スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月30日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

本日(30日)、イジャ保健大臣が記者会見を行い、5月2日以降の14歳以上を対象とした個人でのスポーツや散歩の許可等につき発表を行いましたところ以下のとおり,概要をお知らせ致します。なお,基準等の詳細については,近日中に保健省令が発出される予定ですので,以下については,あくまでも現時点で当館として把握している概要としてご参照ください。

 なお,同記者会見にて,イジャ保健大臣は,これらの外出の際は,第三者との距離を少なくとも1.5メートル,可能な限り2メートル維持すること,また手洗いを一層心がけるこことを呼びかけております。皆様におかれてましても,外出の際はこれらの点に十分お気をつけください。

【発表内容概要】

5月2日以降,14歳以上を対象とし,個人でのスポーツや散歩をすることが認められます。同規制緩和に伴う人の密集を避けるため,スペイン政府は(1)14歳以上の者,(2)介護が必要な者及び70歳以上の高齢者,(3)14歳未満の子ども,の3グループに市民を分割し,それぞれに時間帯が割り当てられることとなります。

(1)14歳以上の者のグループについて

・6時〜10時,又は20時〜23時の時間帯に以下の外出が許可される

・個人のスポーツの実施(居住する市町村内)

・散歩(住居から1キロ以内,同居する者1名と実施することが可能)

・運動及び散歩は1日1回実施可能

(2)介護が必要な者及び70歳以上の者のグループについて

・10時〜12時,又は19時〜20時に散歩を行うことが許可される

・散歩(1日1回,住居から1キロ以内)

(3)14歳未満の子ども

・既に認められている散歩の時間帯が12時〜19時の時間帯に制限される

・その他の散歩の基準は現在適応されているものと同様

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

内務省令概要】

〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

(※5月2日から14歳以上の者へ個人でのスポーツや散歩が認められる点については上記のとおり。)

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場

合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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