件名 ウィスコンシン州における自宅滞在命令下での「最低限の基礎活動」の追加について

ポイント

 4月27日(月),ウィスコンシン州居住者に対して発令済みの自宅滞在命令(5月26日(木)午前8時まで有効)の下で,一部のビジネスやセクターに対する制限緩和等を目的とする命令が発表されました(27日,保健長官が命令に署名。命令の発効は29日(水)午前8時)。今回,外出禁止の例外に当たる「最低限の基礎活動」等が更に拡大され,修理やサービス等の対象となる物品・ペットの店先での受け渡し,野外娯楽用品のレンタル,洗車が追加されています。なお,自宅滞在命令は引き続き有効であり,今回の命令は自宅滞在命令の発令中は有効です。

本文

 4月27日(月),ウィスコンシン州居住者に対して発令済みの自宅滞在命令(5月26日(木)午前8時まで有効)の下で,一部のビジネスやセクターに対する制限緩和等を目的とする命令が発表されました(27日,保健長官が命令に署名。命令の発効は29日(水)午前8時)。今回,外出禁止の例外に当たる「最低限の基礎活動」等が更に拡大され,修理やサービス等の対象となる物品・ペットの店先での受渡し,野外娯楽用品のレンタル,洗車が追加されています。なお,自宅滞在命令は引き続き有効であり,今回の命令は自宅滞在命令の発令中は有効です。

 これまでと同様,自宅滞在命令が発令されても「必要不可欠な活動」等のための外出は可能であり,今回,外出が可能な「最低限の基礎活動」についても更に拡大されましたが,感染拡大を防ぐため他人と集まったり接触することのないように注意してください。「必要不可欠な活動」等を除き,公私を問わず一つの世帯を越えたいかなる人数の集まりも禁止されています。

 可能な外出の一例は以下の通りです。

・スーパーへの買い物

・レストランへのデリバリー注文やピックアップ

・薬局での薬の購入

・病院での診察

・ガソリンスタンドでの給油

・ウォーキング,犬の散歩

・他人の介護

・「必要不可欠な仕事」のための通勤

・「最低限の基礎活動」(注:4月16日及び今回の命令による追加については下記に記載。)

(「必要不可欠な活動(Essential Activities)」「必要不可欠な仕事(Essential Businesses and Operations)」,「最低限の基礎活動(Minimum Basic Operations)」の詳細については,以下(4月16日の命令)を参照願います。)

https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2020/04/16/file_attachments/1428995/EMO28-SaferAtHome.pdf

 なお,スーパーや薬局、ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。また,学校については,今期のスクール・イヤーの終了まで休校となっています。

 「最低限の基礎活動」については,4月16日付けの命令で,公共図書館での図書や資料の受渡し,ゴルフ場の再開,「必要不可欠な仕事」に該当しないビジネス(「Non-Essential Business」)による宅配・郵送等の一部事業を含む「最低限の基礎活動」の再開などが一定の制約の下で可能となる一方,職場の清掃や除染の強化,商店への入店客数の制限などが義務づけられました。詳細については,同日付けの命令(リンク上掲)を確認ください。

 今回の命令では,(1)店先での受渡し(物品及びペットに対するサービス,修理や世話を受けるための物品及びペットの店先での受渡し),(2)野外娯楽用品のレンタル(ボート,カヤック,カヌー,パドルボート,ゴルフカート,スノーモービル,ATV等),(3)洗車(全自動洗車及びセルフ洗車)が「最低限の基礎活動」に追加されましたが,(1)及び(2)については,一つの部屋または密閉空間におけるスタッフ数の制限(1人まで),オンラインまたは電話での支払い,物品・サービスの受け渡しに際するソーシャル・ディスタンスの確保等,一定の制限がありますので,詳細は以下のリンクでご確認ください。【今回追加】

 https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EMO34-SAHDialTurn.pdf

 自宅滞在命令に従わない場合は,最大30日の禁固刑または最大250ドルの罰金,もしくはその両方の対象になるとされております。在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

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