3)個人の車両の利用

個人の車両は,運転手他1名(後部座席に着席の要あり)の利用が認められる。同居の者が乗車する場合は,車両の定員内での利用が認められる。

(4)通夜・埋葬

屋外の場合は最大15名,屋内の場合は最大10名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大15名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。各人の間は2mの距離を保つ等,必要な衛生上の安全確保を行わなければならない。

(5)宗教施設

定員の3分の1を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動の参加が認められる。

(6)小売りの商業施設等の営業

ア 警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。ただし,施設面積が400平米以上の施設,複合商業施設(centro commercial o parque comercial)及び当該複合商業施設内にあって外部からの直接かつ独立した入り口を持たない施設については,この限りではない。

○定員の30%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。

○65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

○本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

イ 本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体制を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

ウ 各市は,屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし,当該市場等は,通常の25%の店舗数までの営業とし,来客は通常の3分の1未満に制限することとする。

(7)飲食店の営業

ア 飲食店におけるテラスの営業再開が認められる。ただし,認可されているテーブルの50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない。各テーブルにおける定員は,最大10名とする。

イ 使用する資材は,使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。カードによる支払い等,物理的接触を避ける方法が推奨され,現金の使用は可能な限り避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から離れた場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

2 公共交通機関におけるマスクの義務化

スペイン保健省が省令を発出し,5月4日午前0時より,公共交通機関におけるマスクの着用が義務となっているため,以下のとおり同省令の概要をご連絡いたします。なお,同省令において,陸上交通のための車両における利用人数等についての基準等についても規定されていますので,同概要についてもご確認ください。

(1)公共交通機関におけるマスクの着用義務

公共交通機関(バス,鉄道,飛行機,船)の利用者は,鼻と口が覆われるマスクの使用が義務づけられる。船の利用者は,自己の船室にいる際にはその使用は義務ではない。定員が9名まで(運転手を含む)の公共交通機関の利用者は,マスクの使用が義務づけられる。公共交通機関の利用者との直接の接触がある公共交通機関の従業員は,マスクを使用するとともに,手を頻繁に消毒するためにアルコール液の利用が可能な状態にある必要がある。

(2)陸上交通のための車両における利用人数

ア 定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,利用者がマスクを使用し,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,座席の各列に最大2名まで乗車することができる。

イ 定員が9名まで(運転手を含む)の公共の車両においては,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,座席の各列に最大2名まで乗車することができる。

ウ トラック等の座席が一列しかない車両については,利用者がマスクを使用し,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,最大2名まで乗車することができる。

エ 全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,最大定員の半分を超える乗客の利用は認められない。いかなる場合も,バスの運転手のすぐ後ろの座席の利用は認められない。

オ 座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,座席の定員の半分が利用されるとともに,座席の他のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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