バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の一部緩和等

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の一部緩和等」について,メールマガジン第589号を発出いたします。

●4月30日,メルケル・ドイツ首相及び連邦各州首相はテレビ会議を行い,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関して合意しました。

バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク(BW)州両政府は,制限措置の一部緩和を発表するとともに,外出・接触制限措置等について5月10日まで延長しています。

新型コロナウイルスの感染者数は,ドイツ全体で約16万人となる中,BY州では約4万3千人,BW州では約3万2千人を占めており,感染拡大の速度は鈍化しているものの,両州の新規感染者数は依然として多くなっています。

●段階的な緩和と同時に衛生面での対策を強化するためにマスクの義務化が導入されており,違反者には罰金が科されます。引き続き,感染防止に努めてください。

1. 連邦政府と各州政府の合意事項

4月30日,メルケル・ドイツ首相は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し,連邦各州首相とテレビ会議を行いました。連邦政府と各州政府の合意事項の詳細につきましては,以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus300420-2.html 

2. バイエルン州の一部制限緩和等

5月4日から

(1)店舗の規模に拘わらず売場面積800平米までの営業を許可(4月29日より実施)

(2)宗教行事は,室外では50名まで,屋内では一定程度の距離をとれる場合,マスクを着用した上で,最長60分間許可

(3)その他集会は,最大50人までが一定程度の距離をとり,最長60分間許可。ビラ等の配布は不可。

(4)理髪店・フットケアも再開。理学療法についても許可。マスク着用義務は課される。

(5)公共交通機関でのマスク着用義務は,スクールバス等にも適用される。

(6)その他の外出制限等は,引き続き適用される。

(7)外出制限令及び入国・帰国後の隔離規定は,5月10日まで延長される。

【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BY州)

・開業が許可されている店舗で従業員が口・鼻を覆うものを着用していなかった場合

→店舗の営業責任者(通例:企業主) 5000ユーロ

・客や付き添いの者が店内で口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)

→14歳以上の者 150ユーロ

・公共交通機関(タクシーも含む)およびそれに付随する施設において、6歳以上の者が利用時に口・鼻を覆うものを着用していなかった場合

→14歳以上の者 150ユーロ

3.バーデン=ヴュルテンベルク州の一部制限緩和等

5月4日から

(1)宗教行事の再開

(2)理髪店・フットケア施設の再開

(3)学校外の職業訓練所の段階的再開

(4)障害者の作業所の再開

(5)介護施設居住者に対する外出制限の緩和

(6)歯科医の訪問規制の撤廃

(7)店舗再開にかかる800平米の条件撤廃

5月6日から

(8)美術館,博物館,展示会場,動物園,植物園の再開

(9)子供の遊び場の再開

※いずれの緩和措置も人との距離をとり,衛生措置をとること

【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BW州)

5月4日から

口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)

→該当者 15〜30ユーロ

詳細については,BY州及びBW州の州令改正が公表された後に当館HPに掲載しますので,ご確認ください。

4.感染者数の状況(5月1日現在,各州担当省発表。括弧内は前日比。)

(1)BY州は,感染者数42,916人(+421人),死者数1,886人(+70人),BW州は,感染者数32,123人(+222人),死者数1,403人(+16人)であり,感染拡大の速度は鈍化しているものの,新規感染者数は依然として多くなっています。

特に,都市部においては,ミュンヘン市5,821人,ミュンヘン郡1,286人,シュトゥットガルト市1,331人と感染者数は多くなっています。

(2)両州は,他州と比較して新規感染者数が多い状況を踏まえ,感染拡大の速度は緩やかになっているが,まだ途中段階で壊れやすい状況にあり,制限の緩和は引き続き慎重に行うとの立場を維持しています。引き続き,感染防止に努めてください。

5.注意事項

(1)感染が疑われる場合の連絡先

発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。

バイエルン州

■ホットライン 089-122-220(8:00―18:00)

■ウェブサイト https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

ミュンヘン市

■ホットライン 089-233-44740(8:00−20:00)

■ウェブサイト

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox 

【バーデン=ヴュルテンブルク州】

■ホットライン 0711-904-39555(9:00−18:00)

■ウェブサイト

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

シュトゥットガルト市

■ホットライン

0711-216-88888,0711-216-88688(月−金 8:00−18:00)

0711-216-88200 (土 11:00−15:00)

■ウェブサイト https://coronavirus.stuttgart.de/ 

(2)在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)

ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。(在ドイツ日本国大使館HP)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html 

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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