【再送】当館管轄4州における防疫措置(マスク着用義務化)

シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州においては,6歳からマスク着用義務があることを確認しましたので、領事メールを再送します。

●4月24日,ブレーメン州は,公共交通機関と営業が許可されている店舗等において,マスク(「口と鼻を覆うもの」)着用の義務化を決定し,関連の州の政令を発表しました。また,すでに同様の決定をしていたハンブルク州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州においても,24日,義務化導入のための州の政令が公表されました。

●「口と鼻を覆うもの」の着用義務の開始日は,ハンブルク州ニーダーザクセン州ブレーメン州は4月27日から,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州は4月29日からとされています。また,「口と鼻を覆うもの」は,自家製のもの,あるいはスカーフ・ショール,ハンカチ・タオル,その他の裂地でも口と鼻を覆うのに適したものであれば良いとされています。

●4州とも,この着用をしない場合には,当面の間は,店舗・公共交通機関等の利用者側に罰金は科されません。ハンブルク,シュレスヴィッヒ・ホルシュタインニーダーザクセンの3州では,事業者側に対して,店舗・公共交通機関等のサービスの利用を断ることを認めています。

ハンブルク州及びブレーメン州では,7歳未満の子ども(※)あるいは健康上や障がいによる理由で「口と鼻を覆うもの」の着用ができない者は,着用の義務から免除されています(※7歳から着用義務あり)。

●シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州では,生まれてから6年を終えるまでの子ども(※)あるいは健康上や障がいによる理由で「口と鼻を覆うもの」の着用ができない者は,着用の義務から免除されています(※6歳から着用義務あり)。

●各州政府は,マスク着用は追加的な予防措置であり,対人間で適切な距離を維持すること,また所定の衛生措置をとることは引き続き遵守すべきとしていますので,十分ご注意いただくようお願いします。

●なお,ハンブルク州及びニーダーザクセン州においては,5月4日から美容院の営業再開(口と鼻を覆うものの着用等条件あり)についても規定されました。

1 ハンブルク州(4月27日〜5月6日24時)

・定期市場での着用も義務付けられています。

・タクシーや運転手付き借上げ車を利用する際も「口と鼻を覆うもの」の着用が義務化されています。

(州政府マスク特設サイト)

https://www.hamburg.de/corona-maske/

(州政府プレスリリース)

https://www.hamburg.de/coronavirus/pressemeldungen/13876094/2020-04-24-coronavius-aktueller-stand/

(州令)

https://www.hamburg.de/rechtsverordnungen/13876036/2020-04-24-rechtsverordnung/

2 シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州(4月29日〜5月31日)

・タクシーや類似の運輸サービス利用の際も着用が義務付けられています。

(州政府プレスリリース)

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/Corona/200424_VO_Mund-Nasen-Bedeckung.html

(州令)

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200424_VO_Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung.html;jsessionid=BF14827D4E768B100A2741A8449841B2.delivery2-master

3 ニーダーザクセン州(4月27日〜5月6日24時)

・私用・業務用の乗用車・トラックは,州令において、乗客を輸送する交通手段ではないと明記されており、これらの車両では着用義務はありません。

・州側の説明では,屋外の定期市場でも着用する義務があるとしています。

・なお,現時点では,着用義務に違反した場合の罰金を公表していませんが,これは州民がマスク着用義務に慣れるまでの期間についての措置であり,5月4日以降に罰金を科す可能性があるとしています。

(下記の「マスクについてのよくある質問」もご覧ください。)

(州政府プレスリリース)

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/land-andert-verordnung-zum-schutz-vor-neuinfektionen-mit-dem-corona-virus-187781.html

(マスクについてのよくある質問)

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/alltagsmaskenpflicht-in-niedersachsen-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-187161.html

(州令)

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

4 ブレーメン州(4月27日〜5月3日24時)

・ボーフェンシュルテ州首相は24日の会見で,「口と鼻を覆うもの」の着用義務違反に対する罰金の導入について5月1日以後に改めて検討すると述べています。

(州プレスリリース)

https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.334044.de&asl=bremen02.c.732.de

(州令)

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_04_24_GBl_Nr_0028_signed.pdf

【参考】

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ハンブルク日本国総領事館新型コロナウイルスの特設ページ)

https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

(お問い合わせ先)

ハンブルク日本国総領事館

Rathausmarkt 5

20095 Hamburg

電話: 040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX: 040-3039-991

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