緊急事態宣言の再延長及び入国後の隔離免除に必要となる書類

緊急事態宣言の再延長及び入国後の隔離免除に必要となる書類

1 4月28日(火),チェコ下院は,緊急事態宣言の効力を5月17日(日)まで再延長する事を決定しました。ただし,4月23日に発表された段階的緩和計画に変更は無く,以下の店舗・施設の運営や集団活動は5月24日(日)まで引き続き制限されます。

飲食店(屋内のみ),ホテル及び宿泊施設,タクシー業,今後決定される特定人数までの文化・社会・スポーツイベント,劇場や城内での文化行事,動物園・植物園(屋内のみ) 等

2 4月27日以降,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,14日間の隔離義務を前提にチェコへの入国が可能になりました。ただし,入国の際,4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示した場合,隔離義務は免除されます。必要な方は,チェコ内務省ホームページより以下の手順で同証明書のフォーマットを入手し,必要事項を記入の上(要医師による署名。日本にいる医師でも可),入国の際に提示してください。

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART

→ 1. Aktuality a dulezita upozorneni

→ je ke stazeni zde

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp