東ジャワ州スラバヤ都市圏における大規模社会制限の実施(州知事決定・州知事令・市長令・県知事令の発出)

●4月28日より、東ジャワ州スラバヤ都市圏において大規模社会制限(PSBB)が実施されます。期間は必要に応じて延長されます。

●違反した場合、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

●在留邦人の皆様におかれましては,最新の関連情報の入手に努めて下さい。

1 4月20日付領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100046611.pdf)でお知らせしましたスラバヤ都市圏(スラバヤ市、シドアルジョ県、グレシック県)のPSBBの実施に関し、4月22付州知事令(2020年第18号)と23日付州知事決定(2020年第202号)が発出されました。

(東ジャワ州知事令については、日本語仮訳を掲載しましたので参考としてください。https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100048736.pdf)

2 これらの同州知事令・州知事決定を受け、24日付にてスラバヤ市、シドアルジョ県及びグレシック県でそれぞれ市長令・県知事令が発出されました(スラバヤ市長令2020年第16号、シドアルジョ県知事令2020年第31号、グレシック県知事令2020年第12号)。

3 1及び2の各規定のポイントは以下のとおりです。なお、これらに違反した場合は、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

(1)実施期間

4月28日から5月11日までの14日間。この期間は必要に応じて延長が可能。

(2)対象地域

 スラバヤ市全域、シドアルジョ県全域、グレシック県の一部地域

(3)対象地域全域での制限事項

ア 一般事項

 本制限実施期間中、手洗い、自宅外におけるマスク着用、少なくとも1メートルのフィジカル・ディスタンシング(身体的距離の確保)が義務付けられる。

イ 制限分野

(ア)学習活動の制限

 学校等における学習活動は一時的に停止。原則、全ての学習活動は自宅にて遠隔/オンラインで行われる。

(イ)就労活動の制限

 職場・事務所での就労は一時的に停止され、在宅勤務となる。飲食店の営業は、持ち帰り又は配達に限定する。

ただし、以下の機関及び業種は就労制限の例外となる。

i. 中央・地方政府機関や外国の代表事務所、一定の条件に該当する国営企業地方公営企業の事務所

ii. 以下の分野の事業所

保健衛生、食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信・情報技術、金融、物流、ホテル、建設、戦略産業、基礎的サービス・公益企業・国家重要施設および特定施設に指定された産業、日常の必需品の11分野。

(ウ)宗教活動の制限

宗教施設は閉鎖され、宗教活動は自宅で行う。

(エ)公共施設での活動制限

公共の場所・公共施設は閉鎖される。ただし、基礎的な生活必需品を充足するための活動(食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信および情報技術、財政・金融・支払いシステム、物流)や日常の必需品を充足するための活動(特定の小売業、ランドリー)は例外となる。運動は集団で行わず、自宅周辺で行う。

(オ)社会・文化活動の制限

政治・スポーツ・娯楽・学術・文化等の活動は一時的に停止。結婚は禁止されないが、多人数を招待しての披露宴は実施できない。割礼等の儀式についても、祝会は実施できない。

(カ)移動に関する制限

i. 本制限実施期間中、私有車両や公共交通機関による移動は制限の下で利用可能。

ii. 私有車両の使用は生活必需品の充足と大規模社会制限の下でも許可されている活動に限定され、車内でのマスク着用義務や定員の半数以下の乗車人数制限等が課される。

iii. 配車アプリ(ゴジェック、グラブ等)を通じたバイクタクシーによるサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運搬はできない。

ウ 検査関係

 本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的検査(コンタクト・トレーシング)対象に指定された場合、検体検査に応じる義務が生じる。

(4)スラバヤ市のみにおける主な制限

 飲食店は、テーブル及び椅子を用意してはならず、Wifiサービスを提供してはならない。

(5)シドアルジョ県のみにおける主な制限

ア 21:00〜4:00の自宅外活動制限

イ 飲食店は、テーブル及び椅子を用意してはならない。

(6)グレシック県対象地域のみにおける主な制限

ア 外国や域外から新たに入域する住民は保健所もしくは病院における検査あるいは自主隔離を行う。行わなかった場合は、村役場による検疫を受ける。

イ 従業員送迎用バスは、制限される交通手段の例外。

ウ 戦略産業については、工業大臣回章に沿った保健プロトコールに則った措置をとるとともに、工業団地及び各事業体内にそれぞれ即応タスクフォースを設置し、人・物の出入りを監視する。

エ 医療関係者・治安要員・緊急作業・夜勤職員を除き夜間(21:00〜4:00)の自宅外活動禁止(夜勤職員は職場からの証明書を要する)。

(7)罰則規定

 違反した場合、口頭・書面による注意、違反行為の停止、許可の剥奪等の罰則が課される。 

4 在留邦人の皆様におかれましては,上記規則の遵守に注意するとともに、最新の関連情報の入手に努めて下さい。

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【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008(夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 ※2020年3月31日から夜間休日緊急連絡先が上記番号に変更となりました。

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

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