【新型コロナウイルス】活動制限令第4段階における規制内容が改訂されました

●活動制限令第4段階における規制が昨日(5月3日)改訂され、当館ホームページに日本語仮訳を掲載しました。昨日(5月3日)までの規制は廃止され、本日(5月4日)から5月12日までは本規制が施行されます。更なる修正や改訂の可能性もある点をご留意の上,ご参照ください。

(活動制限令第4段階における規制)

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_04052020.html

●昨日までの規制からの主な変更点は,以下となります。

(1)感染地域「内」の移動に関し、目的及び同行人数の制限がなくなりました(これまでは,最大2名で移動可能。なお、自家用車の場合は運転手含め最大4名で移動可能)。

(2)別表に記載の「禁止行為」を除き、一部経済セクターが再開されました。

※また,本日の記者会見でイスマイル上級大臣は,本規制は各州各地区を含む全国で適用され、各営業所が指定されたSOPを順守しない場合は,閉鎖の上,法的措置の対象となる旨を発言しています。

●引き続き,一部の活動に制限が課されることに変わりはありません。治安当局における検問等は,法に基づき継続して実施されています。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html