【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(4月27日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では4003名(昨日から111名増の累計感染者数,うち197名の累計死亡者数が報告されています。

●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国強制隔離措置(以下「強制隔離と記載」)(DNU408/2020)が5月10日まで継続中です。同時に,非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続中です。

●4月30日(木),アリタリア航空によるブエノスアイレス発ローマ行の特別便(AZ681)が運航される予定です。同便を利用してご帰国を希望される方は,販売している旅行代理店に直接ご連絡ください (旅行代理店による販売はビジネスクラスのみ)。詳細は「4月30日(木)アリタリア航空特別便のご案内」https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100049190.pdf をご参照ください。

●地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに当国政府に申請を行う必要がありますので,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班までお知らせください。

●短期渡航者やご帰国予定がある皆様におかれましては,強制隔離およびそれに伴う国内移動制限の長期化,国際便の減少を念頭に,出国を希望する場合には各交通機関の運行状況等について,最新の情報の収集に努めてください。

1 報道によれば,アルゼンチン国内では4003名(昨日から111名増の累計感染者数,うち197名の累計死亡者数が報告されています。

2 強制隔離関連

(1) 商用便運航にかかる規制強化

 27日付官報において,民間航空管理庁(ANAC)は,ANACに認可されていない国内外向け旅客フライトサービスの販売禁止や,定期便運行の再編,及び非定期便の許可申請の認可を9月1日以降とする,2つの規定(143/2020及び144/2020)を公布しました。これら規定の目的は,新型コロナウイルス感染拡大のために,海外に足止めされているアルゼンチン人及びアルゼンチン国内に足止めされている外国人に対して,ANACの許可が得られておらず,運航の裏付けのないフライトチケットが販売され,キャンセルが繰り返されている状況等の改善を図るためとのことです(当館注:関係機関等に照会したところ,各国政府等が関与する自国民帰還便等(特別便)の運航は引き続き認められるのではないか

とのことです。今後の状況を予断することはできませんが,当面の間,運航されるのは限られた特別便のみになるという状況は継続するものと思われます)。同規定の概要は以下のとおりです。

 ア 認可されていない旅客航空輸送サービスの販売禁止(ANAC規定143/2020)

第1条 COVID-19によって発生した衛生危機の枠組みの中で,2020年3月18日付ANAC規定第100号,または将来的にそれに置き換えられる規定によって承認される手続に従い,ANACに正式に認可されたものに限り,航空会社はアルゼンチン領土に出入国する,または同領土内における旅客航空輸送サービスを販売できるようにする。

第2条 この措置の第1条の規定に違反する,定期,不定期の旅客航空輸送サービスのプロモーションや販売は,1982年2月10日の政令第326号に規定された制裁の対象となりえる。

第3条 この措置は直ちに効力を生じる。

第4条 (略)

 イ 定期便運行の再編,及び非定期便の許可申請の認可は9月1日以降(ANAC規定144/2020)

第1条 アルゼンチン領土に出入国する,または,同領土内における旅客航空輸送サービスを運行する航空会社は,2020年9月1日以降の定期運航便スケジュールの再編成,または不定期運航便の承認を申請できる。

第2条 アルゼンチン領土に出入国する,または,同領土内における旅客航空輸送サービスを運行する航空会社に,2020年9月1日から運航を開始する航空券の販売を承認する。

第3条 第1条で言及されたオペレーションの再編成および承認は,商用航空輸送会社に課せられた制限の実効的な解除,およびCOVID-19による非常事態からの秩序ある脱却のために時宜に応じて確立されうる運航方針に従うものとする。

第4条 (略)

(2) 気分転換のための外出に対する各州知事の対応

 フェルナンデス大統領が打ち出した(全国民に対する)気分転換のための外出許可に関し,ブエノスアイレス市,ブエノスアイレス州コルドバ州サンタ・フェ州は,市・州独自の判断として人口の多い都市では実施せず,感染者が0か少ない市でのみ実施することを連名で発表しました。また,ミシオネスス州,トゥクマン州サン・ルイス州,ティエラ・デル・フエゴ州コリエンテス州も,それぞれ同措置の対応が限定的になると公表しています。

(3) ブエノスアイレス州48市での活動再開

 キシロフ・ブエノスアイレス州知事は,州内の135市のうちの48市において,一部の経済活動再開に関する許可を拡大しました。ほとんどは内陸の市ですが,アベジャネーダ市,ロマス・デ・サモラ市,モロン市,トレス・デ・フェブレロ市,サン・イシドロ市,ラ・プラタ市,バイア・ブランカ市など,人口が多く,新型コロナウイルス感染者や死者が出ている市も含まれているようです。

3 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項

 地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,車両(バスやレミ ース)で首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班 conbsas@bn.mofa.go.jp までお知らせください。細部は「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご参照ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf

4 強制隔離およびそれに伴う国内移動制限

の長期化が見込まれ,見通しも不透明であるとともに,国際航空会社の多くが減便をしている現状から,短期渡航者やご帰国予定がある皆様におかれましては,マスクの着用, 手洗いやうがいの励行などの感染予防に努めるとともに,出国を希望する場合には,各交通機関の運行状況等について,最新の情報の収集に努めてください。(以上)