新型コロナウイルス関連(日本政府による新たな水際対策について)

・27日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症対策に関し,水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。

1.入国拒否対象地域の追加

今回,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の14か国が追加されました。

日本上陸前14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となります。また,入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,入国拒否となりますのでご注意ください。

入国拒否を行う対象地域は、既に指定された国・地域と合わせ,合計87カ国・地域となります。

<追加対象国>

中南米:ペルー,ドミニカ共和国,セントクリストファー・ネービス,バルバドス,アンティグア・バーブーダ

○欧州:ウクライナベラルーシ,ロシア

○中東:カタールアラブ首長国連邦クウェートサウジアラビアオマーン

○アフリカ:ジブチ

本件取扱いは,日本時間4月29日午前0時から実施されます。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も入国拒否の対象となります。入国する場合には4月28日午後11時59分までに本邦入国審査にて上陸許可を受ける必要があります。

※4月28日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した14か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとします。4月29日以降に出国した者については、この限りではありません。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていません。

※※ベナンは入国拒否対象国ではありませんが,ベナンから日本へ渡航する場合,現時点で利用可能な商用便の経由地の全てが入国拒否対象国に含まれており,外国人の入国は不可能となっています。

2.検疫の強化

日本上陸前14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象となります。

3.査証制限措置及び検疫の強化の継続

これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において,4月末日までの間実施することとした検疫の強化,査証の制限,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,5月末日までの間,実施します。右期間は,更新することができます。

※査証制限に関するお問い合わせは,当館までご連絡ください。

その他詳細につきましては,以下のURLからご確認ください。

外務省ホームページ

日本語 : https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

英語 : https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

内閣官房ホームページ

https://corona.go.jp/

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

国外からは(国番号229)21-30-59-94

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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