ハリス郡によるフェイスカバー着用命令の発出ほか

●ハリス郡によるフェイスカバー着用命令の発出

●査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者の滞在許可期間の延長

1 ハリス郡によるフェイスカバー着用命令の発出

(1)4月22日(水)、ハリス郡(ヒューストン市を含む。)は、新型コロナウイルス感染拡大を遅らせることに役立つとして、4月27日(月)から5月26日(月)までの30日間、自宅から外出する際にフェイスカバー(face covering、 マスク等)の着用を義務付ける命令を発出しました。

(2)フェイスカバーは、鼻と口を覆う必要がありますが、市販マスクのほか、手作りマスクや、スカーフ、バンダナ、ハンカチなどでも構わないとされています。

(3)つきましては、ハリス郡を始め本件命令が発出されている郡や市において外出される際には、フェイスカバーの着用を忘れないようにお願いします。

(4)なお、フェイスカバーの着用は他人と6フィート以上の距離を保つこと(Social Distancing)や手洗いの代わりになるものではないとし,引き続きこれらの励行が求められています。

(5)また,ハリス郡は、医療関係者が必要とする医療用マスクやN95マスクの使用は控えるよう呼び掛けています。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.readyharris.org/Portals/60/documents/04-22-20_Order_of_County_Judge_Hidalgo_for_use_of_face_covering.pdf

(6)本件命令を受け,当館の領事窓口(現在は午前中のみ)を利用される皆様におかれても,4月27日(金)以降,マスク等のフェイスカバーの着用をお願いいたします。

2 査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人の滞在許可期間の延長

(1)4 月 17 日(金)、米国税関・国境警備局(CBP)は、査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA 取得者)に向け、滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続に際して不明な点がある場合は、下記の関係機関にお問い合わせください。

(2)CBP が、VWP 渡航者からの申請に基づき、新型コロナウイルスに関連した渡航制限、フライトの欠航、発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合、滞在許可期間の満了日から更に最大で 30 日間の滞在延長が可能です。

(3)「Satisfactory Departure」を希望するVWP 渡航者は、パスポート番号を用意して以下に連絡してください。原則、「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行うことが必要です。(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合、今後、VWP を利用した渡航ができなくなるほか、米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があります。

○米国税関・国境警備局(CBP):入国空港又は Deferred Inspection Siteのオフィス

(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports

(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferredinspection-sites

○米国市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター

(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter

◎詳しくはこちら

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers

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在ヒューストン日本国総領事館

(Consulate-General of Japan in Houston)

住所: 909 Fannin St., Suite 3000, Houston, TX 77010

電話番号: 713.652.2977 (代表)

FAX番号: 713.651.7822

HP: https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm