【外国人に対する空路での入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎ブラジル政府は,4月28日,空路によるブラジルへの外国人の入国を,国籍を問わず制限する措置を30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。

◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●4月28日,ブラジル政府は,ブラジルへの空路による外国人の入国を,国籍に関わらず制限する措置を30日間延長する旨の政令第203号を公布し,同日付で施行されました。(当館注:当該政令は,3月27日に公布された政令第152号(3月30日から施行)によって導入された本件制限措置を,さらに30日間延長するものです。)

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-203-de-28-de-abril-de-2020-254282950

以下,政令第203号の要旨です。

1 国籍に関わらず,外国人の空路による入国は,30日間制限される。(第2条)

2 同制限は,次の者には適用されない。(第4条)

(1)ブラジル人

(2)ブラジルに居住する移民

(3)国際機関のミッションの外国人専門家

(4)ブラジル政府に認定された外国人職員

(5)ブラジル人の配偶者,パートナー,子供,親等である外国人

(6)公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人

(7)国家移住登録証を所持する者(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)

(8)貨物輸送

(9)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国への入国が認められている場合に限る)

3 本政令で定められた措置に従わない場合は,違反者として扱い,以下を意味する。(第5条)

(1)民事,行政及び刑事上の責任

(2)即時送還又は国外追放

(3)難民申請の失効

4 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には,連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。その場合,当該外国人は,空港に直接向かい,居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要であり,当該航空券を提示しなければならない。(第6条)

5 3月27日付政令第152号は失効する。(第8条)

6 本政令は,公示の日から施行する。(第9条)

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願いしています。

https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

 なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1〜3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。

○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:

各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。

○「5月以降」ご帰国予定と回答された方:

まもなく,5月になりますので,「5月中」,「6月中」,「7月以降」の項目を追加しました。現時点でのご予定をご選択ください。

○その他ご帰国予定の方

上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】

1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。

送付元:forms-receipts-noreply@google.com

件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査

2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。

3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。

4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●連邦直轄区(DF)の動向(4月28日時点)

○全面閉鎖(5月31日まで):公私立の保育所,小・中学校・高校,大学等

○営業及び活動不許可(5月3日まで):

連邦区当局からの許可を要するイベント,映画館及び劇場,連邦区内で予定されていた全てのスポーツイベント,あらゆる宗教上の信条又は宗教に関する祭式、ミサ及び儀式(ただし,駐車場において2m以上の車間距離をとって駐車された車内に参加者がとどまる場合には実施することができる),すべてのジム等運動施設,美術館,動物園,各種公園,ナイトクラブ,臨設市場,会員制娯楽施設,バー,レストラン,コンビニエンスストア,美容室,理髪店,マニキュア,エステサロン,キオスク,フードトラック, 路上販売,歩行販売

○条件付き営業可能(5月3日まで):

・ショッピングモール(診療所,医療検査ラボ,薬局, 獣医クリニック(救急医療)のみ)

・獣医クリニック(救急医療のみ)

・スーパーマーケット,八百屋,ミニマーケット,自然食販売店サプリメント売店,パン屋, ガソリンスタンド内コンビニエンスストア及びミニマーケット(イートイン禁止)

・配達,ドライブスルー,テイクアウトに限った業務(イートインをせず消費者は車内にいること)

・クリーニング店,生花販売店(宅配型業務のみ)

・店内での接客および店舗外でテーブルやいすを客に提供することない宅配及びテイクアウトスタイルの営業

・レクリエーションクラブ(マリーナ区域内に船舶を所有する者のみ入場を許可)

○営業可能:

診療所,歯科クリニック,医療検査ラボ,薬局,建築資材店,家庭用品店,肉屋,魚屋,自動車関連業全般(航空機,船舶,自動車が対象),ペットショップおよび動物用医薬品・衛生用品店,コロナウイルスまたはデング熱に関連する公衆衛生上の緊急事態に対処するために連邦区行政と取り決めのある基礎医療診療,歯科診療,社会福祉士,栄養士,個別包装の食料品を提供する業種,食糧確保政策に関連する食料の集荷・配荷業者,葬儀関連業,ガソリンスタンド,病院・警察・消防士などに不可欠なサービスを提供する技術関連業社,一部銀行相当業務を行う宝くじ売り場(Loterica),製造業,土木建築業、DF政府が定める要件を満たす公的及び民間の金融機関,家具取扱分野,電化製品分野,Sistema Sと称される一連の公共サービ

ス機関(Senai, Sesc, Sesi, Senac, Senar, Sescoop, Sest, Sebrae, Senat),眼鏡店,事務所及び独立の専門家(弁護士業,会計,エンジニアリング,建築,不動産),裁縫店,布生地取扱店,ドライブインシアター(観客は車内にいることが条件,物品販売は禁止)

○市場(食料品及びペットフードに関する営業のみ可。イートイン不可)

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal‐CEASA

Feira Central de Ceilandia

Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina

Feira Modelo de Sobradinho

Feira do Paranoa

Feira Permanente de Brazlandia

Feira Permanente da Candagolandia

Feira Permanente do Cruzeiro

Feira Permanente do Gama

Feira Permanente do Guara

Feira Permanente da Estrutural

Feira Permanente da Guariroba

Feira Permanente do Jardim Botanico

Feira Permanente do Nucleo Bandeirante

Feira Permanente do P Norte-Ceilandia

Feira Permanente da QNL-Taguatinga

Feira Permanente de Sao Sebastiao

Feira Permanente de Sobradinho II

Feira Permanente da 313 de Samambaia

Feira Permanente da 510 de Samambaia

Feira do Produtor de Ceilandia

Feira do Produtor de Vicente Pires

●ピコ太郎氏(外務省と「持続可能な開発目標」推進の協力関係にあります)が,手洗いを推奨する動画を動画投稿サイトで配信しています。新型コロナウイルス感染症の予防等にお役立てください。

https://www.youtube.com/watch?v=WKfolJv6Kx8

●海外子女教育財団は,「日本の教科書の無償配布」ページにて「当面の間,教科書の有償販売を停止」するとしています。

https://www.joes.or.jp/kojin/kyokasho/detail/29

日本赤十字社が動画投稿サイトに「ウイルスの次にやってくるもの」という動画を公開しています。

https://youtu.be/rbNuikVDrN4

東京医科大学病院渡航者医療センターにおいて,海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」が開設されています。窓口の案内は以下のとおりです。

 

新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,当センターでは,海外在留邦人の皆さまを対象に,「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」を開設しました。

 新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メールでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。

< 対象者> 海外在留邦人

<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師

<費用> 無料

<相談方法>

  東京医科大学病院 渡航者医療センター : travel3@tokyo-med.ac.jp 

  上記アドレス宛に1)〜5)をご記載のうえ,お送りください。

  1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)

  2)滞在国・都市名

  3)ご年齢

  4)性別

  5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)

<注意>

・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。

・ なるべく早いお返事を心がけますが,時差等ございますので,長くて2〜3日を要する場合がありますことをご理解ください。

・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。

公的年金受給のための在留証明

日本年金機構は,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,提出期限が令和2年2月末日以降である「現況届」が提出期限までに提出されなかった場合でも,当面の間,年金の支払いを止めない取扱いとなりました。」と発表しています。現況届の添付書類として在留証明を必要とされている方については,後日,状況が落ち着いてから来館いただくことをお勧めします。

日本年金機構のお知らせ

【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20150129.html

● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連邦区,ゴイアス州トカンチンス州

・在サンパウロ総領事館https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

パラナ州サンタ・カタリーナ州

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(パラ州,マラニョン州アマパ州ピアウイ州

・在リオデジャネイロ総領事館https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

リオデジャネイロ州エスピリト・サント州ミナス・ジェライス州

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html

リオ・グランデ・ド・スール州

・在マナウス総領事館https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

アマゾナス州ロンドニア州ロライマ州アクレ州

・在レシフェ総領事館https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セアラー州リオ・グランデ・ド・ノルテ州セルジッペ州ペルナンブコ州アラゴアス州,バイア州,パライバ州

【参考】

新型コロナウイルス関連情報

在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

https://www.instagram.com/embaixadajapao/

※「たびレジ」配信停止は,次のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete