緊急】大韓航空によるムンバイ=ソウル仁川便の臨時運航について(予約締め切りは本22日(水)15:00):在ムンバイ日本国総領事館

●在ムンバイ韓国総領事館からの連絡によれば,大韓航空が4月28日(火)にムンバイ国際空港発ソウル仁川国際空港行きの臨時運航便を運航する予定のところ,予約締め切りは本22日(水)インド時間15:00とのことです。

搭乗を希望される方は,同時刻までに予約を完了してください。

1 大韓航空が,次のとおり,4月28日(火)にムンバイ国際空港発ソウル仁川国際空港行きの臨時運航便を運航する予定です。

4月28日(火) KE656 ムンバイ発19:00 仁川着06:00(翌日)

(4月29日(水) KE001 仁川発11:40 成田着14:00)

在ムンバイ韓国総領事館からの連絡によれば,予約受付終了は本22日(水)インド時間15:00とのことです。搭乗を希望される方は,大韓航空の予約サイトから仁川空港経由成田空港までの大韓航空便(28日19:00ムンバイ発,29日11:40仁川発)を御予約ください。

予約については,大韓航空の予約サイトでのみの受付となっており,発券期限までに支払手続が完了しない等の場合,予約が取り消しとなります。

航空賃は,予約の時点で判明します(機内預け荷物は成田空港まで運搬されますが,エコノミーでは23キログラムが1つまでです。また,ペットの帯同は不可です。)。

大韓航空予約サイト

https://www.koreanair.com/global/en.html

上記臨時運航便は,大韓航空及び韓国政府が主としてムンバイ在住の韓国人の帰国のために手配・運航支援を行なっているものであり,空席がある場合に邦人の方にも特別に座席を提供していただけることとなったものです。

2 予約が取れた方は,氏名,旅券番号,車両情報などの以下の必要事項を所定の書式に御記入いただき,可能な限り4月23日(木)正午まで(遅くとも,遠隔地在住の方は移動日の2日前まで,ムンバイ在住の方は4月26日午前9時まで)に当館 ryoji@by.mofa.go.jp に御返信ください。

これらは,在インド日本国大使館及び当館がインド当局に対し,皆様のムンバイ国際空港までの移動許可を申請するために必要不可欠な情報です。

所定の書式(当館ホームページの新着情報に掲載した「大韓航空臨時便移動申請フォーム」のエクセル表を御使用願います。)

https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

なお,エクセルを御使用できない方は,以下の必要事項を英文で当館あてに御返信ください。

<必要事項> すべて英語でご登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報をご記入ください。

ア 出発地点・移動日(地名のみ。例:Pune, Maharashtra。空港から遠い場合は主な移動経路も記載。)

イ 空港までの移動に利用する車の車番

ウ 車種

エ 運転手名

オ 運転手携帯番号

カ 搭乗者氏名

キ 搭乗者の旅券番号

ク 自動車がムンバイから出発地に戻る日にち

ケ 運転手や搭乗しない同行者が出発地に戻る日にち

コ 搭乗者の携帯電話番号

3 上記臨時便をご利用いただく方は,ご自身でムンバイ国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際には,必要に応じて在インド日本国大使館及び当館からインド当局に対し移動許可証の取得等を支援します。

4 上記臨時運航便をご利用いただく方は,仁川国際空港で乗り換えていただき,成田空港に移動いただきます。トランジットの場合,韓国政府による査証免除停止措置の影響は受けませんが,いったん韓国に入国する場合は,ムンバイ出発前に韓国のビザを取得する必要があります。韓国については感染症危険情報レベル3が発表されており,いったん韓国へ入国した場合,日本への入国に際してはPCR検査を受ける必要があることに御留意願います。

仁川国際空港をトランジットして(すなわち韓国に入国せず)成田国際空港に向かわれる場合には,成田国際空港でのPCR検査の対象とはなりません。

仁川国際空港においてトランジットする際,サーモグラフィーによる体温検査と健康状態を申告する用紙への記入が必要となります。仮に37.5度を超える熱がある場合,PCR検査を仁川国際空港において受けていただくとともに,その後の結果に応じ,韓国当局の指示に従っていただく必要が生じますので,御留意ください。

5 インド政府は,5月3日まで間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続を無料化する旨発表しました。延長を希望する方は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。上記臨時便のご利用を希望される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。FRRO/FROの申請先URLは下記になります。

https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

臨時運航便への搭乗が確定した方でFRROに申請中の方は,当館(ryoji@by.mofa.go.jp)に次の情報を御一報ください。

(1)搭乗者氏名のローマ字表記

(2)搭乗者の旅券番号

(3)FRROのReference ID番号又はApplication ID番号

 なお,搭乗日時点でビザが失効している方は,出国許可を得ることになりますが,インドに再入国する際は日本のインド大使館又は総領事館で新しいビザを申請する必要があります。

6 ムンバイ市行政長官の規則で,ムンバイ市内では,公共の場でのマスク着用が義務付けられました。搭乗者,運転手ほか,必ずマスクを着用してください。

また,手袋をお持ちの方は,手を介した感染防止のために御用意ください。

7 ムンバイ国際空港到着後,空港ビルに入る前にヘルスチェックシートの記載を求められますので,時間に余裕をもって空港に到着してください。

ヘルスチェックシート(A4サイズ)は一人2枚(大人,子どもを問わず)記載する必要があり,空港ビルの入り口に備え付けられています。

なお,同シートを以下のURLに貼付しますので,御自宅にプリンターがある方は,一人当たり2枚印刷の上,あらかじめ記載したものを持参ください。

ヘルスチェックシート

https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/files/100043512.pdf

8 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(4月3日午前0時から4月末日までの間実施。当該期間は更新することができるとされています)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た

方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

●韓国での経由ではなく,入国された場合には,上記記載とは異なる措置が適用されますのでご注意ください。

●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省法務省のホームページ等をご確認ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

●今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先までご連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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【問い合わせ先】

在ムンバイ日本国総領事館・領事班

電話(91−22)2351−7101

メール ryoji@by.mofa.go.jp

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