新型コロナウイルス関連情報(ティチーノ州における追加的措置)(4月27日)

ティチーノ州では,4月27日から5月3日の間,連邦政府の規制措置に加えた独自の規制が継続されています。

4月24日,ティチーノ州政府は,4月27日から5月3日の間,連邦政府の規制措置に加えて,同州で独自に実施される措置について,以下のとおり発表しました。

○観光客向けの宿泊施設は,50人以上の管理免許を持つホテルとキャンプ場を除いて閉鎖を継続。ただし,緊急事態対処に関連するスタッフの宿泊施設としてのみ営業を続けることが可能。

○建設活動は一時停止を継続。ただし,衛生面や社会的距離のルールを遵守する,15人以下の屋外・屋内の建設活動又は15人以下の天然石の採石活動は許可。

○社会保健,化学薬品,医療品,食品産業を除き,通常の労働者の60%を雇用しようとするその他の産業は,同時に10人を超える従業員を勤務させる場合,延期できない活動又は公共の利益のための活動に対する許可を州当局に申請する。

詳しくは,次のティチーノ州政府の情報をご確認下さい。

https://m3.ti.ch/COMUNICAZIONI/187685/20200422_ARANCIO_Flyer_Apertura_27_aprile.pdf

【参考】

スイス連邦内務省保健庁

新型コロナウイルス感染症関連ホームページ(随時更新)

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ(随時更新)

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

〇外務省(海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省(海外からの入国や入国審査に関する情報)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A

〇在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

・在留届(3か月以上滞在する方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

・「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合(帰国・転出届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス,メールマガジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【連絡先】

〇在ジュネーブ領事事務所

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html