ウクライナに対する感染症危険情報レベルの引き上げほか

【ポイント】

●4月24日,日本は,ウクライナを含む一部の国に対する感染症危険情報をレベル2からレベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))に引き上げました。

●在ウクライナ日本国大使館は,引き続き業務を行っています。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

ウクライナ新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。

 当館HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 感染症危険情報レベルの引き上げ等

(1)4月24日,日本政府は,ウクライナを含む一部の国に対する感染症危険情報をレベル2からレベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))に引き上げました。引き上げの詳細については,以下,外務省海外安全ホームページを御参照ください。

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0424.html

(2)ウクライナを含む全世界の地域から入国する全ての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことを要請しています。

 上記を踏まえ,帰国便の搭乗前に,以下について確認をお願いします。

 ●上記要請がなされることを前提として,入国後の旅程に支障がないこと。

 ●入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。

 ●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を事前に確保していること。

 なお,帰国時における対応(追加的措置の有無等)については,諸外国の状況や措置など,様々な情報や知見に基づき総合的に判断されます。詳細は以下のサイト等で最新の状況をご確認ください。また,日本入国後の検疫強化措置については,以下の厚生労働省HPをご確認ください。

 ●空港到着時における検疫措置の大まかな流れ

  https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf

 ●水際対策の抜本的強化に関するQ&A

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 ●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

 また,ご不明な点は以下の電話相談窓口にお問い合わせください。

 ●厚生労働省 電話相談窓口

  日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)

  日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)

2 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を行っています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方の安全確保等について,引き続き必要な支援を行ってまいります。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご相談ください。

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

FAX:+38(044)490-5502

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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