当国政府は昨19日,新型コロナウイルス感染症対策措置の期間延長等に関し発表しました。在留邦人のみなさまの生活に大きく影響し得る措置を以下に抜粋いたしますので,十分ご確認ください。
なお,以下の措置に違反した場合,罰金刑を含む処罰の対象となりますのでご注意ください。
◆4月27日(月)04:00まで延長
○夕方・夜間の外出禁止令
18:00〜翌04:00
※開始時間が16:00から18:00に変更されました。
○県外移動禁止
以下4県に居住している人の県外への移動禁止です。
・グアテマラ県
・サカテペケス県
・チマルテナンゴ県
・エルプログレソ県
※対象となる県が「すべての県」から「4県」へ変更されました。
※政府の公式発表では,上記以外の県の居住者が,これら4県へ移動することは禁止されいないように解釈できますが,県境で警察により取り締まりを受ける可能性は否定できません。これらの県への移動はお控えください。
※「労働の一時停止」に該当しない職種で,労働のために居住県外への移動が必要な場合は移動可能です。
○政府機関・民間セクターにおける労働の一時停止
○レクリエーション目的の旅行(ビーチ,湖,川等含む)の禁止
○その他の措置
・スーパーマーケット(食料品店)や銀行は毎日夕方4時まで営業可能。
・食料デリバリーサービスは24時間営業可能。
・アルコール飲料の販売は15時から翌朝4時まで禁止。
※商業施設やレストランの営業中止,公共交通機関の運行停止や国境封鎖等の詳細は配信済みの領事メールまたは,当館ホームページをご確認ください。
https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/border20200331.html
◆4月30日(木)まで継続
学校の閉鎖
◆継続(終了日未発表)
公共スペースおよび居住地内でのマスク着用の義務化
本領事メールは,「在留届」及び「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。
在グアテマラ日本国大使館
電話:2382−7300(代)