疫学上の制限措置の一部緩和について(新型コロナウイルス関連)

●4月29日夜,ミルジヨーエフ大統領はビデオ会議の席上,ウズベキスタンにおける新型コロナウイルス感染症をめぐる衛生疫学上の状況が安定化しつつあるとして,段階的に制限措置を緩和する時期となった等と発表しました。

●本発表を受け,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は4月30日午前6時から,車両移動の緩和措置のほか,集合住宅付近の散策,農家による農作物の都市間・州間の輸送等を認めると発表しました。各種緩和措置の詳細は以下のとおりです。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 ミルジヨーエフ大統領の発表内容は以下のとおりです。

○ 疫学上の制限措置を適切な時期に実施し,それを国民が辛抱強く遵守したおかげで,我々は多くの地域と都市で感染拡大を防ぐことができた。

○ 既に1ヶ月半に亘り,我が国民は「STAY HOME」との呼びかけに従い,大きな勇気を示しながら,全面的な疫学上の制限措置の下で生活してきた。仕事をせずに家にいることに慣れてはおらず,家族,何より子供たちを優先し,日夜,その利益のために働いている我が国民にとって,この強制的な隔離は,もちろん簡単ではなかった。

○ わが国の衛生疫学上の状況は次第に安定化しつつあるところ,専門家と検討した結果,疫学上の制限措置を段階的に廃止するために,対策を講じる時期がきたとの結論に至った。ただし,人生は続きます。我々はいかなる時も,国民の明日,未来について忘れてはならない。

○ 状況が改善するのに従って,5月10日以降,より自信を持って検疫体制の段階的な緩和の取り組みを継続していく。ただし,繰り返しとなるが,衛生要件の普遍的な遵守が最優先されるべきであることに変わりはない。

2 大統領の発表を受け,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は4月30日午前6時より以下の緩和措置をとると決定しました。

(1)車両移動の緩和措置

午前7時から午前10時まで,また,午後5時から午後8時までの間,特別な許可なしに,通勤や医療用品,医薬品,食料品及び主要な必須食品の購入を目的とする自転車や自動車を含め,あらゆる私用車と公用車(乗客と一緒に)の移動が認められる。

※ 上記時間帯には,タクシーについても稼働が認められるとのことであり,タクシー配車アプリも利用できるとのことです。

(2)集合住宅付近の散策

市街地や地方にある集合住宅付近やその中庭について,ソーシャル・ディスタンス(間隔2メートル)を遵守し,マスクを着用することで散策することを認める。なお,14歳未満の子どもは保護者の同伴のもとで散策できる。

(3)高等教育・研究機関における研究活動の再開

高等教育・研究機関の長や教授は,科学研究活動の継続のために研究室などの活動を再開することを認める。

(4)農家による農作物の都市間・州間の輸送

地区(市),州,タシケント市の出入りに関し,内務省は農産物を生産している法人や個人の車両については,私用車,公用車を問わず,迅速かつスムーズに目的地までたどり着けるよう,その通過手続きを簡略化する。

3 なお,当館で内務省などに確認したところ,タシケント州地域に居住する者が通勤のためにタシケント市内に入る場合等については,目的等を確認し,勤務先がタシケント市内であることを証明できなければ,通過を認めないこともあり得るとのことです。通勤等のために,都市間,地域間の越境が必要な方につきましては,勤務先を証明する書類をお持ちください。

4 また,本日,タシケント市内を走行調査したところ,複数の箇所において,依然として疫学上の制限措置としてコンクリートブロックにより通行止めとなっている状況が認められております。車両での移動の際には,時間に余裕を持った計画をお勧めいたします。

5 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903