バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における防疫措置(マスク着用の義務化等)

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における防疫措置(マスク着用の義務化等)」について,メールマガジン第588号を発出いたします。

バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク(BW)州両政府は,それぞれ4月27日から6歳以上の公共交通機関及び店舗におけるマスク着用の義務化を発表しました。

新型コロナウイルスの感染者数は,ドイツ全体で約15万人となる中,BY州では約4万人,BW州では約3万人を占めており,感染拡大の速度は鈍化しているものの,両州の新規感染者数は依然として多くなっています。

●両州は,外出・接触制限措置を5月3日まで延長した上で,一部の段階的な制限緩和措置を発表しています。同時に,4月23日,両州首相は,共同記者会見を開き,両州の新規感染者数が他州に比べて多いことを踏まえて,引き続き状況を注視し,慎重な対応をとっていくことで合意しています。

●段階的な緩和と同時に衛生面での対策を強化するためにマスクの義務化が導入されますが,未だ外出制限令は続いており,また,都市部を中心に新規感染者数も多くなっていますので,引き続き,感染防止に努めてください。

1.マスク着用義務

(1)バイエルン州

27日より公共交通機関および店舗にて,マスクの着用義務を6歳以上の者に課す。ただし,ここでいうマスクは医療用マスクのことではなく,日常的に利用するものであり,口や鼻を覆うことができていればよい(ストールやハンカチでも清潔にしている綿100%のものであれば可)。

新型コロナウイルス対策にかかるバイエルン州令(外出制限令・マスク着用義務)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026985.pdf 

(2)バーデン=ヴュルテンベルク州

27日より買い物や公共交通機関で口と鼻を覆うことを義務化する。病院や介護施設等で使用する医療マスクである必要はなく,自作のもので問題ない。ストールなどで覆うことでも構わない。あくまでも間隔制限の上に,マスクの着用を求めるものであり,間隔制限を緩和するわけではない。マスクの着用義務を遵守しているかは,警察等が通常どおり取り締まる。

新型コロナウイルス対策にかかるバーデン=ヴュルテンベルク州令(外出制限令・マスク着用義務)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026989.pdf 

なお,両州におけるマスク着用違反に対する罰則措置も現在検討中です。

2.感染者数の現状(各州担当省発表4月23日現在。括弧内は前日比。)

(1)BY州は,感染者数39,820人(+630人),死者数1,502人(+59人),BW州は,感染者数29,912人(+562人),死者数1,172人(+69人)であり,感染拡大の速度は鈍化しているものの,新規感染者数は依然として多くなっています。

(2)特に,都市部においては,ミュンヘン市5,317人(+61人),ミュンヘン郡1,208人(+6人),シュトゥットガルト市1,286人(+24人)と感染者数は多くなっています。

3.両州政府の基本的立場

バイエルン州バーデン=ヴュルテンベルク州とも,4月15日の連邦と州の合意に従い,外出・接触制限措置は,5月3日まで基本的に延長されるとした上で,一部の段階的な制限緩和措置を発表しています(メールマガジン第586号参照)。

両州は,他州と比較して新規感染者数が多い状況を踏まえ,感染拡大の速度は緩やかになっているが,まだ途中段階で壊れやすい状況にあり,制限の緩和は慎重に一歩ずつ行う必要があるとの立場をとっており,4月23日,両州首相は,共同会見を開き,引き続き状況を注視し,慎重な対応をとっていくことで合意しています。

4.注意事項

段階的な緩和と同時に衛生面での対策を強化するためにマスクの義務化が27日より導入されますが,未だ外出制限令は続いており,また,都市部を中心に新規感染者数も多くなっていますので,引き続き,感染防止に努めてください。

(1)感染が疑われる場合の連絡先

発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。

バイエルン州

■ホットライン 089-122-220(8:00―18:00)

■ウェブサイト

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

ミュンヘン市

■ホットライン 089-233-44740(8:00−20:00)

■ウェブサイト

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox 

【バーデン=ヴュルテンブルク州】

■ホットライン 0711-904-39555(9:00−18:00)

■ウェブサイト

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

シュトゥットガルト市

■ホットライン

0711-216-88888,0711-216-88688(月−金 8:00−18:00)

0711-216-88200 (土 11:00−15:00)

■ウェブサイト https://coronavirus.stuttgart.de/ 

(2)在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)

ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。

各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。(在ドイツ日本国大使館HP)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html 

5.その他

入国・帰国者の14日間隔離措置に関する政令については,当館HPに掲載しています。なお,BY州は,5月3日まで延長されています(メールマガジン第585号参照)。

新型コロナウイルス対策にかかるバイエルン州令(入国・帰国者の14日間隔離措置)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100048127.pdf 

新型コロナウイルス対策にかかるバーデン=ヴュルテンベルク州令(入国・帰国者の14日間隔離措置)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100048128.pdf 

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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